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>不正アクセスした事実は認定されたが、報道目的だったという事案の性質・内容と、反省の度合いなどを考慮して不起訴処分になったという。報道目的なら不正アクセスしてもOK、というお墨付きが出なかった点についてはまあ評価できるが、今後同様の事件があった際は、きっちりと処分してほしいところである。
とんでもない!
> 報道目的なら不正アクセスしてもOK、というお墨付きが出なかった点
というのは間違いです。起訴猶予の理由として以下があるわけです。
> 報道目的だったという事案の性質・内容
また、
> 反省の度合いなどを考慮して
どんな反省をしたんでしょうね?謝罪記事でも出したのですか?むしろ、正当な取材活動だと居直っていたと思いますが。
取材行為だと記者を擁護していた新聞業界を、裁判所は肯定したととるべきであり、むしろ、事件が再発する方向に燃料投下したと理解すべきじゃないでしょうか?
つまり、今後、後に続く記者が出てくることでしょう。
「犯罪の軽重」と「犯罪の不成立」は別の問題なので、「軽い犯罪として不起訴処分になったが、犯罪不成立とは判断されなかった」というのは矛盾しないでしょう。
>「犯罪の軽重」と「犯罪の不成立」は別の問題なので、「軽い犯罪として不起訴処分になったが、犯罪不成立とは判断されなかった」というのは矛盾しないでしょう。
誤爆してませんか?「犯罪の軽重」や「犯罪の不成立」の話はしていませんよ。
> 報道目的なら不正アクセスしてもOK、というお墨付きが出なかった点というのは間違いです。起訴猶予の理由として以下があるわけです。> 報道目的だったという事案の性質・内容
というのが、「タレコミが自己矛盾」ということではないのですか。
前述のように、「○○目的なら犯罪は不成立、とはならなかった」と「○○目的なら犯罪として軽いので起訴猶予」は矛盾しない。
起訴猶予の理由説明は、犯罪不成立を表すものではないので、起訴猶予の理由を根拠に「『不正アクセスしてもOK、というお墨付きが出なかった』というのは間違い」というのはおかしいでしょう。
>前述のように、「○○目的なら犯罪は不成立、とはならなかった」と「○○目的なら犯罪として軽いので起訴猶予」は矛盾しない。
なるほど。私としては、報道目的が考慮されてる時点でお墨付きを与えたようなものだと捉えたのですが。100%じゃないから良かったと考えておられるのですね。
しかし、前述のとおり、新聞社が反省したとは思えない状況で「起訴猶予」なのですから実質100%じゃないかと思います。
広義(本来の意味)では、起訴猶予は不起訴の一種、起訴猶予⊂不起訴(広)なのですが、起訴猶予以外の不起訴を表す適切な言葉がないので、世間的には起訴猶予とは別の不起訴(広)処分として不起訴(狭)という言葉を使ってますね。このあたりがややこしいところなのですが、以上を踏まえた上で、広義の不起訴には、
・不起訴(罪とならず): 行為に違法性がなかった。・不起訴(嫌疑なし): えん罪・不起訴(嫌疑不十分): 疑いはあるが、証拠が足りないため、裁判を維持できそうにない。・不起訴(起訴猶予): 被疑者が真犯人なのは明白だけど、訴えないことにした場合。万引きしたけど初犯な
検察審査会は、検察が不起訴を選んだ事件に対して、検察の意見を通さずに起訴させるための機関。検察が自身の意思で起訴することに主旨替えする、といった場合には検察審査会なんかを通す必要なんてありません。
刑事訴訟法では、裁判で無罪が確定した場合、再び刑事責任を追及することを禁じた「一事不再理の原則」が適用されるが、検察官が行う不起訴についてはこの原則が適用されず、検察官は独自の判断で不起訴とした事件についても再起し、起訴することができる。 [yomiuri.co.jp]
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タレコミが自己矛盾 (スコア:1)
>不正アクセスした事実は認定されたが、報道目的だったという事案の性質・内容と、反省の度合いなどを考慮して不起訴処分になったという。報道目的なら不正アクセスしてもOK、というお墨付きが出なかった点についてはまあ評価できるが、今後同様の事件があった際は、きっちりと処分してほしいところである。
とんでもない!
> 報道目的なら不正アクセスしてもOK、というお墨付きが出なかった点
というのは間違いです。起訴猶予の理由として以下があるわけです。
> 報道目的だったという事案の性質・内容
また、
> 反省の度合いなどを考慮して
どんな反省をしたんでしょうね?
謝罪記事でも出したのですか?
むしろ、正当な取材活動だと居直っていたと思いますが。
取材行為だと記者を擁護していた新聞業界を、裁判所は肯定したととるべきであり、
むしろ、事件が再発する方向に燃料投下したと理解すべきじゃないでしょうか?
つまり、今後、後に続く記者が出てくることでしょう。
Re: (スコア:0)
「犯罪の軽重」と「犯罪の不成立」は別の問題なので、「軽い犯罪として不起訴処分になったが、犯罪不成立とは判断されなかった」というのは矛盾しないでしょう。
Re: (スコア:1)
>「犯罪の軽重」と「犯罪の不成立」は別の問題なので、「軽い犯罪として不起訴処分になったが、犯罪不成立とは判断されなかった」というのは矛盾しないでしょう。
誤爆してませんか?
「犯罪の軽重」や「犯罪の不成立」の話はしていませんよ。
Re: (スコア:0)
というのが、「タレコミが自己矛盾」ということではないのですか。
前述のように、「○○目的なら犯罪は不成立、とはならなかった」と「○○目的なら犯罪として軽いので起訴猶予」は矛盾しない。
起訴猶予の理由説明は、犯罪不成立を表すものではないので、起訴猶予の理由を根拠に「『不正アクセスしてもOK、というお墨付きが出なかった』というのは間違い」というのはおかしいでしょう。
Re: (スコア:1)
>前述のように、「○○目的なら犯罪は不成立、とはならなかった」と「○○目的なら犯罪として軽いので起訴猶予」は矛盾しない。
なるほど。
私としては、報道目的が考慮されてる時点でお墨付きを与えたようなものだと捉えたのですが。
100%じゃないから良かったと考えておられるのですね。
しかし、前述のとおり、新聞社が反省したとは思えない状況で「起訴猶予」なのですから実質100%じゃないかと思います。
Re: (スコア:2)
広義(本来の意味)では、起訴猶予は不起訴の一種、起訴猶予⊂不起訴(広)なのですが、起訴猶予以外の不起訴を表す適切な言葉がないので、世間的には起訴猶予とは別の不起訴(広)処分として不起訴(狭)という言葉を使ってますね。
このあたりがややこしいところなのですが、以上を踏まえた上で、広義の不起訴には、
・不起訴(罪とならず): 行為に違法性がなかった。
・不起訴(嫌疑なし): えん罪
・不起訴(嫌疑不十分): 疑いはあるが、証拠が足りないため、裁判を維持できそうにない。
・不起訴(起訴猶予): 被疑者が真犯人なのは明白だけど、訴えないことにした場合。万引きしたけど初犯な
Re:タレコミが自己矛盾 (スコア:0)
実務上ありえなくね。起訴猶予でも法律上は不起訴処分なんだから。本当にやろうとするなら検察審査会に不起訴不当の審判出してもらう必要がある。
Re:タレコミが自己矛盾 (スコア:1)
検察審査会は、検察が不起訴を選んだ事件に対して、検察の意見を通さずに起訴させるための機関。検察が自身の意思で起訴することに主旨替えする、といった場合には検察審査会なんかを通す必要なんてありません。
Re: (スコア:0)