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照合できるということはどこかから入手できるということだよね。重要犯罪容疑者なら交番の前などに顔写真貼ってあったしてわかるけど、仮釈放者程度の顔写真ってどこで見れるんだろう。名前など含めて自由に見れる(データとしてコピーしてもちかえれる)のかな。
個人情報保護法的にもアウトでは?特定個人を識別可能で本人に利用目的通知してない訳で。
テレビで容疑者の名前や顔を報道するのなど本人の同意必要なく使って問題ないからね。それと同じ枠組みで個人情報の法律の76条で除外が規定されてる。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 [e-gov.go.jp]
第七十六条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、第四章の規定は、適用しない。一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
#スラドでの著述に利用したいから顔データが欲しい
テレビで容疑者の名前や顔を報道するのなど本人の同意必要なく使って問題ないからね。
重要犯罪の容疑者であればその通りですが仮釈放者は刑が執行されたため仮であっても一般人挙動不審な人物も一般人ですのでアウトです
報道の用に供する目的でもなく著述を業として行う者 著述の用に供する目的でもなく学術研究の用に供する目的でもなく政治団体 政治活動目的でもない
# 拡大解釈でわっしょい
仮釈放中の人は、あくまで仮釈放であって刑は終わっていないので一般人ではないかと。仮釈放中の人が一般人ではないことと、仮釈放中の人を要注意人物としてマークすることについての良し悪しは別だが
仮釈放中の人と挙動不審な人は 個人情報の取扱いの具体的な事項 [jreast.co.jp]の
シ お客さま及び従業員のセキュリティの確保のため(駅構内に設置した防犯カメラ等により取得した画像については、駅構内・列車内におけるセキュリティの確保のために必要な場合のみ、必要最小限度において、当社の作成する顔認証データベ
生まれついての犯罪者なんて存在しないし、被害に合うときはどんなに監視された社会でも被害にあう。そもそも「仮釈放者を発見したら即時拘束」なんて出来ない訳だし逃亡阻止とかそっちの用途であって、利用客の安全のためじゃないでしょ。
> 結局犯罪抑止で硫酸ぶっかけられたり、急に刺されたりされる確率が下がるのと、
駅構内とか電車の車内とかで硫酸ぶっかけたり急に刺したりするやつが、監視カメラの有無で行動を変えるとは思えない。犯罪抑止力にはならないんじゃないか。
完全にできなきゃ意味がないというゼロイチ思考っすか?
(全くの余談)
>一般人ではないかと。
ぱっと見、一般人判定かと思ったら、後の文を見る限りではnot一般人の意味で書いてるのか「ではないかと。」という表現は「一般人ではないか」+「と」(=一般人だと推定)「一般人ではない」+「かと」(=一般人ではないと主張)区別が付きづらいんだよな否定の推定だと「一般人ではないのではないかと」となり得る面倒くさい文
明確に「一般人であると考えられる」とか「一般人ではないと考えられる」というように書くべきだな
どこかの大学が一枚噛んでれば学術研究目的だし沢木耕太郎に挙動不審者ネタの小説書かせてトランヴェールに載せれば著述目的になる。
どれにしても目的外利用だから駄目じゃん…w
(目的外利用の禁止)第五十四条 認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
JR東は「認定個人情報保護団体」じゃないだろ。54条じゃなくて16条や18条で読むべき。
第四章の規定は、適用しない。
JR東は認定個人情報保護団体に所属していない。個人情報の取扱いに関する基本方針 [jreast.co.jp]5.個人情報に関するお問合せ等窓口のとこに明記されてる。
JRはいつからその除外規定に該当する組織になったの?
東日本旅客鉄道株式会社JR東日本研究開発センターとか、公益財団法人鉄道総合技術研究所とか、鉄道情報システム株式会社による、学術研究なら許されるのでは?
いやそれそもそも、警察(やその他法執行帰還)が報道機関に提供したデータを報道期間が使う話であって、警察(やその他)が(報道機関やJRに)提供して良いかどうかは別に規定があるはずだが?あとJRは一~五のどれにも該当しない気がするが?
警視庁など警察機関が従う法律は「 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 [e-gov.go.jp]」(行政個人情報保護法、行個法)です。主管も民間企業と違い個人情報保護委員会ではなく、総務省個人情報保護委員会です。
但し、個人情報保護法・独法個人情報保護法・行政個人情報保護法が「デジタル社会形成基本法」の施行により改正統合されたので、来年度(だったかな)(新)個人情報保護法に一本化され、管轄も個人情報保護委員会になります
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
顔情報どこから入手できるの? (スコア:5, 興味深い)
照合できるということはどこかから入手できるということだよね。
重要犯罪容疑者なら交番の前などに顔写真貼ってあったしてわかるけど、仮釈放者程度の顔写真ってどこで見れるんだろう。名前など含めて自由に見れる(データとしてコピーしてもちかえれる)のかな。
Re: (スコア:0)
個人情報保護法的にもアウトでは?
