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日本

JR、可燃性液体の持ち込みを全面禁止へ 94

ストーリー by hylom
どうしてこう極端なのか 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

列車への危険物持ち込みは鉄道営業法で禁じられているが、「旅行中使用する少量のものを除く」との例外規定があり、JR各社は、灯油やガソリンなど可燃性の液体であっても、3kg以内は持ち込みを認めていた。しかし東海道新幹線の車内で昨年6月に起きた放火事件を受け、国土交通省がJR各社にルール見直しを指示、北海道新幹線(新青森―新函館北斗間)の開業に合わせて各社がダイヤ改正を行う3月26日から全面禁止に移行するべく調整中だという(読売新聞)。

登山用の各種液体燃料も、コーヒーサイホン用アルコールも、ライター用液体燃料(容器内で液体の場合)も、ブタン・プロパンボンベもスプレー(容器内で液体の場合)も、稀にはなったが白金懐炉や染み抜き用ベンジンも、将来の電子機器燃料電池用アルコールも、みんなみんな禁止なんでしょう。大変ですね。

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  • by Anonymous Coward on 2016年02月20日 7時14分 (#2967706)

    多分、一切の持ち込みを禁止と言うのは、読売の飛ばしと言うか妄想込の記事じゃないですかね。
    他では報道されていないみたいですし。

    そもそも、読売の記事で

    列車への危険物持ち込みは鉄道営業法で禁じられているが、「旅行中使用する少量のものを除く」との例外規定がある。

    ってなっていますが、これが間違いで、鉄道営業法で定められているのは、

    第五条  火薬其ノ他爆発質危険品ハ鉄道カ其ノ運送取扱ノ公告ヲ為シタル場合ノ外其ノ運送ヲ拒絶スルコトヲ得

    だけで、「旅行中使用する少量のものを除く」はJRが規定しているJRの旅客営業規則 [jreast.co.jp]での内容になります。
    (この中の第10章 手回り品 [jreast.co.jp]で別表4 [jr-central.co.jp]に定める危険物の持ち込みが禁止されています)
    で、この別表4の中の可燃性液体の項目に例外として、

    (1) ペンキであって密封した容器に収納した1個の重量が 10 キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。
    (2) 可燃性液体(ペンキ、ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)、ニトロトルエン(ニトロトルオール)を除く。)及びその製品で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のものは手回り品として車内に持ち込むことができる。

    と定められています。今回はこの例外を見直すということでしょうが、実用上問題にならないように相当細かく定義してありますから、一般生活で必要なものは例外として再定義するだけでしょう。
    どう考えても酒や調理油、ライター等はOKになるでしょう。登山用コンロでガソリンを使う大型のものとかはだめになるかもしれませんが。

    ストーリーの白金懐炉については、可燃性液体ではなく、持込が禁止されている「暖炉及びこん炉」に含まれ、その中の例外として懐炉が定義されているので問題ないでしょう。

    また、JRの旅客営業規則に違反した場合は警察に捕まるのではなく、次の駅で降ろされて、割り増し料金&罰金を払うだけです。
    (テロ目的と疑われたら、別の法律で警察に突き出されるかもしれませんが)

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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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