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日本法でも合衆国法でも、タイルや木目、レンガなどのテクスチャは創作性が認められにくいので著作物たり得ない。
ただ、バイオハザード4 (Resident Evil 4)のロゴに使われている、イタリアに足を運んで撮影したというガラスのひび割れは創作性がありそうだし、どの写真に対して著作物性を認めて使用料を支払うかで揉めそうだな。
>タイルや木目、レンガなどのテクスチャだけじゃありませんよ?扉の彫刻やステンドグラスは一般的に創作性が認められるモノですが?
そして問題にされているのは有償であるそれらのデザインやファイルそのものを盗用していたことなのですが。
ここで聞けばいいかな?
扉の彫刻やステンドグラスが著作物にあたるというのは分かります。ところで今回の場合、それらはいつ創作されたものなのでしょうか?(まだ保護期間中なのか?)保護期間中だとして、その著作者は誰なのでしょうか?
また、創作的な写真ならば、被写体とは別に写真も著作物とされますが、一方で被写体を何の工夫もなく撮影した写真は著作物と認められにくい傾向にあります。今回流用されたとされる写真は著作物と言えるのでしょうか?
なんか根本的に勘違いしているのか、カプコン擁護したくて屁理屈こねくりまわしてるのかこの話題についてるコメントの多くが詭弁の塊で気持ち悪いなあ
「有償利用のための出版物を無断盗用した」というのを無視して著作権だけにスポットを当てたり「○○な傾向にあります!」と断言してなにがなんでもそっちに持って行こうとしたり
提訴した、ということは著作権で争うことになりますが、その現実から目を背けて倫理的な糾弾をしたいのであればそれは妨げませんので、別のツリーでどうぞ。
ソース記事さえ読んでたらそんなトンチンカンなコメントして恥晒すこともなかっただろうにw
そりゃ「著作物の無断使用」と書いてたらつっこまれるよ。
ということは、写真家の著作物でないことはあなたは認めたということかな?写真家の著作物でないなら写真家との契約の話になるけど、書籍を購入しただけで契約締結したと認められるかが気になるところかな。CDのデータを利用するには契約画面を了承するステップがあれば、契約締結したと認められるかもしれない。
元記事には「unlicensed copyrighted photos」とあるから、著作権がポイントらしいぞ。
> 「有償利用のための出版物を無断盗用した」というのを無視して
法的に根拠のない宣言をしたところで、それを守る必要はありません。ですので、利用は有償である、という宣言が、法的根拠があるのかというのが問題になります。
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テクスチャに著作権はない (スコア:0)
日本法でも合衆国法でも、タイルや木目、レンガなどのテクスチャは創作性が認められにくいので著作物たり得ない。
ただ、バイオハザード4 (Resident Evil 4)のロゴに使われている、イタリアに足を運んで撮影したというガラスのひび割れは創作性がありそうだし、どの写真に対して著作物性を認めて使用料を支払うかで揉めそうだな。
Re: (スコア:1)
>タイルや木目、レンガなどのテクスチャ
だけじゃありませんよ?
扉の彫刻やステンドグラスは一般的に創作性が認められるモノですが?
そして問題にされているのは有償であるそれらのデザインやファイルそのものを盗用していたことなのですが。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
ここで聞けばいいかな?
扉の彫刻やステンドグラスが著作物にあたるというのは分かります。
ところで今回の場合、それらはいつ創作されたものなのでしょうか?(まだ保護期間中なのか?)
保護期間中だとして、その著作者は誰なのでしょうか?
また、創作的な写真ならば、被写体とは別に写真も著作物とされますが、一方で被写体を何の工夫もなく撮影した写真は著作物と認められにくい傾向にあります。今回流用されたとされる写真は著作物と言えるのでしょうか?
Re:テクスチャに著作権はない (スコア:0)
なんか根本的に勘違いしているのか、カプコン擁護したくて屁理屈こねくりまわしてるのか
この話題についてるコメントの多くが詭弁の塊で気持ち悪いなあ
「有償利用のための出版物を無断盗用した」というのを無視して著作権だけにスポットを当てたり
「○○な傾向にあります!」と断言してなにがなんでもそっちに持って行こうとしたり
Re: (スコア:0)
提訴した、ということは著作権で争うことになりますが、その現実から目を背けて倫理的な糾弾をしたいのであればそれは妨げませんので、別のツリーでどうぞ。
Re: (スコア:0)
ソース記事さえ読んでたらそんなトンチンカンなコメントして恥晒すこともなかっただろうにw
Re: (スコア:0)
そりゃ「著作物の無断使用」と書いてたらつっこまれるよ。
ということは、写真家の著作物でないことはあなたは認めたということかな?
写真家の著作物でないなら写真家との契約の話になるけど、書籍を購入しただけで契約締結したと認められるかが気になるところかな。CDのデータを利用するには契約画面を了承するステップがあれば、契約締結したと認められるかもしれない。
Re: (スコア:0)
元記事には「unlicensed copyrighted photos」とあるから、著作権がポイントらしいぞ。
Re: (スコア:0)
> 「有償利用のための出版物を無断盗用した」というのを無視して
法的に根拠のない宣言をしたところで、それを守る必要はありません。
ですので、利用は有償である、という宣言が、法的根拠があるのかというのが問題になります。