ウィルス作成罪、今度こそ創設へ 89
ストーリー by reo
分散型ウィルスがアップを 部門より
分散型ウィルスがアップを 部門より
saitoh 曰く、
過去に何回か廃案になったウィルス作成罪 (正式には不正指令電磁的記録に関する罪) だが、2011 年の通常国会に提出される (YOMIURI ONLINE の記事) 。
過去には 2 回国会に提出されたが同じ法案に入っていた共謀罪創立への反発の余波で廃案となっていた。今度は単体で出される模様。2004 年に提出されたときの法案は法務省の WEB で閲覧できるので、第百六十八条の二あたりを読むと参考になる。この法案では、他人の電子計算機で使う目的でのウィルスの作成と配布や保有が罪になるというもので、単純所持 (解析のためとかコレクションのためとか) を罰することにはなっていない。
なお、今回の法案が 2004 年の法案のウィルス作成罪と同じなのかどこか変わる予定なのかは報じられていない。
証明が難しいタイプがないのかな? (スコア:3, 興味深い)
悪意を持って作成したりばら撒いたりするのを取り締まるのは賛成です。
しかし見たところ配布も対象に入ってますが、感染して配布状態のようになっていた場合とかどうなるんでしょうかね。
少し前の図書館の時みたいにネットワークに関しての知識があまりなさそうな部署が担当したりした場合は余計ややこしくなったりとか。
#そうなると政府が無料でアンチウィルスソフトを配布したりしろとか色々と言ってくる人が出てきたりとか。
#まぁ無償のソフトがあるんでそこまではないか・・・。
だから、法律を理解しろよ (スコア:1, 参考になる)
過失は罰せられないの。刑法の基礎くらい学んでから発言しろよ。
Re:だから、法律を理解しろよ (スコア:2, すばらしい洞察)
過失であっても過失と判断できないくらいリテラシーが低いと認められずに罰せられることもあるわけですけど。
スレ主は図書館事件のときのようになった場合の事を言ってるんだと思います。
違法性がなくても、ずさんな操作で違法扱いされることもあるんですよ。
Re:だから、法律を理解しろよ (スコア:1, すばらしい洞察)
librahack事件で、過失の有無はとりあえず逮捕してから取り調べればいいと警察が豪語したこという現実くらい見てから発言しろよ。
Re:だから、法律を理解しろよ (スコア:1, すばらしい洞察)
これのどこが「参考になる」なんだ?
librahack事件が、警察が過失の有無構わずに逮捕できるのは証明済みだろうに。
Re:だから、法律を理解しろよ (スコア:1, すばらしい洞察)
・librahack事件で焦点となったのは「過失の有無」ではなく「故意の有無」
・librahack事件でも、過失を理由に立件しようとはしていない。少なくともへ理屈をこねて「故意性がある」という結論にしようとしていた。故に警察は「故意ではなく過失」と認めたうえでの立件はできていない。
・元コメは、「過失では罰せられない」とは言ってるが「過失では逮捕されない」とは言っていない。
・法律上、逮捕は罰ではない
・逮捕だけなら、故意はおろか過失すら無くてもすることは可能
Re:だから、法律を理解しろよ (スコア:3, すばらしい洞察)
いいえ影響があります。もし仮にサーバ側にバグがなくてもこういうことが起きるとすれば、それは、どこでも容易に起き得ることを意味しますので、その場合には、故意があったはずだとの推定を導きます――(A)。しかし今回、事実はそれと異なります。サーバ側にバグがなければ起きないことが起きたわけです。今回のような事例は前例がなく、今回初めて世間に明らかになったものです。従来、こういうことでサーバに大きな障害が出ることがあるとは、通常考えられてきませんでした。そのため(A)の「故意があったはずだ」との推定は導かれません。以上の論理から、故意を否定するために、サーバ側にバグがあったことの証明は重要な意味を持ちます。わかりますか?
関係のない話です。「サーバ側に不具合があっても業務妨害罪に問える」ことと、「サーバ側の不具合の存在が故意の推定の否定に関係する」こととは、排他ではありません。意味わかりますか?
故意を否定しているのではなく、故意を肯定する要素を否定しているのです。わかりませんか?
