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民法第192条(即時取得) [e-gov.go.jp]
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
民法第193条(盗品又は遺失物の回復) [e-gov.go.jp]
第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
民法第194条 [e-gov.go.jp]
第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失
盗難から2年以内ならばブロードリンクが買い戻しを求めれば購入者には応じる義務がある一方、盗難から2年を超えた分については応じる義務はない(任意で応じることはできる)という解釈で合っているでしょうか?
「回復請求権」について調べてみると、そのように読み取れますね。民法物権 第193条【盗品又は遺失物の回復】 [crear-ac.co.jp]
回復請求されるまでの2年間は、即時取得者に所有権が帰属し、回復請求を受けることにより、原所有者に所有権が回復する。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
2年経っているかが分かれ目? (スコア:2)
民法第192条(即時取得) [e-gov.go.jp]
民法第193条(盗品又は遺失物の回復) [e-gov.go.jp]
民法第194条 [e-gov.go.jp]
Re:2年経っているかが分かれ目? (スコア:0)
盗難から2年以内ならばブロードリンクが買い戻しを求めれば購入者には応じる義務がある一方、盗難から2年を超えた分については応じる義務はない(任意で応じることはできる)という解釈で合っているでしょうか?
「回復請求権」について調べてみると、そのように読み取れますね。
民法物権 第193条【盗品又は遺失物の回復】 [crear-ac.co.jp]
回復請求されるまでの2年間は、即時取得者に所有権が帰属し、回復請求を受けることにより、原所有者に所有権が回復する。