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情報漏洩

IPA職員の私物PCからの情報流出事件、該当職員が停職3ヶ月の懲戒処分に 161

ストーリー by hayakawa
信用や名誉の価値=「3ヶ月」? 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

先日、IPA職員の私物PCからWinnyによる個人情報流出という事件があったが、IPAのプレスリリースによると、この職員を停職3ヶ月の懲戒処分にすると発表した。

同プレスリリースによると、「当機構の信用を傷つけ、名誉を汚したこと等を理由として」とのことだが、IPA関連以外の企業の情報を流出させたこと、市販ソフトや児童ポルノをダウンロードしていたことなども考えると、この処分は軽いようにも思える。/.er諸氏のご意見はいかがだろうか。

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  • by Anonymous Coward on 2009年01月20日 12時35分 (#1494920)
    まず、仕事関連のファイルを流出させた責任は問われても仕方ないが、
    > 市販ソフトや児童ポルノをダウンロードしていたこと
    については、職場が処分すべきものではないと思う。

    刑法によって罰金・禁固・懲役などの刑罰が与えられるべきで、
    職場が処分するのであれば、それは私刑ですよ。

    日本では慣例として、そういう私刑条項が含まれた雇用契約がありますけど、おかしいと思いますよ。

    次に、仕事関連のファイルについてだが、流出させたことが問題なのであって、その経緯であるWinnyは関係ないと思う。
    仕事関連のファイルを自宅に持ち帰るのは誰もがやっていることであれば、Winnyでなくたってトロイの木馬を食らって侵入され、ファイルを盗まれることもある。そういう場合も、停職の処分にしますか? あるいは、Webサーバの管理人が適切に管理せずに侵入されて流出させた場合にも、停職の処分にしますか? Winnyに注目してしまうと本質を見失うと思いますよ。
    • もしこれが一般企業だったら懲戒免職にされてもおかしくないのでは、と思ったんですがこんなもんなんですかね? Winnyで情報流出させた警察官や教員は懲戒免職されてますし。

      少なくとも、IPAはWinnyによる情報漏えいを防ぐために啓蒙を行っている [ipa.go.jp]わけで、権威の失墜はしゃれにならないレベルかと思いますが……。

      親コメント
    • > その経緯であるWinnyは関係ないと思う。

      Winny そのものについてではないにしろ、現状で Winny を使うことって『飲酒運転』並みの反社会的行為だと思いますけどね。 たまたま事故を起こさず、あるいは摘発、検挙されなければ、飲酒運転をしても問題ない …と、主張されて納得することできますか?

      『Winny を使ってもウィルス対策がしてあればだいじょうぶ』
      『私は運転がうまいからちょっとくらい飲んでも大丈夫』

      『Winny で情報漏洩事件を起こした奴はドジ』
      『飲酒運転でつかまる奴がドジ』

      etc... いくらでも同じような危険な甘えと言い訳があるわけですよ。

      --
      --- Toshiboumi bugbird Ohta
      親コメント
    • Webサーバの管理人が適切に管理せずに侵入されて流出させた場合にも、停職の処分にしますか?

      たとえるなら、今回の件は「サーバ管理者自身がトロイの木馬を踏んで流出させた」だと思うがどうだろう。

      親コメント
    • 仕事に関係しない事での処罰は私刑であるというのは個人的には賛成です。本来であれば飲酒運転で免停になろうが、それで免職になるのはおかしな話です。
      しかしながら企業が社会の一員である社会では、反社会的な行為を行った人間を雇い続けるのは良くない事だという「企業に対するモラル」が圧力として存在します。(「社会的な制裁を十分にうけた」とかいって刑罰に影響があったりする)
      今回の件は犯罪では無い上に、流出したIPAの情報も公開情報だった為に「信用と名誉を傷つけた」として処分するしかなかったのでしょう。
      今後、犯罪行為を行ったと決まれば(結審すれば)さらに追加で処分があるものと思います。その際は「社会への影響」とかって文言が入るはずです。

