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ウイルス頒布の院生に、著作権法違反と名誉毀損の罪で懲役2年執行猶予3年の判決 108

ストーリー by Acanthopanax
罪と罰 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

2月のストーリー「 ウイルス頒布の院生、著作者人格権侵害で起訴、名誉毀損容疑で再逮捕」の事件の判決公判が5月16日にあり、求刑懲役2年に対し京都地裁は、懲役2年執行猶予3年の判決を言い渡した。

各社の報道(毎日新聞毎日新聞(続報)読売新聞朝日新聞産経新聞共同通信時事通信京都新聞INTERNET Watch)を総合すると、判決は、被告が知人の実名入り写真をウイルスにした理由について「ファイル交換ソフトで動画データなどを入手していた同級生をねたみ、からかおうと、顔写真をウイルスに添付して送信した」とし、「その後、ウイルスを作成し、機能を強化すること自体にも魅力を感じるようになった」と認定、後にアニメ画像を用いるようになった理由について、「感染者に対策を取られてウイルスを機能させにくくなったため」「アニメ画像を利用して感染者の注意をひき、ウイルスを思惑通り機能させようとした」と指摘、「自分の作ったウイルスが有名になることを企図しており」「身勝手な動機に酌量の余地はなく、態様は卑劣かつ巧妙だ」と非難、被害状況について「同級生はウイルス作成者であるかのような扱いを受け、社会的な信用を傷つけられた。アニメ著作権者も番組の名前を冠したウイルス名が付けられ、アニメの社会的評価が害された」「ネットの特性上、被害者の名誉棄損状態の解消は事実上困難で、悪質だ」「迷惑は多大で、アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い」としたそうだ。弁護側は罰金刑を求めて「ウイルス作成を理由に重く罰するのは罪刑法定主義に反する」「また被害はウィニー利用者に限定され、悪質なウイルスではない」と主張していたが退けられた。弁護側は控訴しない方針だという。

(つづく...)

執行猶予付きとした理由について判決は、被告が大学から無期停学処分を受けるなど一定の社会的制裁を受けていることと、捜査の過程で反省の態度を示しており、今後はウィニーを利用しないと誓っていることなどを挙げたそうだが、名誉毀損被害者の父親は、「被告から謝罪はない」とし、「ウイルスは実際に人に被害を与えるのに、なぜウイルス作成を罰せられないのか。一刻も早く取り締まる法律を作ってほしい」と報道陣に語ったとのこと。なお、被告の在籍する大阪電気通信大学は、退学処分にせず、チームを編成して更生プログラムを実施するのだそうだ。

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  • ウイルス作成は無罪 (スコア:5, すばらしい洞察)

    by niratama (2175) on 2008年05月18日 14時52分 (#1345895) ホームページ 日記
    とりあえず、今回問題になった、
    ・他人の著作物
    ・他人の個人情報
    がなければ、とりあえず違法性はない、ということですね。

    • by Anonymous Coward
      業務妨害とかそんな感じになってなければいいのかな。
  • by thor (5250) on 2008年05月18日 15時07分 (#1345898) 日記
    ウィルス作成罪が成立しない最大の理由は共謀罪とセットになっているためで、ウィルス作成罪を成立させることを目的とするならば共謀罪を分離して再提出すればいい話のはずです。なぜそれができないのかがよく分からないのですが。
    • by Anonymous Coward on 2008年05月18日 15時18分 (#1345901)
      > なぜそれができないのか
      共謀罪とセットで成立させたいからに決まってるでしょう。ウィルス作成罪、民主党の頑固さ、なぜ? [srad.jp]とかなんとかマスゴミに煽らせて。
      あと一度「共謀罪とは切り離せない」と主張してしまったので無謬と言うことになっている役人のメンツに掛けて撤回できないようです。PSE法でやらかしたときの後始末も解釈の変更では済ませず、結局法改正が必要でした。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2008年05月18日 16時14分 (#1345915)
        衆議院法務委員会理事の自民党早川忠孝議員のブログコメント(2008-05-06 20:46:57) [ameblo.jp]によると、

        ご指摘のとおり、サイバー条約に関する部分と組織犯罪謀議罪の部分は切り離して法の成立を図るべきですね。 私が筆頭理事だったらそうするところですが、まだそういう立場ではありません。 必要な法案の審議もなかなか進められない、実に困った状態、というのが現状です。
        だそうです。

        それから、ググったらこんな記録が出てきました。

        法務大臣閣議後記者会見の概要 平成20年1月25日 [moj.go.jp]

