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例の事件では容疑者でしかないのに実名がマスコミに晒されているのに、明らかに不法行為を行った2社の記者は実名公表無しなのですかね?
言いたいことは分からないでも無いですが、第一に容疑者でしかないのに実名を晒すことの方が問題なので、その主張はおかしい。第二に「容疑者でしかない」というならば「無罪となった」人の名前を晒せというのはもっとおかしい。
無罪になってないだろ
罪はあるが反省しているから今回は起訴しないよ
って状態だよ。
「無罪」でも犯罪を犯したには変わらない。
> だいたい不起訴処分を受けた人が無罪判決を勝ち取ることはほぼ不可能不可能ではないのだから必要なら無罪を確認する訴訟を起こせばいい。
起こさないということは罪を犯したことを認めるということだ。
自分で訴訟を起こして無罪判決を勝ち取らなければならないとは恐ろしい(妄想の?)国にお住まいですね。幸い、法治国家においてはたとえ罪を犯したことを認めても有罪判決をもらうまでは無罪であって、自分で訴訟を起こす必要は無いんです。(刑事事件については、ですが)
あなたは何か勘違いされてますねそれも自分の理解力不足をもとにかみつき馬鹿にしているようにみえます
「不起訴処分を受けた人が必ず自分で訴訟を起こして無罪判決を勝ち取らなければならない」という話ではないですよ
不起訴処分を受けた人が無罪判決を勝ち取る方法があり、それは「自分で訴訟を起こして無罪判決を勝ち取る」という方法だと紹介しているだけですよ方法があるかないかただそれだけの話です
不起訴処分を受けた人が無罪判決を勝ち取る方法があり、それは「自分で訴訟を起こして無罪判決を勝ち取る」という方法だと紹介しているだけですよ
現在の日本の刑事訴訟法では、不起訴処分を受けた人が自分で訴訟を起こして無罪判決を勝ち取ることができる制度はありません。
公訴提起の権限は、原則として検察官に独占されており、例外的制度である付審判制度や検察審査会の強制起訴議決も、犯罪の嫌疑が十分にあるのに検察官が起訴しない場合に刑事裁判を進めるための、有罪獲得に向けた手続きであって、無罪判決を勝ち取るために利用できる制度ではありません。
ですから、
というのは、その前提からして間違っています。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
アンバランス (スコア:5, 興味深い)
例の事件では容疑者でしかないのに実名がマスコミに晒されているのに、
明らかに不法行為を行った2社の記者は実名公表無しなのですかね?
Re: (スコア:3)
言いたいことは分からないでも無いですが、第一に容疑者でしかないのに実名を晒すことの方が問題なので、その主張はおかしい。
第二に「容疑者でしかない」というならば「無罪となった」人の名前を晒せというのはもっとおかしい。
Re: (スコア:0)
無罪になってないだろ
罪はあるが反省しているから今回は起訴しないよ
って状態だよ。
Re: (スコア:1)
Re: (スコア:-1)
「無罪」でも犯罪を犯したには変わらない。
> だいたい不起訴処分を受けた人が無罪判決を勝ち取ることはほぼ不可能
不可能ではないのだから必要なら無罪を確認する訴訟を起こせばいい。
起こさないということは罪を犯したことを認めるということだ。
Re:アンバランス (スコア:1, フレームのもと)
自分で訴訟を起こして無罪判決を勝ち取らなければならないとは恐ろしい(妄想の?)国にお住まいですね。
幸い、法治国家においてはたとえ罪を犯したことを認めても有罪判決をもらうまでは無罪であって、自分で訴訟を起こす必要は無いんです。(刑事事件については、ですが)
Re: (スコア:0)
あなたは何か勘違いされてますね
それも自分の理解力不足をもとにかみつき馬鹿にしているようにみえます
「不起訴処分を受けた人が必ず自分で訴訟を起こして無罪判決を勝ち取らなければならない」という話ではないですよ
不起訴処分を受けた人が無罪判決を勝ち取る方法があり、それは「自分で訴訟を起こして無罪判決を勝ち取る」という方法だと紹介しているだけですよ
方法があるかないかただそれだけの話です
Re:アンバランス (スコア:2, 参考になる)
現在の日本の刑事訴訟法では、不起訴処分を受けた人が自分で訴訟を起こして無罪判決を勝ち取ることができる制度はありません。
公訴提起の権限は、原則として検察官に独占されており、例外的制度である付審判制度や検察審査会の強制起訴議決も、犯罪の嫌疑が十分にあるのに検察官が起訴しない場合に刑事裁判を進めるための、有罪獲得に向けた手続きであって、無罪判決を勝ち取るために利用できる制度ではありません。
ですから、
というのは、その前提からして間違っています。
Re: (スコア:0)
# もちろん起訴猶予→不起訴に変更されても被疑者はとって良いことは何もない、というのが裁判所の公式見解だからそれが認められることはないけどね。それでも裁判を起こすのは勝手だ。