      # うちの会社の場合は、結審するまで処分は保留するので、社員には優しい会社かな。(容疑者の段階で辞めさせられる会社も沢山知ってるので)
      # 会社の世間体を保つ為の処分を良しとする風土はまだ根強いかと

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      • # うちの会社の場合は、結審するまで処分は保留するので、社員には優しい会社かな。

        刑事事件の場合、「推定無罪の原則」に則り保留する会社は結構ありますよ。
        無罪(無実無罪)であったのに懲戒免職していたとなると後々損害賠償請求されますから。

        今回みたいな場合、懲戒免職ではなく(表向き)依願退職させる企業はあると思いますよ。

        --
        puts "This user is a beginning Ruby programmer."
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        • by hirose.its (36646) on 2009年01月20日 23時49分 (#1495437)

          よく間違われてますが「推定無罪の原則」は判決が出るまでは無罪として扱われるという意味ではありませんよ。
          実際には、この言葉は「検察側が有罪を立証する責任を負い、仮に(合理的な疑いを越える程度に)立証できなければ無罪として扱われる」という刑事法上の原則を指すものです。
          要するに、被告人は別に無罪であることを立証しなくても良く、有罪の証明がなければ無罪と推定されるというわけです。

          逆に、本当に被疑者を無罪として扱わねばならないとしたら、被疑者を勾留したり取り調べしたりできる根拠が無くなってしまいます。

          # 確かに、マスコミやら社会の被疑者の扱いは問題ですけどね。

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      • by PRAXI (35385) on 2009年01月20日 15時12分 (#1495041)
        > 流出したIPAの情報も公開情報だった為に「信用と名誉を傷つけた」として処分

        あるビール会社は飲酒運転で免職され得るという話を聞いたことがあります。

        社則にも入っており、しょっちゅう周知されるとのことです。
        酒を売っていて、さらに飲酒運転はダメと啓蒙する側の会社の社員が飲酒運転
        したのでは社会的信用を傷つけるのに十分でしょう。

        今回の件も、その点で考えてスジが悪いと思います。
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        • by Dumarest (25156) on 2009年01月20日 16時59分 (#1495108) 日記

          車を作る側のトヨタ系は系列含めて免職みたいですね。酒気帯びでもアウト。
          アイシン系勤務の友人が
          「あれだけ言われてても数年に1回、首になる人がいるんだよねぇ・・・」と嘆いてました。

          #どうやって警察から会社に伝わるのかは不明

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        • by Anonymous Coward on 2009年01月20日 16時06分 (#1495079)
          似たような例。

          以前、鉄道関連の仕事をやっていて、二次受けとして一次受けメーカーに常駐していたのですが、
          そこの人間からは口酸っぱく「キセルだけは絶対にやらないでくれ」と言われていました。
          何しろキセルしたことが鉄道会社にバレると即取引停止になるという話でして、
          実際に他の二次受け会社メンバーのキセルがばれて某大手私鉄と取引停止になり、
          メーカーからその二次受けへの賠償要求で二次受けが倒産、なんて事例がありました。
          まあ当たり前の話で同情の余地もないです。
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          • by Account-mochi Coward (34881) on 2009年01月20日 17時32分 (#1495132) 日記

            バレたなら仕方ないが、キセル犯の勤務先が鉄道会社にバレるというのがそもそもおかしな話なんですけどね。

            日本のマスコミ報道は事件と関係なくとも容疑者の所属先を晒してしまう。「有罪か無罪かなんて関係無い、罪人と関わった奴らも穢れていて同罪だから私刑にしろ」と煽っているとしか思えない。