特定個人を識別可能で本人に利用目的通知してない訳で。
Re:顔情報どこから入手できるの? (スコア:4, 参考になる)
テレビで容疑者の名前や顔を報道するのなど本人の同意必要なく使って問題ないからね。
それと同じ枠組みで個人情報の法律の76条で除外が規定されてる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 [e-gov.go.jp]
第七十六条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、第四章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的
四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
#スラドでの著述に利用したいから顔データが欲しい
Re:顔情報どこから入手できるの? (スコア:4, 参考になる)
テレビで容疑者の名前や顔を報道するのなど本人の同意必要なく使って問題ないからね。
重要犯罪の容疑者であればその通りですが
仮釈放者は刑が執行されたため仮であっても一般人
挙動不審な人物も一般人
ですのでアウトです
報道の用に供する目的でもなく
著述を業として行う者 著述の用に供する目的でもなく
学術研究の用に供する目的でもなく
政治団体 政治活動目的でもない
# 拡大解釈でわっしょい
Re: (スコア:0)
仮釈放中の人は、あくまで仮釈放であって刑は終わっていないので一般人ではないかと。
仮釈放中の人が一般人ではないことと、仮釈放中の人を要注意人物としてマークすることについての良し悪しは別だが
仮釈放中の人と挙動不審な人は 個人情報の取扱いの具体的な事項 [jreast.co.jp]の
Re: (スコア:0)
生まれついての犯罪者なんて存在しないし、被害に合うときはどんなに監視された社会でも被害にあう。
そもそも「仮釈放者を発見したら即時拘束」なんて出来ない訳だし逃亡阻止とかそっちの用途であって、利用客の安全のためじゃないでしょ。
Re: (スコア:0)
> 結局犯罪抑止で硫酸ぶっかけられたり、急に刺されたりされる確率が下がるのと、
駅構内とか電車の車内とかで硫酸ぶっかけたり急に刺したりするやつが、監視カメラの有無で行動を変えるとは思えない。
犯罪抑止力にはならないんじゃないか。
Re: (スコア:0)
完全にできなきゃ意味がないというゼロイチ思考っすか?
Re: (スコア:0)
(全くの余談)
>一般人ではないかと。
ぱっと見、一般人判定かと思ったら、後の文を見る限りではnot一般人の意味で書いてるのか
「ではないかと。」という表現は
「一般人ではないか」+「と」(=一般人だと推定)
「一般人ではない」+「かと」(=一般人ではないと主張)
区別が付きづらいんだよな
否定の推定だと「一般人ではないのではないかと」となり得る面倒くさい文
明確に「一般人であると考えられる」とか「一般人ではないと考えられる」というように書くべきだな
Re: (スコア:0)
どこかの大学が一枚噛んでれば学術研究目的だし
沢木耕太郎に挙動不審者ネタの小説書かせてトランヴェールに載せれば著述目的になる。
Re:顔情報どこから入手できるの? (スコア:1)
どれにしても目的外利用だから駄目じゃん…w
Re:顔情報どこから入手できるの? (スコア:1)
JR東は「認定個人情報保護団体」じゃないだろ。54条じゃなくて16条や18条で読むべき。
Re: (スコア:0)
第四章の規定は、適用しない。
Re: (スコア:0)
JR東は認定個人情報保護団体に所属していない。
個人情報の取扱いに関する基本方針 [jreast.co.jp]
5.個人情報に関するお問合せ等窓口のとこに明記されてる。
Re: (スコア:0)
JRはいつからその除外規定に該当する組織になったの?
Re: (スコア:0)
東日本旅客鉄道株式会社JR東日本研究開発センターとか、公益財団法人鉄道総合技術研究所とか、鉄道情報システム株式会社による、学術研究なら許されるのでは?
Re: (スコア:0)
いやそれそもそも、警察(やその他法執行帰還)が報道機関に提供したデータを報道期間が使う話であって、警察(やその他)が(報道機関やJRに)提供して良いかどうかは別に規定があるはずだが?
あとJRは一~五のどれにも該当しない気がするが?
Re: (スコア:0)
警視庁など警察機関が従う法律は「 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 [e-gov.go.jp]」(行政個人情報保護法、行個法)です。
主管も民間企業と違い個人情報保護委員会ではなく、総務省個人情報保護委員会です。
但し、個人情報保護法・独法個人情報保護法・行政個人情報保護法が「デジタル社会形成基本法」の施行により改正統合されたので、来年度(だったかな)(新)個人情報保護法に一本化され、管轄も個人情報保護委員会になります