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政府

ウィルス作成罪、今度こそ創設へ 89

ストーリー by reo
分散型ウィルスがアップを 部門より

saitoh 曰く、

過去に何回か廃案になったウィルス作成罪 (正式には不正指令電磁的記録に関する罪) だが、2011 年の通常国会に提出される (YOMIURI ONLINE の記事) 。

過去には 2 回国会に提出されたが同じ法案に入っていた共謀罪創立への反発の余波で廃案となっていた。今度は単体で出される模様。2004 年に提出されたときの法案は法務省の WEB で閲覧できるので、第百六十八条の二あたりを読むと参考になる。この法案では、他人の電子計算機で使う目的でのウィルスの作成と配布や保有が罪になるというもので、単純所持 (解析のためとかコレクションのためとか) を罰することにはなっていない。

なお、今回の法案が 2004 年の法案のウィルス作成罪と同じなのかどこか変わる予定なのかは報じられていない。

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  • by iwakuralain (33086) on 2010年12月24日 15時15分 (#1879109)

    悪意を持って作成したりばら撒いたりするのを取り締まるのは賛成です。
    しかし見たところ配布も対象に入ってますが、感染して配布状態のようになっていた場合とかどうなるんでしょうかね。
    少し前の図書館の時みたいにネットワークに関しての知識があまりなさそうな部署が担当したりした場合は余計ややこしくなったりとか。

    #そうなると政府が無料でアンチウィルスソフトを配布したりしろとか色々と言ってくる人が出てきたりとか。
    #まぁ無償のソフトがあるんでそこまではないか・・・。

    • by Anonymous Coward on 2010年12月24日 15時49分 (#1879130)

      しかし見たところ配布も対象に入ってますが、感染して配布状態のようになっていた場合とかどうなるんでしょうかね。

      過失は罰せられないの。刑法の基礎くらい学んでから発言しろよ。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2010年12月24日 16時02分 (#1879140)

        過失であっても過失と判断できないくらいリテラシーが低いと認められずに罰せられることもあるわけですけど。
        スレ主は図書館事件のときのようになった場合の事を言ってるんだと思います。
        違法性がなくても、ずさんな操作で違法扱いされることもあるんですよ。

        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2010年12月24日 17時01分 (#1879164)

        librahack事件で、過失の有無はとりあえず逮捕してから取り調べればいいと警察が豪語したこという現実くらい見てから発言しろよ。

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      • by Anonymous Coward on 2010年12月24日 18時21分 (#1879217)

        これのどこが「参考になる」なんだ?
        librahack事件が、警察が過失の有無構わずに逮捕できるのは証明済みだろうに。

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        • by Anonymous Coward on 2010年12月24日 19時35分 (#1879280)

          ・librahack事件で焦点となったのは「過失の有無」ではなく「故意の有無」
          ・librahack事件でも、過失を理由に立件しようとはしていない。少なくともへ理屈をこねて「故意性がある」という結論にしようとしていた。故に警察は「故意ではなく過失」と認めたうえでの立件はできていない。
          ・元コメは、「過失では罰せられない」とは言ってるが「過失では逮捕されない」とは言っていない。
          ・法律上、逮捕は罰ではない
          ・逮捕だけなら、故意はおろか過失すら無くてもすることは可能

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      • by bit (41221) on 2010年12月24日 23時22分 (#1879396)

        >過失は罰せられないの。

        過失傷害罪とか業務上過失致死傷罪とか失火罪とか結構ありますが...

