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>犯罪と決まったわけでないのに、犯罪捜査を開始するとは、こはいかに。では、すべての犯罪捜査は犯罪と決まる前に開始されるのだが。
>逮捕されるときは容疑者なんだい?
容疑のない人を逮捕しちゃいかんだろ。その容疑がでっち上げかどうかは、また別の話。
捜査機関は、犯罪があった蓋然性がある事実を捜査しているのであって犯罪があったことを確定して捜査するわけではありません。
最終的に犯罪があったと認定するのはいつでも裁判所であり、それが達成されるのは公判においてです。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
犯罪と決まったわけではないのね (スコア:1, すばらしい洞察)
犯罪と決まったわけでないのに、犯罪捜査を開始するとは、こはいかに。
Re: (スコア:2)
>犯罪と決まったわけでないのに、犯罪捜査を開始するとは、こはいかに。
では、すべての犯罪捜査は犯罪と決まる前に開始されるのだが。
Re:犯罪と決まったわけではないのね (スコア:0)
親告罪では告訴を受けたら、現行犯では発見した時点からです。
既に犯罪と決まっている場合もあります。
すべてというのは言いすぎです。
Re:犯罪と決まったわけではないのね (スコア:2)
Re:犯罪と決まったわけではないのね (スコア:1)
>逮捕されるときは容疑者なんだい?
容疑のない人を逮捕しちゃいかんだろ。
その容疑がでっち上げかどうかは、また別の話。
Re: (スコア:0)
つまり容疑者がいるってことは、なんらかの犯罪があってもおかしくないんじゃないかな?
Re: (スコア:0)
仮に容疑者が裁判で無罪が確定したとしても、 犯罪がなかったということではありません(真犯人がいる場合の話です。勿論痴漢冤罪などは別ですが)
そんなに難しい話でしょうか?
Re: (スコア:0)
捜査機関は、犯罪があった蓋然性がある事実を捜査しているのであって
犯罪があったことを確定して捜査するわけではありません。
最終的に犯罪があったと認定するのはいつでも裁判所であり、
それが達成されるのは公判においてです。
Re: (スコア:0)