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河川敷を勝手に占有して無許可で埋めたり掘ったりして畑にしたり小屋建てたりっていう、あれ。
>勝手に占有して無許可で埋めたり掘ったりして畑にしたり
お約束だが言っちゃうぞ「墾田永年私財法が今でも通用してるんでしょうきっと」
# 田舎の河川敷で「いついつ国土交通省の許可を取った」という看板は見たことあるな
>墾田永年私財法公然と20年使用し続けていると取得時効が成立するというのはある。
公共用財産の取得時効については、判例では「公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し」た場合には例外的に認められるということで、原則としては公共用財産に対する時効取得は認められないという立場です。単なる河川敷の占有については、通常は河川敷は河川氾濫時の水量に対するバッファ・遊水機能のために残してあるわけで、公共目的のために機能を温存している状態のままであるから時効取得は難しいところでしょう。
# 20年間一度も水をかぶることがなければあるいは
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
ああいうのは安全性を損なわないのかな (スコア:0)
河川敷を勝手に占有して無許可で埋めたり掘ったりして畑にしたり小屋建てたりっていう、あれ。
Re:ああいうのは安全性を損なわないのかな (スコア:0)
>勝手に占有して無許可で埋めたり掘ったりして畑にしたり
お約束だが言っちゃうぞ
「墾田永年私財法が今でも通用してるんでしょうきっと」
# 田舎の河川敷で「いついつ国土交通省の許可を取った」という看板は見たことあるな
Re: (スコア:0)
>墾田永年私財法
公然と20年使用し続けていると取得時効が成立するというのはある。
Re:ああいうのは安全性を損なわないのかな (スコア:1)
公共用財産の取得時効については、判例では「公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し」た場合には例外的に認められるということで、原則としては公共用財産に対する時効取得は認められないという立場です。
単なる河川敷の占有については、通常は河川敷は河川氾濫時の水量に対するバッファ・遊水機能のために残してあるわけで、公共目的のために機能を温存している状態のままであるから時効取得は難しいところでしょう。
# 20年間一度も水をかぶることがなければあるいは