その通りです。実際その通りだったそうです。
サーバにバグがあれば落ちるようなアクセスであるとの認識はなかったそうです。今回のような事例は前例がなく、今回初めて世間に明らかになったものです。
その通りですがこの事件に関係ありません。
自分のアクセスでサーバが止まるようなバグがあるとは思わなかったそうですよ。遮断については本人の弁を参照のこと。
「無知で」というか、普通、後者の通りだと思いますよ。あなたはどうですか? あのような仕組みと性質のバグのことを知っていましたか?(事件が明るみになる前の時点で。)
エエ? サーバ側の不具合の可能性を疑い始めたのは勾留された後、取調中にアクセスログを見せられてですよ? 後からその可能性に思いをめぐらすことと、逮捕前に知っていたことが、あなたには同じことに見えるのですか? 論理がおかしくありませんか?
しかも、取調中の段階でも、どういう不具合なのか具体的にわかったわけでもありません。アクセスログのコードから、DB接続のエラーではないかということ、何らかの不具合ではないか?と疑うまでが精一杯で、釈放後に書かれた librahack.jp でも「技術者の方へご質問」という記事が書かれています。サーバ側に明確な欠陥があったことは、周囲の人々の分析によって8月になってようやく突き止められたことであり、本人がそれを初めからわかっていたわけではありません。わかりますか?
出鱈目ですね。
Re:だから、法律を理解しろよ (スコア:3, すばらしい洞察)
警察は「落ちるはずのないサーバが落ちたのだから」という理由で、検察は「プロならわかるはず」という理由で、被疑者の故意を推定したわけで、それらを否定することは最も重要な要素です。故意を証明する「決定的な証拠」も存在しなかったのですから、サーバ側の欠陥は最も重要な証拠です。意味、わかりますか?
だからこそ警察や検察が批判されているのです。故意の推定に最も重要な要素「サーバのバグ」について捜査することを怠った。
あなたは、自分が痴漢に間違えられて逮捕されるとき、その考えを貫きますか?
逮捕して調べたところ、そのような兆候を示す証拠は何も得られなかったというのが、今回の事件です。知りませんでしたか?
本物のDoS攻撃用のツールが起こすアクセスと、今回のアクセスの、技術的な違いを知らないのですか? 違いを考慮しないで十把一絡げに語ろうとするのは、あなたに何の能力が欠けているからでしょうか。
今回のアクセスの方法であれば、通常、落ちないはずと考えるものです。なぜなら、たとえばひとつには、既に検索エンジンからのクローラアクセスを受けているはずだからです。
今回のアクセスの方法であれば、ああ全くその通りと大賛成したでしょうね。事件が明るみになる前の時点で。
何か不足が? それ以外の証拠、つまり、本人の故意を推定させる証拠は、何も見つからなかったことが明らかになっています。
根拠がありません。逮捕勾留という異例の事態に追いつめられ、アクセスログを見せられて、ようやくその可能性に思いが至ったと考えるのが普通でしょう。
あなたも一度、痴漢冤罪で逮捕されてみてはいかがですか?
てめえが法律を理解しろよ (スコア:1)
んなもん、取り調べで証明できているだろうが。可能性があるでは無く、落ちているかどうかを知っていたかなんて逮捕前の家宅捜索の印象でもわかるだろうに。
サーバー側全く捜査していませんが、何か?
Re:てめえが法律を理解しろよ (スコア:2, すばらしい洞察)
立証責任はどこにあるの? 警察と検察だよね。被疑者が無実であると立証する必要は無いの。推定無罪って言葉知らない?この程度もわからないの?
そういうことで、警察および検察は捜査の早い段階で故意性が薄いと判断できるような供述があれば捜査を止めてもいいわけ。
欠陥があることもわからないのにどうやって故意を証明すんでしょうかね?
欠陥があることを知らずに故意で利用不能状態に陥らせたというなら、一般的にどの程度で利用不能状態になるかという指標が重要になります。まさか、それを超えていたとは言いませんよね?
Re:だから、法律を理解しろよ (スコア:1, すばらしい洞察)
今回の場合現行犯逮捕ではない。その場合、勾留できるために満たす要件は何?
