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法廷

捨印を言われるがままに押していませんか? 165

ストーリー by reo
意味も知らずに押しておりました 部門より

pidgin 曰く、

連帯保証人制度 改革フォーラムというサイトにある「捨印の恐ろしい本当の話し」という記事を読んでびっくりした。例えば新規にクレジットカードを作る際など、通常の捺印とは別に欄外にある「捨印」という箇所に押印した経験は皆さんもおありだと思うが、この捨印のお話である。

金融機関相手の金銭消費貸借契約書や保証契約書に捨印があれば、金融機関側が契約書の内容を、契約者に未承諾で書き換えても、その書き換えた内容が有効になるらしい。つまり、実質白紙委任と同様の状態になってしまうようだ。実際にいくつかの判例もあり、最高裁もその有効性を認めている。その法的根拠は民事訴訟法 228 条の 4とのこと。

敗訴事例には、出典付きで実際の事例・判例も紹介されている。「捨印が金融機関に流用され、本人が自覚しないうちに連帯保証人に切り替わっていたケース」(平成 16 年 9 月 10 日日本経済新聞記事) だ。

谷岡さんは友人の債務の物上保証人 (担保提供分だけの保証人) になった。しかし友人は返済不能に。ところが、突然送られてきた書類では、「物上保証人」の「物上」の部分が二重線で消され、「連帯保証人」と書き換えられていた。二重線の上には債権者である金融機関の判が押され、余白に押してあった捨印部分には「修正に同意する」と何者かの書き込みがあった。裁判で「書き込みなど一連の行為は金融機関側が勝手にしたもの」と主張したが通らなかった。

捨印の意味が一般的に知られていない (そしてそれを契約時に知らされていない) のであれば、そもそも捨印自体が無効ではないかと思うのだが、もし専門家の方がいらっしゃればコメントをお願いしたい。

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  • 捨印の意味 (スコア:5, 参考になる)

    by pidgin (36240) on 2009年10月07日 13時02分 (#1650047) ホームページ
    タレコミ主です。捨印の意味はココ [union-net.or.jp]にあるとおりです。
  • by hororo (29482) on 2009年10月09日 11時17分 (#1651486)
    相手に契約を自由に変更できる権利を許すほど、楽天家ではないので、ここ数十年、捨印は押した事がありません。 『訂正が必要な時は、そのつど訂正箇所に捺印します』といえば、たいていはすんなり通ります。たまに、上司に聞きますという事になる時もありますが、押さない事でトラブルになった事は皆無です。
  • 現在登記に関する仕事をしておりますが、重要書類への捨て印は必ずもらうことにしています。理由は二つあります。
    まず確実な印影を得る目的。
    印影が悪いと、印鑑の正当性が確認できないとして登記所が書類を受け付けてくれない事があります。このトラブルを避けるためのバックアップとして捨て印をお願いしてます。
    (登記所の印影チェックは厳重で、印鑑証明書と書類上の印影を拡大して照合するための機械を置いてる所も多いです)

    次に書類のミスを修正するための修正印としての目的。
    やはり人間ミスを犯します。住所地の漢字を一字間違えたとか、書類の意味には影響が生じないけど文書に修正が必要になるケースはままあるのです。後で印鑑を取り直せるなら良いのですが、取り直しが絶対にできないような案件もあります。修正印として捨て印をもらうのは心苦しいのですが、必ずお願いをしてます。
    (言い訳をすると、書類に修正が必要になるのは依頼人の事情が原因であるケースが多いです。)

    捨て印を押すのはイヤだというのは大変よく解りますが、私は捨て印を求めざるを得ません。
    どうしても相手が信用できないなら、書類を渡す前にコピーを取って、コピーの余白に内容に間違いの無い旨を一筆書いてもらってはいかがでしょうか。そうすれば相手が書類を改竄して後日訴訟となっても相手が勝手に改竄したことの強力な証拠になると思います。(裁判に勝つことの保証をしてるのではありません)

    あとリンク先には金融業者が捨て印で書類を改竄した事例が揚げられてますが、登記関連の事務では資格代理人が捨て印を利用して、書類の意味を変えてしまう改竄をするなんて事例は過去にあまり例がないと思います。
    • by Anonymous Coward on 2009年10月09日 12時43分 (#1651570)

      >あとリンク先には金融業者が捨て印で書類を改竄した事例が揚げられてますが、
      >登記関連の事務では資格代理人が捨て印を利用して、書類の意味を変えてしまう改竄をするなんて事例は
      >過去にあまり例がないと思います。

      いや、例が無いから良いとか悪いとかじゃなくて
      出来てしまうことが問題ってことでしょ。

      >どうしても相手が信用できないなら、書類を渡す前にコピーを取って、コピーの余白に内容に間違いの無い旨を
      >一筆書いてもらってはいかがでしょうか。そうすれば相手が書類を改竄して後日訴訟となっても相手が勝手に改竄
      >したことの強力な証拠になると思いま>す。(裁判に勝つことの保証をしてるのではありません)

      で、相手が改竄した強力な証拠を持っていても勝つ保証が出来ないって貴方も言ってるじゃないですか。

      親コメント
    • > どうしても相手が信用できないなら、書類を渡す前にコピーを取って、
      > コピーの余白に内容に間違いの無い旨を一筆書いてもらってはいかがでしょうか。

      最後に捨て印を押してもらうんですよね。分かります。
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2009年10月09日 21時49分 (#1651924)

