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照合できるということはどこかから入手できるということだよね。重要犯罪容疑者なら交番の前などに顔写真貼ってあったしてわかるけど、仮釈放者程度の顔写真ってどこで見れるんだろう。名前など含めて自由に見れる(データとしてコピーしてもちかえれる)のかな。
個人情報保護法的にもアウトでは?特定個人を識別可能で本人に利用目的通知してない訳で。
テレビで容疑者の名前や顔を報道するのなど本人の同意必要なく使って問題ないからね。それと同じ枠組みで個人情報の法律の76条で除外が規定されてる。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 [e-gov.go.jp]
第七十六条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、第四章の規定は、適用しない。一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の
いやそれそもそも、警察(やその他法執行帰還)が報道機関に提供したデータを報道期間が使う話であって、警察(やその他)が(報道機関やJRに)提供して良いかどうかは別に規定があるはずだが?あとJRは一~五のどれにも該当しない気がするが?
警視庁など警察機関が従う法律は「 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 [e-gov.go.jp]」(行政個人情報保護法、行個法)です。主管も民間企業と違い個人情報保護委員会ではなく、総務省個人情報保護委員会です。
但し、個人情報保護法・独法個人情報保護法・行政個人情報保護法が「デジタル社会形成基本法」の施行により改正統合されたので、来年度(だったかな)(新)個人情報保護法に一本化され、管轄も個人情報保護委員会になります
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
顔情報どこから入手できるの? (スコア:5, 興味深い)
照合できるということはどこかから入手できるということだよね。
重要犯罪容疑者なら交番の前などに顔写真貼ってあったしてわかるけど、仮釈放者程度の顔写真ってどこで見れるんだろう。名前など含めて自由に見れる(データとしてコピーしてもちかえれる)のかな。
Re: (スコア:0)
個人情報保護法的にもアウトでは?
特定個人を識別可能で本人に利用目的通知してない訳で。
Re: (スコア:4, 参考になる)
テレビで容疑者の名前や顔を報道するのなど本人の同意必要なく使って問題ないからね。
それと同じ枠組みで個人情報の法律の76条で除外が規定されてる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 [e-gov.go.jp]
第七十六条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、第四章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の
Re:顔情報どこから入手できるの? (スコア:0)
いやそれそもそも、警察(やその他法執行帰還)が報道機関に提供したデータを報道期間が使う話であって、警察(やその他)が(報道機関やJRに)提供して良いかどうかは別に規定があるはずだが?
あとJRは一~五のどれにも該当しない気がするが?
Re: (スコア:0)
警視庁など警察機関が従う法律は「 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 [e-gov.go.jp]」(行政個人情報保護法、行個法)です。
主管も民間企業と違い個人情報保護委員会ではなく、総務省個人情報保護委員会です。
但し、個人情報保護法・独法個人情報保護法・行政個人情報保護法が「デジタル社会形成基本法」の施行により改正統合されたので、来年度(だったかな)(新)個人情報保護法に一本化され、管轄も個人情報保護委員会になります