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捨印と民事訴訟法228条4項の関係について論じてほしかった。
結局捨印はどこまで有効なの? それとも全く効力が無いもの?あるいは、捨印を押すのであれば、勝手に改ざんされた場合の予防措置というか、対抗措置はどうすれば良い? とか。
民訴法228条4項にいう「本人又は代理人の署名又は押印があるとき」とは、本人の署名又は押印が本人又は代理人の意思に基づいてなされたことを意味する。つまり、同項は「本人(又は代理人。以下略)が意思に基づいて押印したならば、その文書は本人の意思に基づいて作成されたものである」ということを推定する規定。
ということは、「本人の印章(はんこそのもの)による印影(紙の上の朱色の跡)がある」というだけでは、228条4項の出る幕はない。ただし、判例は、「本人の印章による印影があるならば、本人が意思に基づいて押印した」と事実上推定されるとした(自分のはんこをみだりに
自分のはんこをみだりに他人に預けたり、不用意に押印したりすることはないという経験則
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
せっかく反論するんだったら、 (スコア:3, すばらしい洞察)
捨印と民事訴訟法228条4項の関係について論じてほしかった。
結局捨印はどこまで有効なの? それとも全く効力が無いもの?
あるいは、捨印を押すのであれば、勝手に改ざんされた場合の予防措置というか、対抗措置はどうすれば良い? とか。
いわゆる二段の推定 (スコア:3, 参考になる)
民訴法228条4項にいう「本人又は代理人の署名又は押印があるとき」とは、
本人の署名又は押印が本人又は代理人の意思に基づいてなされたことを意味する。
つまり、同項は「本人(又は代理人。以下略)が意思に基づいて押印したならば、
その文書は本人の意思に基づいて作成されたものである」ということを推定する規定。
ということは、「本人の印章(はんこそのもの)による印影(紙の上の朱色の跡)がある」というだけでは、
228条4項の出る幕はない。
ただし、判例は、「本人の印章による印影があるならば、本人が意思に基づいて押印した」と事実上推定されるとした
(自分のはんこをみだりに
Re:いわゆる二段の推定 (スコア:0)