        刑法で過失規定がない場合は、過失は処罰されない..が正しい。

        刑法の基礎くらい学んでから発言しろよ。

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  • by Anonymous Coward on 2010年12月24日 14時13分 (#1879069)

    との高木センセイのご意見です。

    「ウイルス作成罪」と岡崎図書館事件(日記予定) [takagi-hiromitsu.jp]

    人の電子計算機における実行の用に供する目的で、

    人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える状態にする目的で、

    (第162回国会衆議院法務委員会第26号 大林政府参考人答弁より)

    あるいは、

    人の電子計算機における実行の用に供し、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる目的で、

    などと修正するべき

    • by reininn (35924) on 2010年12月24日 14時21分 (#1879072)
      これは、一見良い様ですが・・・・・

      使用者の意図が、必ずしも作成者の意図と一致しない場合が多いので
      仕様上の見解の相違が訴訟問題に発展しそうな気もします。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2010年12月24日 14時50分 (#1879091)
        > 使用者の意図が、必ずしも作成者の意図と一致しない場合

        まさにそこが高木センセイの問題視するところで、
        目的要件が元のままだと、使用者の意図しだいでどうとでも処罰対象にされてしまいますが、
        目的要件があのように修正されれば、
        使用者の意図に反する動作をさせる意図(目的)が作成者にあった場合だけ処罰
        されることになるので、これでOKなのでは?
        親コメント
        • by but (41463) on 2010年12月25日 18時26分 (#1879636)

          >使用者の意図に反する動作をさせる意図(目的)が作成者にあった場合

          たとえばバージョンアップなどでインターフェースを変えたりする時に、
          「もしかして、旧来のユーザが間違えるかもしれないけど、こちらの
          方がより良い」といった改善を加えた場合、これは「使用者の意図とは
          違う結果を招き入れる」というある種の未必の故意が成立するのでは
          ないかな?という危惧が残る。

          親コメント
      • by Anonymous Coward

        「使用者の意図に沿う目的で」作成されたブランコであれば、仕様上の見解の相違で
        使用者の意図と異なるものであっても該当しないのではないでしょうか。

        訴訟問題に発展するかどうかは契約行為によるもので、ウィルス作成罪とは別の次元の話なのではないかな。

      • by Anonymous Coward

        >仕様上の見解の相違

        だから、「配布方法」の方が問題なんだって。例えば、「電源入れたらメモリを全部使い切って円周率を高速計算するプログラム」の作成・配布・保管が悪とは言えないはず。でも、「デフラグ」とか適当な名前と説明で配布されて実行すればえらいことになる。あるいは、「ドライブをフォーマットするプログラム」とかさ。

        だから、「実行」して「害がある」だけで判断するのは危険。あくまでも、「騙して実行させた」ら「害がある」時だけにしないと。

      • by Anonymous Coward
        不正アクセス禁止法の成立要件と似たようなものと考えればいいんじゃないかな?
    • ウイルスを作成するためのソフトであれば問題ないことになりますかね。
      ボタンを押すとウイルスの実行ファイルが作成されます。という説明文が表示されるように作れば
      ウイルスをばら撒きたいユーザーの意図のとおりで、この段階で不正な動作もしていませんよね。

      あくまでも最終工程を行いウイルスを完成させたのは配布者だ。という事になります。

      親コメント
    • by after25h (36752) on 2010年12月24日 15時45分 (#1879127)
      タレ込み本文にある法務省のWEBページにもありますね。
      ただ、つまりは第159回国会で既にこの文面だった様ですが・・

      >一  人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録

      意図に沿う作動なら構わないと?だったら、
      無償版 増殖型HDD完全データ消去プロ.exe
      みたくファイルネームなら作動が明示的ですしアリなのではないですか。
      「期待」まで含めれば違ってくるでしょうが漠然とし過ぎで立証に少々ムリが。

      この手の実行ファイルを誤って踏む人はファイル名なんか見ちゃいないんじゃないですか?
      状況や誘導が踏ませるのでなければ「        .exe」系の実行ファイルなんか誰も踏まないでしょう。
      市販の音楽CDを読み込んだら隠しディレクトリが作られて―系の仕組みは排除できるでしょうが
      うっかりを狙うタイプのウイルスといえるウイルスには対応できないのでは。
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        > つまりは第159回国会で既にこの文面だった様ですが・・
        > > 一  人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、
        > > 又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録

        それ、目的要件じゃありまんよ?
    • by Anonymous Coward on 2010年12月24日 20時58分 (#1879329)

      それは故意でひっかかるというのが刑法の専門家の意見で、私もそう思います。

      それに対する高木さん自身の意見は、「現在の案だと、知らない間は過失で済むが、過失の内容を知ってしまった後は故意になるのではないかという点に懸念がある」ということのようです。

