国交省、「事故物件」の告知義務から「老衰」「病死」を対象外に
タレコミ by Anonymous Coward
あるAnonymous Coward 曰く、
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入居者が死亡し、次の借り手や買い手に対して告知義務のあるいわゆる「事故物件」について、国土交通省は20日、老衰や病死など自然死の場合は「事故物件」扱いとせず、告知する必要はないとする指針案を公表した(読売新聞, 共同通信)。
事故物件になると賃料や販売価格が下がるとして、高齢の単身者に家を貸すのを嫌がる事例が相次いでいるため、国が告知基準を明確化することとなったようだ。この指針案では、自然死のほか、階段からの転落など日常生活に伴う事故死も、原則として告知する必要はないとしている。
ただし、他殺や自殺に加え、自然死でも遺体が長期間放置されて臭いや虫が発生した場合は、原則として告知が必要となるという。臭いは掃除後も残ると聞くので、これは妥当なところだろうか?
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