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経産省曰く、スマートスピーカーの誤判断によるネット通販注文は契約未成立となる

タレコミ by hylom
hylom 曰く、
経済産業省は「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂を議論している。その論点として、「AIスピーカー」(スマートスピーカー)を利用した電子商取引やブロックチェーン技術を使った契約、国境を超えた取引に関する製品安全関係法の適用範囲についてが挙がっている(改定案概要「電子商取引及び情報財取引等に関する準則改訂案」に対する意見公募FNN PRIME)。

まずスマートスピーカーを利用した電子商取引についてだが、スマートスピーカーには音声でネット通販業者への注文を行える機能がある。しかし、誤認識や言い間違えで注文が発生した場合、その注文をどう扱うべきかの指針は今まで政府からは示されていなかった。今回の改定案では、誤認識については「AI スピーカーを通じた契約は成立していない」と明記されており、事業者が適切に対応を行わなければならないとしている。また、発注者が言い間違いをした場合についても、その注文に対して確認を行わないようなシステムになっている場合、発注者は契約は無効であると主張できる可能性があるという。

また、ブロックチェーン技術を用いた価値移転については、まずこうした技術を使って実装されたトークンは法的な意味における通貨ではないとしつつ、トークンを用いた価値移転については契約として有効であり、契約者はお互いに義務を履行する義務があるとし、例えば現金や物、サービスを提供したにも関わらずトークンの移転が行われない場合は相手にトークンの移転を請求できるとした。

国境を超えた取引に関する製品安全関係法の適用範囲については、海外事業者が日本国内で製品を流通させる行為についても製品安全関係法の適用対象となるとした。また、国内事業者が外国に製品を輸出する場合は製品安全関係法の適用外となるが、輸出先海外業者がそれを日本国内で販売するようなケースでは製品は製品安全関係法の適用対象になるという。
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