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大体犯罪者に甘いんだよこの国は。学校行事で国歌斉唱・国旗掲揚を拒否した公務員教師も、頚にならないんだぜ。
学校なら、都道府県立の学校なら都道府県の歌、市町村立なら市町村の歌をまず優先させろよ。国立の学校なら国歌が優先でいいけど。
学校って所は(国際)常識を教える所でもあって、都道府県市町村歌旗を教材としても構わないが、国旗・国歌に対する態度は国際常識。それを身を以て生徒に示すのも公務員教師の職務。公務員教師が公務遂行命令を受けてそれを遂行しないのは、論外というのが一般市民の感覚。(プロ市民及び同僚の公務員裁判官の常識は違うらしい)
公務員(裁判官)が公務員(教師)を庇ってるだけだろ。公務員は法令を遵守するとともに、上司の職務上の命令には“重大かつ明白な瑕疵”がある場合を除いて、忠実に従う義務を有するにも拘わらずこれを拒否して、選挙によって就任する特別公務員に罷免される事が、「公務員を罷免することは、国民固有の権利である。」(日本国憲法第15条)の対象にならんとの判決は。
学問の自由(例:遺伝子操作の検討・高速連鎖核反応のシミュレーション)と、学問の実践の自由(例:デザイナーベビーの制作・核爆弾の制作起爆)は違うでしょ、JK。
公務員は法令を遵守するとともに、上司の職務上の命令には“重大かつ明白な瑕疵”がある場合を除いて、忠実に従う義務を有する(ここまでは法律上の義務らしい)にも拘わらずこれを拒否して、選挙によって就任する特別公務員に罷免される事が、「公務員を罷免することは、国民固有の権利である。」とする憲法第15条の対象にならないとの、リベラル(笑)の主張も裁判所の判決も、典型的な解釈改憲ですな。リベラル(笑)が率先して、解釈改憲を主張されるとは、結構な話で。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
刑法改正から始めろよ (スコア:-1)
大体犯罪者に甘いんだよこの国は。
学校行事で国歌斉唱・国旗掲揚を拒否した公務員教師も、頚にならないんだぜ。
Re: (スコア:0)
学校なら、都道府県立の学校なら都道府県の歌、市町村立なら市町村の歌をまず優先させろよ。
国立の学校なら国歌が優先でいいけど。
Re: (スコア:0)
学校って所は(国際)常識を教える所でもあって、都道府県市町村歌旗を教材としても構わないが、国旗・国歌に対する態度は国際常識。
それを身を以て生徒に示すのも公務員教師の職務。
公務員教師が公務遂行命令を受けてそれを遂行しないのは、論外というのが一般市民の感覚。(プロ市民及び同僚の公務員裁判官の常識は違うらしい)
Re: (スコア:2)
Re:刑法改正から始めろよ (スコア:0)
公務員(裁判官)が公務員(教師)を庇ってるだけだろ。
公務員は法令を遵守するとともに、上司の職務上の命令には“重大かつ明白な瑕疵”がある場合を除いて、忠実に従う義務を有するにも拘わらずこれを拒否して、選挙によって就任する特別公務員に罷免される事が、「公務員を罷免することは、国民固有の権利である。」(日本国憲法第15条)の対象にならんとの判決は。
Re:刑法改正から始めろよ (スコア:2)
日本国憲法および現代国家の柱の一つ、民主主義を守るための「学問の自由」が重要だというだけのこと。「御国のため、国家に忠実に、」などで統一されて教育されては民主主義の根幹が揺らぐからね。
学問とは研究だけでなく、教育も含むのですよ。
Re:刑法改正から始めろよ (スコア:1)
学問の自由(例:遺伝子操作の検討・高速連鎖核反応のシミュレーション)と、学問の実践の自由(例:デザイナーベビーの制作・核爆弾の制作起爆)は違うでしょ、JK。
公務員は法令を遵守するとともに、上司の職務上の命令には“重大かつ明白な瑕疵”がある場合を除いて、忠実に従う義務を有する(ここまでは法律上の義務らしい)にも拘わらずこれを拒否して、選挙によって就任する特別公務員に罷免される事が、「公務員を罷免することは、国民固有の権利である。」とする憲法第15条の対象にならないとの、リベラル(笑)の主張も裁判所の判決も、典型的な解釈改憲ですな。
リベラル(笑)が率先して、解釈改憲を主張されるとは、結構な話で。