        【刑法等の改正に関する質疑】

        Q:サイバー犯罪の関係で,昨日,京都府警がコンピュータ・ウイルスの作成者を著作権法違反で逮捕しましたが,法の整備についてお願いします。

        A: いわゆる条約刑法を早く審議していただきたいという願いを持ちます。つまり,世界的にコンピュータ・ウイルスを作成・頒布した者は罰せられるべきであるということで,その条約に対応して,我が国で刑法を整備しなければならないというのが進んでいないわけです。ですから,著作権法違反でしか逮捕できないという現状がありますので,コンピュータ・ウイルスを作成・頒布した者をその罪で逮捕できるようになることが望ましいですし,条約に見合った刑法を整備すればできることですから,そういう方向にしたいと思います。

        Q:識者の中には,共謀罪の部分と切り離したらいいのではないかというような意見も出ているようですけれども,それについてはいかがですか。

        A:やはりこれは急ぐことが必要だと思いますから,いろいろな方法を考えていくべきです。つまり,あることがどうしても成立しないので,それに足を引っ張られて全部が駄目になって,必要性があるものも駄目というのは困りますから,与党といろいろ相談をしていきたいと思います。

        親コメント
      • Re:共謀罪との抱き合わせ (スコア:1, おもしろおかしい)

        by Anonymous Coward on 2008年05月18日 15時33分 (#1345904)
        リンク先間違ってませんか?「読売新聞がダビング10問題でメーカーを責める社説」になっていますよ。
        親コメント
      • Re:共謀罪との抱き合わせ (スコア:1, おもしろおかしい)

        by Anonymous Coward on 2008年05月18日 17時52分 (#1345950)
        > 共謀罪とセットで成立させたいからに決まってるでしょう。

        ここで抱き合わせ商法と認定して、公取委が介入(無理無理
        親コメント
    • by Anonymous Coward on 2008年05月18日 17時17分 (#1345946)
      【裁判官が認めた意見】
      ○ 一般メディアと異なりネットの特性上、被害者の名誉棄損状態の解消は事実上困難で、つまり悪質と判断出来る。
      ○ 迷惑は多大で、アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い。ただし著作権者側の被害算定は不要(不能)。
      ○ 社会的影響は大きく、被告の目的も最終的に社会の混乱と利己的欲求が目的となっており、つまり悪質と判断出来る。
      ○ 社会的反響は大きいが、いわゆるウィルス感染者を被害者と称するのは時期尚早。

      【裁判官が認めなかった意見】
      × 社会通念上、どのようなウィルスでも配布・公開自体が社会的混乱をもたらす犯罪行為に当たる。
      × 被害者はWinnyなどで著作権侵害や違法ソフトの配布に精力的に活動し、また友人らにも犯罪行為を促した。
      × 1個人の個人情報(名前や住所など公開済み情報で、カード情報などは含まない)を公開するのみのウイルス作成を理由に、
        罰金でなく厳しく懲役を科すのは過去の量刑と比較しても著しく偏っており罪刑法定主義に反する。
      × 被害は基本的に違法性の高いウィニー利用者に限定され、また性質的にも法的な意味で悪質なウイルスではない。

      ・・・なんか色々と矛盾してませんか?
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2008年05月18日 18時03分 (#1345952)
        >【裁判官が認めた意見】
        > ○ ウィルス感染者を被害者と称するのは時期尚早。

        そんなこと裁判官は認めていませんよ。どこに書いてありました?

        > 【裁判官が認めなかった意見】
        > × 社会通念上、どのようなウィルスでも配布・公開自体が社会的混乱をもたらす犯罪行為に当たる。

        認めないとどこに書いてありました?
        何も判断しないことと、認めないと判断することとは、異なりますよ。わかりますか?
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2008年05月18日 23時21分 (#1346038)
          >【裁判官が認めた意見】
          > ○ ウィルス感染者を被害者と称するのは時期尚早。
          ウィルスが社会に与えた影響として言及しているようですよ。
          その中で検察側がウィルスに感染した人たちも被害者として列挙した点について
          社会的影響を認めつつも、直ちに感染者がウィルス製作による被害を検討するには時期尚早
          とする弁護側の意見を採用し、争点の整理もあり検察側が早期に外したようです。