Re:だから、法律を理解しろよ (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:だから、法律を理解しろよ (スコア:1, 興味深い)
可能性はあるがまず起こらないだろう」という状況が客観的に認められれば「認識ある過失」として扱われる。
要するに「故意」ではなく「過失」として扱われ、過失規定が無い場合には刑事罰は適用されない。
これに対し、「おそらく発生するだろうな」という状況が客観的に認められれば「未必の故意」として扱われる。
当然「故意」なので過失に関する規定が無くとも刑事罰がくだされる。
この事件でどちらが適切かもう一度考えてみるとよい。
Re:だから、法律を理解しろよ (スコア:1, 既出)
>過失は罰せられないの。
過失傷害罪とか業務上過失致死傷罪とか失火罪とか結構ありますが...
刑法で過失規定がない場合は、過失は処罰されない..が正しい。
刑法の基礎くらい学んでから発言しろよ。
Re:だから、法律を理解しろよ (スコア:2, 参考になる)
> 罪かどうかは過失の程度によって変わる。
オマエには他人をまぬけと呼ぶ資格はない。刑法なんて目を通したことないだろ。
大原則としては「過失は罰しない」は正しい。「ただし~」以降を読んだら(バカでも)わかることですが、過失を罰するには特別法をつくれ、とあります。特別法に規定されないかぎり「過失は罰しない」は生きています。
だから過失犯のないウイルス作成罪の議論で「過失は罰しない」は正しいのに「では、日本には過失致死傷罪とかは無いという主張ですか。」なんて開いた口がふさがらないというかなんというか。
それに追い討ちをかけて「罪かどうかは過失の程度によって変わる(キリッ」までいわれると・・・
Re:だから、法律を理解しろよ (スコア:1)
>特別法に規定されないかぎり「過失は罰しない」は生きています。
だけど、単に過失は罰しないは死んでいるわけです。
Re:またbitか だけど、単に過失は罰しないは死んでいるわけです。 (スコア:1)
再掲、ありがとう。
ACにとってそれほど箴言になっていたとは、自分でも意外でしたが、ACにとってはよい勉強になったことでしょう。
今後もがんばってくださいね。
Re:だから、法律を理解しろよ (スコア:1)
その事件が発生した時の一般常識次第ですね。現状ではおそらく過失で終わるでしょう。
ただ、virus に感染すると他人に危害をもたらし、それを防ぐには anti-virus が必須という意識がより一層広まれば、未必の故意ということになることも十分予想できるかと。
目的要件を修正すべき (スコア:2, 興味深い)
との高木センセイのご意見です。
「ウイルス作成罪」と岡崎図書館事件(日記予定) [takagi-hiromitsu.jp]
本当に大丈夫ですか? (スコア:2)
使用者の意図が、必ずしも作成者の意図と一致しない場合が多いので
仕様上の見解の相違が訴訟問題に発展しそうな気もします。
Re:本当に大丈夫ですか? (スコア:1, 参考になる)
まさにそこが高木センセイの問題視するところで、
目的要件が元のままだと、使用者の意図しだいでどうとでも処罰対象にされてしまいますが、
目的要件があのように修正されれば、
使用者の意図に反する動作をさせる意図(目的)が作成者にあった場合だけ処罰
されることになるので、これでOKなのでは?