            --
            署名スパムがウザい?アカウント作って非表示に設定すればスッキリさ。
            親コメント
      • 少なくない会社が、逮捕と同時に懲戒免職します。
        なぜか。
        テレビや新聞で報道されたときに「元会社員」となるからです。
        マスコミ対策をちゃんとやってる企業だと、社名は報道されません。
        親コメント
      • 処分を社会的圧力として処理してしまうのは(言葉の上では)不適当だと思う。
        犯罪とは別に民法上の不法行為や契約違反は成立するのだから、こっちで処理するのが正当じゃないかな。
        労使関係は労働契約上のものでしかなく、解雇権や懲罰権もその内にある。
        つまり別の問題だということは分かっているのだから、職員の行った行為と会社に与えた損害が契約上どう判断されるかを素直に問べき。
        それを判断する中で犯罪かどうかとかは入ってきそうだろうけど。
        というわけでまあ同意。

        ずれた話になるけど、私刑を仕事に関係しない事での処罰、と簡単に決められるだろうか。
        契約が一つの基準になるかもしれないが、契約の当不当も考えないといけないはずだし、
        そもそもどういう契約だったのかも認定する必要がある。
        特に解雇権乱用や懲罰権の乱用等の契約違反との区別が難しそう。
        簡単にするならこっちも不法行為が成立するかだけを考えればいいけど、ここまでくると訴訟法も絡んでくるか。

        親コメント
    • by Anonymous Coward on 2009年01月20日 16時45分 (#1495102)
      > 仕事関連のファイルを流出させた責任は問われても仕方ないが、

      仕事関連で流出させたのは、前職の仕事(社長時代?)のファイルですよね。
      前職のファイルの流出で、現職場が処分するって、どういう理屈なんでしょうか?
      親コメント
    • >刑法によって罰金・禁固・懲役などの刑罰が与えられるべきで、
      >職場が処分するのであれば、それは私刑ですよ。

      いいえ、私刑には当たりません。会社の処分は、懲戒・諭旨などいずれにしても、
      雇用契約(労働協約)の範囲で定める職務上の処分であり、刑罰ではありません。
      身体身分や財産の供出もなければ、身分上の変化もありませんので。

      >日本では慣例として、そういう私刑条項が含まれた雇用契約がありますけど、
      >おかしいと思いますよ。

      ちっとも、おかしくありません。
      あくまで懲戒などの処分は、従業員等による行為により、企業・団体が信用失墜を
      起こす場合に限られます。企業にとって、その人と雇用契約を継続することが損失に
      あたる場合、雇用契約を終了する方法として懲戒などの処分があるのであり、たとえ
      ある企業を懲戒解雇になったとしても、別の企業がその人物を雇用するかは、その
      企業の判断でしかありません(他社を懲戒解雇になった人物を雇ってはいけないという
      法律は存在しません。)

      親コメント
  • by hosonaga (37338) on 2009年01月20日 13時02分 (#1494946)

    IPAが下す処分としては十分じゃないかと。

    それよりこいつが特許庁のデータ持ってた件とか妻の石鹸の件とか
    そっちを徹底追求してほしいところ。
    こっからは警察の出番でしょ。動けるのかは知らんけど。

    # あ、あと児童ポルノだっけ

  • Winny開発者の罰金が150万円でしたっけ。IPAの給料がいくらか知りませんが、それ位行くんじゃないかな。

    --
    署名スパムがウザい?アカウント作って非表示に設定すればスッキリさ。
  • by t-qt (12190) on 2009年01月20日 13時39分 (#1494980)

    Winny利用の果て――家族崩壊した銀行マンの悲劇 [itmedia.co.jp]

    つい最近ですがこんな記事がかなり読まれているようですし、これに比べたら甘すぎるという声は多いのではないかと。
    被害範囲が全く異なりますが、世間一般の認識ではその辺は十把一絡げでしょう。

  • by Anonymous Coward on 2009年01月20日 12時29分 (#1494913)

    >IPA関連以外の企業の情報を流出させたこと、
    >市販ソフトや児童ポルノをダウンロードしていたこと

    会社から裁かれる罪は前者で、社会や法から裁かれるのが後者、とこの二つは別に考えるべきでは?
    それとも会社は社会に含まれるって考え?