          > 【裁判官が認めなかった意見】
          > × 社会通念上、どのようなウィルスでも配布・公開自体が社会的混乱をもたらす犯罪行為に当たる。
          こちらも弁護側からの主張に対し、検察側が反論した内容の一部ですが、文字通り認められなかったようです。
          ただし被告のウィルス自体は社会的混乱や複数の犯罪行為にを主体的に実行する手段として認められました。

          いづれも2chの裁判・司法板(で紹介された先)がソースですが、あそこ以上に充実した公判・傍聴ソースやまとめってありますかね?
          親コメント
  • by chuukai (18189) on 2008年05月18日 19時02分 (#1345965) 日記
    大阪電気通信大学の発表資料「大学院生の教育について [osakac.ac.jp]」から

    当該学生本人に対する教育として、学内に情報倫理補導チームを構成しております。このチームを中心として、本件学生にしっかりした情報倫理を身につけてもらうように指導していきます。
    (snip)

    【現時点で予定されているプログラム概要】
    内容
    第1期:
    コミュニケーション能力の育成
    良好な人間関係の構築の教育
    第2期:
    社会性を身につけさせる教育
    IT社会で守るべきルール・情報モラルの教育
    被害にあった同級生の名前がウイルスの名前に使われていることを、被告人が当の同級生に話していていたという記事が新聞に載っていたのを見て、かなり幼稚なコミュニケーションのとり方だと思っていたのですが、上記の指導内容を見ると、周囲もこの犯罪の原因がその辺りにあると見ているんですかね。
    ついでにこちらも引用。

    また、全学的にも技術者倫理に関する教育をさらに強化し、全学あげての意識向上を図り学生の指導をして参ります。

    私が20年前学内の端末を操作するときに配られたマニュアルには、「Re:」とは何ぞやみたいなことが書いてあったのをなぜか思い出しました。
    昔の教育は牧歌的だったな。
  • これ、被告・検察が控訴しないと、勝手に名前使われた被害者でもある“友人”(原なんとかさん?)が
    ファイル交換ソフトを使っていたことが法的に確定しちゃうの?
    しかも、裁判の当事者じゃないから「それ違う!」っていえないし。

    なんつーか、……お気の毒様だな。
  • 著作権法違反 (スコア:2, すばらしい洞察)

    by IZUMI162i6 (27633) <izumi@puni.moe> on 2008年05月18日 22時58分 (#1346029) ホームページ
    著作権法違反なのに、なんでどこ見ても別件の話ばっかりなんだ?
    --
    ◆IZUMI162i6 [mailto]
  • ヌルいなぁ (スコア:1, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2008年05月18日 15時20分 (#1345902)
    >執行猶予付きとした理由について判決は、被告が大学から無期停学処分を受けるなど一定の社会的制裁を受けていることと、捜査の過程で反省の態度を示しており、今後はウィニーを利用しないと誓っていることなどを挙げたそうだ

    執行猶予なんて考え方次第では無罪と変わらんし

    そもそも停学が社会的制裁ってのも変だし
    学校や会社から処分されたらOKっていいかげん過ぎ
    • Re:ヌルいなぁ (スコア:5, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2008年05月18日 16時33分 (#1345929)
      刑事罰としては妥当な線ではないでしょうか。

      名誉毀損について被害者が納得できない部分は、当事者間で民事で解決を
      図るべきであって、外野の我々がとやかく言うのはあまりよろしくないと
      思います。

      #最近、犯罪者とみるや容赦なく厳しい態度で糾弾する人をたくさん見かけるが
      #「正義の人がたくさんいる良い世の中になった」と喜ぶべき状態からは
      #逆にどんどん離れて行っているように感じる。
      親コメント
    • by sakaki101 (30670) on 2008年05月19日 1時53分 (#1346082) 日記
      現在の刑法学では刑法の位置付けは"その他の法や社会的統制の補助的手段"なんです。(これを刑法の謙抑性と言います。)
      というのも、刑法ってのはかなり強力な制裁手段ですから、むやみやたらに用いるべきでないと考えられているんです。
      ですから、"社会的制裁が既になされているなら刑罰をその分控えめにする"という考え方自体は別にいいかげんなわけではないと思いますよ。
      安定性の面で言えば、条文によってきっちり刑罰の範囲が規定されることで担保されてますし。

      この謙抑性の他の例として"形式的には犯罪だけど被害が軽微だから無罪"なんてこともあります。
      これも、いいかげんに見えますけど、立派な判例があります。
      親コメント
    • by Anonymous Coward
      今後は利用しないと誓うと減刑理由になるのか。
      シャブ中患者大喜びだな。
      • by Anonymous Coward
        「今後は人を殺しません」、「マスコミスクラムで社会的制裁を受けている」で減刑されたら洒落にならんな
  • by Anonymous Coward on 2008年05月18日 16時15分 (#1345916)
    バイオテロかとおもって、一瞬、背筋が寒くなった。