Re:本当に大丈夫ですか? (スコア:1)
>使用者の意図に反する動作をさせる意図(目的)が作成者にあった場合
たとえばバージョンアップなどでインターフェースを変えたりする時に、
「もしかして、旧来のユーザが間違えるかもしれないけど、こちらの
方がより良い」といった改善を加えた場合、これは「使用者の意図とは
違う結果を招き入れる」というある種の未必の故意が成立するのでは
ないかな?という危惧が残る。
目的要件なので (スコア:0)
「使用者の意図に沿う目的で」作成されたブランコであれば、仕様上の見解の相違で
使用者の意図と異なるものであっても該当しないのではないでしょうか。
訴訟問題に発展するかどうかは契約行為によるもので、ウィルス作成罪とは別の次元の話なのではないかな。
Re: (スコア:0)
>仕様上の見解の相違
だから、「配布方法」の方が問題なんだって。例えば、「電源入れたらメモリを全部使い切って円周率を高速計算するプログラム」の作成・配布・保管が悪とは言えないはず。でも、「デフラグ」とか適当な名前と説明で配布されて実行すればえらいことになる。あるいは、「ドライブをフォーマットするプログラム」とかさ。
だから、「実行」して「害がある」だけで判断するのは危険。あくまでも、「騙して実行させた」ら「害がある」時だけにしないと。
Re: (スコア:0)
Re:目的要件を修正すべき (スコア:2)
ウイルスを作成するためのソフトであれば問題ないことになりますかね。
ボタンを押すとウイルスの実行ファイルが作成されます。という説明文が表示されるように作れば
ウイルスをばら撒きたいユーザーの意図のとおりで、この段階で不正な動作もしていませんよね。
あくまでも最終工程を行いウイルスを完成させたのは配布者だ。という事になります。
遺書.exe (スコア:1)
ただ、つまりは第159回国会で既にこの文面だった様ですが・・
>一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
意図に沿う作動なら構わないと?だったら、
無償版 増殖型HDD完全データ消去プロ.exe
みたくファイルネームなら作動が明示的ですしアリなのではないですか。
「期待」まで含めれば違ってくるでしょうが漠然とし過ぎで立証に少々ムリが。
この手の実行ファイルを誤って踏む人はファイル名なんか見ちゃいないんじゃないですか?
状況や誘導が踏ませるのでなければ「 .exe」系の実行ファイルなんか誰も踏まないでしょう。
市販の音楽CDを読み込んだら隠しディレクトリが作られて―系の仕組みは排除できるでしょうが
うっかりを狙うタイプのウイルスといえるウイルスには対応できないのでは。
Re: (スコア:0)
> > 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、
> > 又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
それ、目的要件じゃありまんよ?
Re:目的要件を修正すべき (スコア:1, 参考になる)
それは故意でひっかかるというのが刑法の専門家の意見で、私もそう思います。
それに対する高木さん自身の意見は、「現在の案だと、知らない間は過失で済むが、過失の内容を知ってしまった後は故意になるのではないかという点に懸念がある」ということのようです。
しかし、過失があることに気づいた後に放置したことが故意として認められるためには、不作為の作為が成立しなければならず、これはそう簡単に認められるものではありません。仮に、不作為の作為が認められるような状況であれば、高木さんの案通り「人の電子計算機における実行の用に供し、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる目的で」という表現を付け加えたとしても、結果は変わらず有罪になると考えられます。つまり、その変更案には意味がない。
高木さんは、ソフトウェアの世界は他と違うと思っているようですが、実際のところ、過失に気づいた後は故意になるのか、という状況は他の分野でも発生するし、刑法はそれをカバーしているわけで、それを知っている人からすれば、「なんでソフトウェアだけそういう特別扱いが必要なの?」と思うのは当然だと思います。
Re: (スコア:0)
Re:目的要件を修正すべき (スコア:2, すばらしい洞察)
ソフトウェアに限らずジョークがジョークで済まずに訴訟沙汰になることも有るのですから、その可能性の排除は不可能ですし、そこまで完璧な物を目指すのは無意味だと思います。
本人は冗談のつもりで作ったプログラムが、使った人に深刻な影響を与えた場合、いくら本人がジョークソフトだと主張してもダメですし。
ジョークソフトの提供と言う目的の主張が一般的に受け入れられるような物で有れば問題無いでしょう。
Re: (スコア:0)
人のコンピュータのデータを破壊したりしたいと考えている人の「意図に沿うべき動作」をするように別の誰かがプログラムを作った場合、作った人は作成罪に問われることはないのかな?
ジミンガー (スコア:1, 興味深い)
CD-Rに焼いて配布したら (スコア:1, 興味深い)
Re:CD-Rに焼いて配布したら (スコア:2)
まあ、法律用語だからなあ
認識としては「電子的方式、磁気的方式」ということで
アウトでしょうねえ。たとえホログラフィックコンピュータが出来たとしても
まあ電子的方式だろうし。
##商業登記も電磁的記録うんちゃらということでしたが、
##CD-Rは受け付けてくれました!
Re:CD-Rに焼いて配布したら (スコア:1, おもしろおかしい)
そこまでしてウイルスを広げたいか?