      しかし、過失があることに気づいた後に放置したことが故意として認められるためには、不作為の作為が成立しなければならず、これはそう簡単に認められるものではありません。仮に、不作為の作為が認められるような状況であれば、高木さんの案通り「人の電子計算機における実行の用に供し、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる目的で」という表現を付け加えたとしても、結果は変わらず有罪になると考えられます。つまり、その変更案には意味がない。

      高木さんは、ソフトウェアの世界は他と違うと思っているようですが、実際のところ、過失に気づいた後は故意になるのか、という状況は他の分野でも発生するし、刑法はそれをカバーしているわけで、それを知っている人からすれば、「なんでソフトウェアだけそういう特別扱いが必要なの?」と思うのは当然だと思います。

      親コメント
    • by Anonymous Coward
      ジョークソフトもびっくりページも全てアウトだが大丈夫か?
      • by Anonymous Coward on 2010年12月24日 15時04分 (#1879105)

        ジョークソフトもびっくりページも全てアウトだが大丈夫か?

        ソフトウェアに限らずジョークがジョークで済まずに訴訟沙汰になることも有るのですから、その可能性の排除は不可能ですし、そこまで完璧な物を目指すのは無意味だと思います。
        本人は冗談のつもりで作ったプログラムが、使った人に深刻な影響を与えた場合、いくら本人がジョークソフトだと主張してもダメですし。
        ジョークソフトの提供と言う目的の主張が一般的に受け入れられるような物で有れば問題無いでしょう。

        親コメント
    • by Anonymous Coward

      人のコンピュータのデータを破壊したりしたいと考えている人の「意図に沿うべき動作」をするように別の誰かがプログラムを作った場合、作った人は作成罪に問われることはないのかな?

  • ジミンガー (スコア:1, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2010年12月24日 14時59分 (#1879101)
    で、「共謀罪と切り離すことはサイバー犯罪条約との絡みで理論的に不可能」とか言ってたのは何だったの?
  • by Anonymous Coward on 2010年12月24日 15時25分 (#1879115)
    電磁的記録ではないからセーフ?
  • by okky (2487) on 2010年12月24日 19時46分 (#1879290) ホームページ 日記

    じゃぁ、とりあえず「法律もプログラムの一種」ってことで、憲法9条を骨抜きにするような法律を制定した奴らは全員ウィルス作成者として逮捕な。
    # ことこれに関しては、不遡及の原則とか以前の問題としてとっ捕まえるべきだと思うんだ。

    --
    fjの教祖様
  • by Anonymous Coward on 2010年12月24日 19時56分 (#1879294)
    参考になるとあった条項が見当たらなかったのでよくわからんのだが
    expolitの公開は割と重要な気がするのだけど大丈夫なのかな。
    あと、2004年ベースだと、
    今のJavascriptやFlash、PDFといったたぐいのウィルスが抜け落ちそうなのと
    単純に、トロイの木馬やワームのたぐいも処罰対象にする必要があるんじゃないだろうか。
    つまり、破壊目的じゃなく情報収集とかDDos、spam用BOTとかかな。

    BOTプログラム自体は正当なものだから、利用者から隠蔽する行為とセットにしないと
    まずい予感。
  • by i_i (22332) on 2010年12月24日 23時04分 (#1879392) 日記

    タコイカウイルス=器物損壊罪の論理ですべてのウイルス作者は処罰できるんじゃなかったの?

    ほらほら、担当検察官の経歴に傷が付いちゃうよ?

  • by Anonymous Coward on 2010年12月24日 14時43分 (#1879084)

    ウィルスを配布した者 → 「知らずに感染していて、ウィルス広めたら犯罪者か」という反論
    ウィルスを作成した者 → 「どこからどこまでがウィルス?」「ウィルス研究のための作成は」という問題

    # やり方次第ではジョークソフトを配布するVectorさんなんかも含まれることになるから慎重にやらないとね

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※ただしPHPを除く -- あるAdmin

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