      これは悪質な業者はこういう言い訳をするという例ですね?
      参考になります。

      親コメント
  • ネタにマジレス (スコア:3, 参考になる)

    by benihitode (29875) on 2009年10月09日 23時00分 (#1651959) 日記

    「ソースは日経」ということなので拵え話しでしょう。有りえません。「物上」を「連帯」に書き換えるだけで辻褄の合うような器用な契約書というものが考えづらい。頭書だけが「物上」で本文に「連帯保証する」と書かれているとか。そうだとしても,「修正に同意する」などという文言を自認するくらいなら訂正箇所に捺印するはずだし,そういう杜撰な契約書を金融機関が受け入れるはずはない。作り直すに決まっていると裁判でも判断されるでしょうから,敗けるはずが有りません。いや,そもそも,裁判になるはずが有りません。

    素人同志の契約で,肝腎の抵当も登記された形跡がないなどという状況であれば真正だと認められるかも知れませんが,それでも,捨印と書かれている捨印で物上保証を連帯保証に変えるのは難しいと思います。

    # 捨印と書かずに捺した捨印を利用して勝手な但し書きを付けられたという事例は有るようですが,原告と被告,どちらが正しいのかは分かりません。それが明らかなら,正しい方が裁判で勝ちます。

    # だからといって,やみくもに捨印を捺す必要はありません。それから,捨印を捺すときは捨印と書きましょう。

  • 法規制ないのか? (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2009年10月09日 10時38分 (#1651446)
    そんな大事なものをろくに説明もせず慣習であるかのように押させることが放置されてきたというのか?行政と立法の怠慢じゃないのかこれは?
    • by shuichi (572) on 2009年10月09日 10時58分 (#1651471) 日記

      法律は素人ですけど、消費者契約法で対応できないんでしょうか?

      当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

      というあたりに該当しそうですけど。

      法律に詳しい方、ご意見をください。

      親コメント
    • 捨印は、昔、契約文書などを簡単にコピーや印刷できなかった当時の、文書の修正のための知恵ですね。
      今でも、契約の現場で、その場で何か修正しないといけないような場合には、捨印に「5字削除6字挿入」とか書いて契約文書を修正します。
      そういう現場の業務に柔軟性を与えるために、とても便利なわけです。

      この慣習?は広く知られていますし、長きに亘って使われているもので、そういった長年にわたって広く使われている事を知らないからと、行政府と立法府の怠慢ではないか?というのは、ちょっと違うと思うのです。

      契約の際に、相手が捨印を強要する件については、確かに、行政指導が必要でしょう。
      でも、現状でも、捨印が嫌なら契約しなければいいわけで…
      そこは、相手が信用できるかどうかで、みなさん決めていらっしゃると思いますよ。

      全ての法律を理解する必要はないと思います。
      しかし、契約書は身近に接する文書の一つですし、大事な文書であることは大抵の皆さんが理解していると思います。
      契約書を注意深くチェックして、そこで「この捨印って何だろう?」と疑問に思うかどうかが、捨印の意味を相手に訊いてみたり、自分で調べたりするかどうかの分岐点なのでしょうね。
      そこに気づけないのは、学校教育がそうしなかった、行政府がそうしなかった、とか責めるのは、ちょっと、それはどうかなと思います。

      疑問に思ったら自分で調べる習慣を身につけることは、必要なんじゃないでしょうか?

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2009年10月09日 10時55分 (#1651466)

    捨印を押させられるところは、押さないと認めてもらえないんですよね。口頭ですがそのように説明されていると言っても裁判では認められないんでしょうかねぇ?

  • by Anonymous Coward on 2009年10月09日 10時55分 (#1651467)

    銀行とかクレジットカードの申込書の捨印を押さないで郵送したら、
    捨印押してないから処理できないと送り返されたので、
    やむなく押して出した。
    こういう場合の対応は捨印押させるような金融機関とは
    付き合うなってことでしょうか。

    • >こういう場合の対応は捨印押させるような金融機関とは
      >付き合うなってことでしょうか。

      どうしても捨印を押さざるを得ない場合、捨印に付近に(被るようにの方がよい?)「契約者に許可無き変更を認めない」旨を先回りして書いとくのはアリなんかな?
      捨印押した時点でアウト?

      #「すていん」を毎回「ステイン」に変換するVistaのIMEの馬鹿さ加減に呆れた。
      #そんなにステインが好きか。

      親コメント
  • by genkikko (36404) on 2009年10月09日 11時17分 (#1651485) ホームページ 日記

    リンク先のタイトルが間違ってるんですが、

    ×捨印の恐ろしい本当の話し

    ○捨印の恐ろしい本当の話

    ですね。

  • 三百代言やってます。

    捨印押したからといってどんな訂正でもやりたい放題という訳ではないですよ。
    思っても見ない重大な修正をされたら、裁判をやって勝てばいいのです。

    ちゃんと調べるのがめんどくさいけど、昔そういう事件が最高裁までいったような。
    捨印貰ったからって勝手に書き加えちゃったけど、結局勝手に追加した部分の効力は認められなかった、みたいな。

    まあ、そんな裁判をやる手間自体がとんでもないんでアレなんだが……

  • by Anonymous Coward on 2009年10月09日 11時21分 (#1651489)

    ミナミの帝王 [nihonbungeisha.co.jp](第六巻所収の「壊れた友情」)に捨て印の意味合いが分かりやすく書いてあったよ。

    http://www.nihonbungeisha.co.jp/minami/manga/c32-1.html [nihonbungeisha.co.jp]
    http://www.nihonbungeisha.co.jp/minami/manga/c33-1.html [nihonbungeisha.co.jp]

    要するに合せ技ね。

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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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