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交通

ライター用オイル缶の新幹線持込発覚で約6万円の増運賃が請求される事件 116

ストーリー by hylom
アウトドア勢は電車利用に制約が 部門より

Anonymous Coward曰く、

西日本新聞が、新幹線の車両内へのライターオイル持ち込みについて取り上げている。これによると、東海道新幹線に市販の缶入りオイルライター用オイル133mlを持ち込んだところ車掌に注意され、増運賃など含め、約6万円を請求されたとのことで、まことにご愁傷さまとしか言いようがない。

過去にスラドでも「JR、可燃性液体の持ち込みを全面禁止へ」という話題があったが、まさにそのときの懸念通りになった格好だ。

この規則改正は、東海道新幹線火災事件を契機としている。JR各社の他、私鉄やバスでも危険品の手回り品を制限する規則は基本的に同じ。

たとえば、JRの告知による持ち込めない荷物と具体的なJR東日本の旅客営業規則では、別表第4号 危険品がこれに相当し、パンフレットも用意されている。

一時的に判断が揺れたようだが、今回の件で判断は確定したものと思われる。市販の缶のままのであっても「可燃性液体を含む製品」とはみなさず、可燃性液体そのものの携行と判断されるようだ。

記事の主張にもあるように確かに国交省や事業者も周知不足な面があり、マスコミも事件に比べて規則改正に対しては著しく反応が薄い。ガスコンロ用のカートリッジは一定制限内でOKなのに、可燃性液体は単独で存在する場合は一律禁止になっているので、一律禁止と条件付き許容が混在していてわかりにくいこともあると感じるが、この手も話ではある程度仕方がない。

可燃性液体の基準も総務省(消防法)なのか国交省(航空法など)なのか今一つ不明確。列車・バスの管轄は航空機や船舶と同じく国土交通省の管轄だが、トラックの輸送規制と同じであれば消防法となる(フェリーもトラックのまま積み込むなら消防法を準用してOKになっている)。

規則がわかっていれば回避手段を考えるのが王道だが、一律禁止されるものは意外に多いので注意が必要。燃料系では、ライター用オイル以外にもアルコールランプ用メタノール、登山ストーブ用ケロシン、ホワイトガソリン。燃料以外にも、消毒用エタノール、油性ペンキ、うすめ液(シンナー)、ペンキの剥離剤、一部の試薬類など。

例えば、喫煙者は出張時マッチかガスライター携行、カイロは追加燃料の携行不可(燃料の現地調達or使い捨てカイロor電化など)、電車バスでの山行は燃料ガス化or現地調達、特定品目の調達はネット通販活用orご近所or自家用車でのお買い物が安心などtipsが出てきそうです。

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  • by Anonymous Coward on 2020年01月15日 17時36分 (#3745676)

    同じような例として飛行機では航空法 [mlit.go.jp]で「当該物件の取卸しを要求」というようになっているから、これを使って放棄してもらう形で没収させてる。

    列車では旅客営業規則 [jreast.co.jp]見ると、「旅客を最近の駅に下車」というような規定はあるけど、没収については書かれていない。
    運賃は請求し、没収せずに最寄り駅で駅員に引き渡して駅から追い出すのが適切な対処だと思う。

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