    著作権…ときて、安心した。

    # 安心すんな。
  • by Anonymous Coward on 2008年05月18日 16時34分 (#1345930)
    著作権と個人情報が絡まないウイルスなら作ってバラ撒いても、日本では罪にならないってこと?
    Mydoom とかBeagle とかNetsky とかの亜種(すでに各種対策済みですがw)作ってバラ撒いても犯罪者にはならないの?
    社会的制裁云々も、ニートが作った場合はどうなるんでしょうか?

    教えて!!偉い人!!
  • 毎日新聞はもちろんですが、なぜか産経新聞も「アニメ画像」ではなく「人気アニメ画像」と書いていますね。
  • 今後の展開 (スコア:0, フレームのもと)

    by Anonymous Coward on 2008年05月18日 15時50分 (#1345909)
    名誉毀損ってかなり厳格な運用がされていたと思ったけどなあ。

    「アニメの社会的評価が害された」ことで懲役二年なら、例えば確たる根拠も
    物的証拠もなしで、アニメが凶悪犯罪の原因であるかのような報道をしたマス
    コミ関係者に対しては、一体どのくらい厳しい判決が下されるのであろう。

    >この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる。 いった、
    >ただし、「アメリカ人」や「東京人」などと特定しきれない漠然とした集団については含まれない。
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA [wikipedia.org]

    ぶっちゃけ通称「ハルヒウイルス」と呼ばれることはあっても「京アニ ウイルス」とか
    「XXテレビ ウイルス」と呼ばれたことはないと思うんだが。

    つまり裁判所的には、涼宮ハルヒは実在の人物扱いされたということでOK?
    • by Anonymous Coward
      実在の人物扱いじゃなくて、会社を表すような商品名や商標という扱いにされただけでないの?
      「ニュータッチ」と「ヤマダイ」とか、「ペヤング」と「まるか食品」みたいな感じで

      #おなかすいた(´・ω・`)
    • by Anonymous Coward
      タレコミ文:
      >アニメ著作権者も番組の名前を冠したウイルス名が付けられ、アニメの社会的評価が害された
      ウィルス作ったのは被告でも、ウィルス名を付けたのは別人でしょう。
      被告の責任が追及されるなら、ウィルス名を付けた人の責任も追及されるべきでは?
      (被害者に追求する意志がない?)
  • by Anonymous Coward on 2008年05月18日 16時23分 (#1345923)
    これはつまり、著作権者がそれほど怒ってなければ罪は軽くなるって事ですか?

    法律ってそんな適当な気分次第の運用なの?
    • 行為の悪質さを判断するのに、一般的な視点から特別、というと誤解されそうだけど、ある具体的な立場の視点まであるよね。倫理に反する、なんて言っちゃうとそれは社会的な視点になるし、セクハラ受けた相手がとても嫌がっていたというのは特別な視点なわけだ。んで行為の性質に応じてどの視点をどれくらい重視すべきかは変わるし、そうでないと普通の人が妥当だと思うような判断が下せない。被害者がなんとも思ってなくても強姦致死を繰り返すような奴は重罰に処せられるべきだし、家の外壁をピンクに塗っているのを見てある人が滅茶苦茶ストレスを感じたとしてもそうそう罰せられるべきではない(例えとしてはちょい不適当かな)。
      つまり適当な気分自体は判断材料になる、けど気分の収拾は結構厳格になされている。被害者の示談を取っているかまったく賠償に応じようとしないかで、交通事故の加害者の罪がかわるのはそんなに変かな?
      親コメント
      • なんか変だと思ったら、収拾じゃなくて取捨だ。自信満々に書いておきながら恥ずかしい。
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    • by Anonymous Coward on 2008年05月18日 21時21分 (#1346001)
      気分次第と書くと、とても曖昧で不正確で不平等な感じがします。
      でも実際には、そこまで酷いものではないです。
      裁判官という個人の判断にゆだねられては居ますが、その判断基準は客観的なものです。

      今回の件も、著作者が怒ってるという事は、それだけ社会に迷惑をかけたという基準のひとつとなる訳です。
      社会にとって、より悪い事は、より罰が重くなるのです。

      ですから、なんら問題はありません。

      親コメント
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