  • 3ヵ月後職場に戻っても、とても居づらいような気がすますが。
    特に女性からどう扱われるやら。
    待てよ、かえってもてるのかな?
  • by Anonymous Coward on 2009年01月20日 13時35分 (#1494979)

    ただ、当該職員が以前所属していた企業での業務関連情報については、関連する企業が若干増え、10数社あることが判明したという。IPAでは引き続き、こうした企業に対し、流出情報の突き合わせをはじめとするサポートを行うとしている。
    IPA、情報流出で当該職員に停職3カ月の処分 - @IT [atmarkit.co.jp]

    同職員が以前に経営していた企業とその取引先企業、合計約十数社の業務関連データが含まれており、中には8600件の個人情報もあった。
    IPA職員に停職3カ月の懲戒処分 「Winny」「Share」情報流出で - ITmedia News [itmedia.co.jp]

    こっちがどうなるのかですね。

  • IPAの存在意義 (スコア:1, フレームのもと)

    by redwine (35127) on 2009年01月20日 14時58分 (#1495028)
    キャリア官僚の息子をコネで入れたことがバレてしまったわけだが(低レベルなIT書物ばかりの本棚写真が流出)、
    やっぱり独立行政法人のIPAってのはコネ入社職員ばっかりなのかな?

    Lunascapeみたいな単なるIEコンポーネントブラウザに「未踏ソフトウェア創造事業」という名目で
    1件あたり数百万から数千万の大量の税金つぎ込んだり、
    割と存在意義が疑われるようなことが業務なんだよなぁ。
  • リンク先には「当機構イベントの私的撮影写真及び2007年の当機構職員海外出張伺いの下書きのみであり、非公開情報の流出は確認されませんでした。」 とある。 漏えいした個人情報というのは、業務上とりあつかっていた個人情報ではなくてこの、職員自身に関する情報だしね。

    だとしたら、捜査情報を漏らした警官とか生徒の住所を漏らした教員とかと比べて大幅に軽い処分でも妥当では。 実質的には、IPAの看板に傷をつけたことに対する処分ですよね。

  • by 127.0.0.1 (33105) on 2009年01月20日 15時53分 (#1495068) 日記
    本当のところ、IPAの中の人はどの人もP2Pファイル交換やってたりとか
    税金の使い込みとかみたいなもっと後ろ暗いことやってたりとかするんだけども、
    今回のたまたまうかつだった職員がその辺の裏事情をぶっちゃけてしまうと
    まずいから、クビどころか、停職3か月程度の軽いペナルティにとどめざるをえない、
    みたいな内部事情があるんじゃないかな。

    ……などと勘ぐる人がでてきてもおかしくはないな。
  • by Anonymous Coward on 2009年01月20日 18時08分 (#1495164)
    どこまでがアウトで、どこからがセーフでしょうか。
    各人の意見を伺いたい。

    ・Winnyを一度も使ったことがない
    ・Winnyを使ったことがあるが、今は使っていない
    ・Winnyを今も使っている
    さらに
    ・キャッシュをアップロードしないように改変したWinnyを使ったことがあるが、今は使っていない
    ・キャッシュをアップロードしないように改変したWinnyを今も使っている

    それに加えて、
    ・レンタル、あるいは、知人などから借りたCD、DVDをダビングする行為
    ・知人に頼まれて代理でテレビ放送を録画する行為
    ・テレビ放送を録画したものを知人に貸す、または、見せる行為
    ・パソコンのソフトをライセンスされた数量を越えてインストールする行為
    ・インターネットで無修正のポルノ動画・写真を見る行為
    ・営利目的に使ってはならないというライセンスのフリーソフトを会社で使う行為
    ・会社で記事や資料を著者の了解を得ずにコピーする行為
    については、どうでしょう。
    明るみに出れば、Winny使用と同じようにクビにすべきでしょうか。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs

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