Re:CD-Rに焼いて配布したら (スコア:1, 参考になる)
定義は刑法に書いてある。
第7条の2 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
CD-Rは電磁的記録
Re:CD-Rに焼いて配布したら (スコア:1)
そういえば、紙テープの穿孔から「ゴジラが東京に向かっている」とか読み取ったお方がいましたな。
>人の知覚によっては認識することができない方式
ネロにかかると、難しい定義になるかもしれない。
Re:CD-Rに焼いて配布したら (スコア:3, 参考になる)
通常の印刷は電磁波に影響を与える媒質で記録しているので該当します. これを回避するためには, 点字プリンタの様な変形, あるいは穿孔テープ/カード等を使う必要があります.
Re:CD-Rに焼いて配布したら (スコア:1)
最後に使ったのはもう 20 年以上前なのでかなり記憶があやふやですけど…
Re:CD-Rに焼いて配布したら (スコア:1)
ソースの内容をレコードで伝えるのならOK?
(λx.x x) (λx.x x)
OKわかった (スコア:1)
じゃぁ、とりあえず「法律もプログラムの一種」ってことで、憲法9条を骨抜きにするような法律を制定した奴らは全員ウィルス作成者として逮捕な。
# ことこれに関しては、不遡及の原則とか以前の問題としてとっ捕まえるべきだと思うんだ。
fjの教祖様
exploitコードは? (スコア:1, 興味深い)
expolitの公開は割と重要な気がするのだけど大丈夫なのかな。
あと、2004年ベースだと、
今のJavascriptやFlash、PDFといったたぐいのウィルスが抜け落ちそうなのと
単純に、トロイの木馬やワームのたぐいも処罰対象にする必要があるんじゃないだろうか。
つまり、破壊目的じゃなく情報収集とかDDos、spam用BOTとかかな。
BOTプログラム自体は正当なものだから、利用者から隠蔽する行為とセットにしないと
まずい予感。
こんな法律がなくても (スコア:1)
タコイカウイルス=器物損壊罪の論理ですべてのウイルス作者は処罰できるんじゃなかったの?
ほらほら、担当検察官の経歴に傷が付いちゃうよ?
Re:こんな法律がなくても (スコア:2)
「すべてのウイルス作者を処罰できるような法律を作ります。」
「この法律はウイルスじゃないプログラムを作る、大半のプログラマーも処罰できるような法律になります。」
「アンチウイルス開発は完全に禁止事項になります。」
それらを区別ができない人が法律を作ろうとしているのが問題なんだよね。
難しい (スコア:0)
ウィルスを配布した者 → 「知らずに感染していて、ウィルス広めたら犯罪者か」という反論
ウィルスを作成した者 → 「どこからどこまでがウィルス?」「ウィルス研究のための作成は」という問題
# やり方次第ではジョークソフトを配布するVectorさんなんかも含まれることになるから慎重にやらないとね
Re:ぜんぜん難しくない、君が法律に無知なだけだ (スコア:2, すばらしい洞察)
> 過失は処罰されない。「過失」わかってる?
たぶんそれはみんな分かっていると思う。
親コメが言ってるのは「本当は故意にばら撒いたのに過失と主張したら逃げられるんじゃないの?」って
ことかと思った。
逆に「本当は(軽)過失なのに、犯意(もしくは重過失)があったように調書が取られる」危険性もあるよね。
Re:ぜんぜん難しくない、君が法律に無知なだけだ (スコア:1)
>過失は処罰されない。「過失」わかってる?
ウィルスに汚染されたマシンをネットにつないだままにするのは、過失といえるのか?
ウィルスに汚染されるマシンをネットにつないだままにするには、過失といえるのか?
結構、過失の認定も、難しい面があると思うな。
>他人の実行の用に供する目的でなければ処罰されない。
つまり、WordやExcelが思った通りに動かないということで、
MSは該当しちゃいますよね。
Re:ぜんぜん難しくない、君が法律に無知なだけだ (スコア:1)
逆だろ。
過失(誤りや失敗)があるからこそ、処罰の対象になるんだろうが。加害者に過失が無くて避けようの無い事象であれば処罰の対象にはならない。
Re: (スコア:0)
解釈次第でどうにでもなる条文をつくる文系バカも困る。
技術的に回避できる可能性をしらないんだろ。