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仕様書だけで作成したプログラムで、別に鍵を入手しなきゃならないじゃ、不正競争防止法違反は成立するのか。
ね、ちょっとおかしい気もする。まーそりゃ他に使い道ない気もするケド、コレが捕まるんだったら仕様書自体も捕まらんといかんのちゃうか、って気がせんでもない。それとも殺し方を書いた本と殺人みたいな話になるのか…?仕様書が…?
法律は基本的に直接の責任しか問いません。原因を遡ってゆくと世間が悪いとか神様が悪いとなってしまうからです。例えば殺人教唆とか拳銃所持とかも罪に問われますが、それは刑法61条とか銃刀法とか明文化された法律があるからです。殺人から自動的に遡って罪が問われているのではありません。
この件の場合は不当競争防止法で罰せられる管理を迂回したり無効化する装置やプログラムの提供ですからまんまアウトです。しかし別の条文が用意されていませんからその仕様書の提供やら開発環境の提供やらは罰せられません。繰り返しになりますが明文化されていないのに原因を遡って法律上の罪に問われることはありません。
鍵を含んでいないから完動しないから抵触しないと逃げるつもりだったのかも知れませんが、既に鍵が簡単に入手できるならその言い訳を通すのは難しいと思います。
これオモシロイね。犯罪が成立するためにはA、B、C、Dの全ての要素が必要だとして、A、B、Cが広く流通しているときに、Dを提供した人だけが犯罪に問われる。
鍵を流出させた人、流出した鍵を再配布している人は問題ないのかな?
暗号解読の解説を装いつつ、だれでもB-CASを解除できるような文章を書けば犯罪に問われなかったのかも知れない。
> 鍵を流出させた人この件だと営業上の秘密を漏らしたということで誰なのか特定されたらやはり逮捕かと考えられます。
> 流出した鍵を再配布個別の状況次第でしょう、先ず再配布を止めるよう要請が来て、いつまでも従わないなら告訴、逮捕と進むかと思われます。
「(技術的保護とみなせない)必要不可欠な信号処理を行って無料放送を視聴するためのプログラム」「必要不可欠な信号処理と同じ処理だが特定の鍵を入力すると有料放送データもデコードできてしまうプログラム」「特定のソースを入力すると有料放送をデコードするプログラムを出力するコンパイラ」「特定のソフトを実行すると有料放送をデコードできるパソコン」...etc.不正競争防止法的には、技術的保護手段を回避する装置ってどこで線を引くんだろうね。# 個人的には「特定の鍵」が保護手段に当たると思う。
幇助罪ってあるやん。著作権侵害幇助っていうのを以前聞いたぞ。
つか、B-CAS自体がつかまらなきゃいけなくならないかい。
作ったものは「暗号鍵の含まれてないB-CASカードのコピー」だよね。これ。
シリンダー錠の錠前を作ったら鍵屋がつかまるのかね?
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
鍵が漏れてる時点で破綻してるじゃん (スコア:5, すばらしい洞察)
仕様書だけで作成したプログラムで、別に鍵を入手しなきゃならないじゃ、不正競争防止法違反は成立するのか。
Re:鍵が漏れてる時点で破綻してるじゃん (スコア:0)
ね、ちょっとおかしい気もする。
まーそりゃ他に使い道ない気もするケド、コレが捕まるんだったら
仕様書自体も捕まらんといかんのちゃうか、って気がせんでもない。
それとも殺し方を書いた本と殺人みたいな話になるのか…?仕様書が…?
Re: (スコア:0)
法律は基本的に直接の責任しか問いません。原因を遡ってゆくと世間が悪いとか神様が悪いとなってしまうからです。例えば殺人教唆とか拳銃所持とかも罪に問われますが、それは刑法61条とか銃刀法とか明文化された法律があるからです。殺人から自動的に遡って罪が問われているのではありません。
この件の場合は不当競争防止法で罰せられる管理を迂回したり無効化する装置やプログラムの提供ですからまんまアウトです。しかし別の条文が用意されていませんからその仕様書の提供やら開発環境の提供やらは罰せられません。繰り返しになりますが明文化されていないのに原因を遡って法律上の罪に問われることはありません。
鍵を含んでいないから完動しないから抵触しないと逃げるつもりだったのかも知れませんが、既に鍵が簡単に入手できるならその言い訳を通すのは難しいと思います。
Re: (スコア:0)
これオモシロイね。
犯罪が成立するためにはA、B、C、Dの全ての要素が必要だとして、
A、B、Cが広く流通しているときに、
Dを提供した人だけが犯罪に問われる。
鍵を流出させた人、流出した鍵を再配布している人は問題ないのかな?
暗号解読の解説を装いつつ、
だれでもB-CASを解除できるような文章を書けば犯罪に問われなかったのかも知れない。
Re: (スコア:0)
> 鍵を流出させた人
この件だと営業上の秘密を漏らしたということで誰なのか特定されたらやはり逮捕かと考えられます。
> 流出した鍵を再配布
個別の状況次第でしょう、先ず再配布を止めるよう要請が来て、いつまでも従わないなら告訴、逮捕と進むかと思われます。
Re: (スコア:0)
「(技術的保護とみなせない)必要不可欠な信号処理を行って無料放送を視聴するためのプログラム」
「必要不可欠な信号処理と同じ処理だが特定の鍵を入力すると有料放送データもデコードできてしまうプログラム」
「特定のソースを入力すると有料放送をデコードするプログラムを出力するコンパイラ」
「特定のソフトを実行すると有料放送をデコードできるパソコン」
...etc.
不正競争防止法的には、技術的保護手段を回避する装置ってどこで線を引くんだろうね。
# 個人的には「特定の鍵」が保護手段に当たると思う。
Re: (スコア:0)
幇助罪ってあるやん。
著作権侵害幇助っていうのを以前聞いたぞ。
Re: (スコア:0)
つか、B-CAS自体がつかまらなきゃいけなくならないかい。
作ったものは
「暗号鍵の含まれてないB-CASカードのコピー」
だよね。これ。
シリンダー錠の錠前を作ったら鍵屋がつかまるのかね?