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勢いづいた児ポ規制反対派が「ほら言った通りじゃないか規制派のファシスト共め」と粛清を叫ぶツリーはこちら。
児童ポルノではなく痴漢だけど、冤罪先進国ニッポンでは、それをテーマにした映画まで作られてますね。
http://movie.maeda-y.com/movie/00854.htm [maeda-y.com]http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_604c.html [cocolog-nifty.com]
#これだから魔女裁判は嫌いなんだ。
>その「やましいこと」が違法であることを証明する必要があるのが検察官。>一方、被告人は、その「やましいこと」が合法であることを証明する必要はありません。>これらが、現代日本で必要とされる刑事手続きの原則です。
それは義務教育で教える極めて単純化されたタテマエであって、裁判所が修正した原則は違う。
法的には、証拠収集を主に検察側が行い、そのなかで、被告を有罪にするために必要な証拠のみを裁判所に提出すればよい(日本の刑事訴訟法において、被告人および弁護人は検察官が提出する予定がない証拠を閲覧する根拠条文がない。)し、判例によれば、「元来訴訟上の証明は、自然科学者の用いるような実験に基づくいわゆる論理的証明ではなくして、いわゆる歴史的証明である。」従って「当該事実が存在する高度の蓋然性の証明、すなわち、その事実が存在することについて、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうる程度の証明があればよい。」
検察官の仕事は、違法であると思われるストーリーを一個以上作り上げること」であって違法であることを(科学的な意味で)証明することではない、一方、被告人はそれらがもっともらしくないことを(論理的に、あるいは科学的に)否定すること。従って、検察官は科学者が言うような証明は必要ないのに、被告人は科学者がやるような証明を求められる。これは、刑事訴訟法と裁判所が認めるところの現代日本で必要とされる刑事手続きの原則です。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
あーあ。 (スコア:1, おもしろおかしい)
勢いづいた児ポ規制反対派が「ほら言った通りじゃないか規制派のファシスト共め」と粛清を叫ぶツリーはこちら。
Re: (スコア:0)
それでもボクはやってない(Re:あーあ。) (スコア:1, 参考になる)
児童ポルノではなく痴漢だけど、
冤罪先進国ニッポンでは、それをテーマにした映画まで作られてますね。
http://movie.maeda-y.com/movie/00854.htm [maeda-y.com]
http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_604c.html [cocolog-nifty.com]
#これだから魔女裁判は嫌いなんだ。
Re: (スコア:0, おもしろおかしい)
魔女裁判の被告人だって、箒でオナニーしたとかそういうやましい事があったわけで、完全にシロで無罪というわけではないのですし。
Re:それでもボクはやってない(Re:あーあ。) (スコア:0)
その「やましいこと」が違法であることを証明する必要があるのが検察官。一方、被告人は、その「やましいこと」が合法であることを証明する必要はありません。これらが、現代日本で必要とされる刑事手続きの原則です。
まあ、その原則がひっくり返っているから、これだけコメントが重なっているわけですが。
Re:それでもボクはやってない(Re:あーあ。) (スコア:4, 興味深い)
>その「やましいこと」が違法であることを証明する必要があるのが検察官。
>一方、被告人は、その「やましいこと」が合法であることを証明する必要はありません。
>これらが、現代日本で必要とされる刑事手続きの原則です。
それは義務教育で教える極めて単純化されたタテマエであって、裁判所が修正した原則は違う。
法的には、証拠収集を主に検察側が行い、そのなかで、被告を有罪にするために必要な証拠のみを裁判所に提出すればよい(日本の刑事訴訟法において、被告人および弁護人は検察官が提出する予定がない証拠を閲覧する根拠条文がない。)し、判例によれば、「元来訴訟上の証明は、自然科学者の用いるような実験に基づくいわゆる論理的証明ではなくして、いわゆる歴史的証明である。」従って「当該事実が存在する高度の蓋然性の証明、すなわち、その事実が存在することについて、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうる程度の証明があればよい。」
検察官の仕事は、違法であると思われるストーリーを一個以上作り上げること」であって違法であることを(科学的な意味で)証明することではない、一方、被告人はそれらがもっともらしくないことを(論理的に、あるいは科学的に)否定すること。従って、検察官は科学者が言うような証明は必要ないのに、被告人は科学者がやるような証明を求められる。これは、刑事訴訟法と裁判所が認めるところの現代日本で必要とされる刑事手続きの原則です。