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マイナンバーをフォルダ名にすればよかったのではないか
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策に利用範囲を限定してませんでしたっけ市役所なら社会保障か税に関係する手続きとか言い切れば良いのか
> マイナンバーは、社会保障、税、災害対策に利用範囲を限定してませんでしたっけその通りですね。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/my_number_guideline_gyousei-chihou.pdf [ppc.go.jp]
> 本ガイドラインの中で、「しなければならない」及び「してはならない」> と記述している事項については、これらに従わなかった場合、法令違反と判> 断される可能性がある。
> 個人番号利用事務とは、行政機関等、地方公共団体等その他の者が、> 法令に基づき行う社会保障、税及び災害対策に関する特定の事務におい> て、保有している個人情報の検索、管理のために個人番号を利用するこ> とをいい、
> 特定個人情報ファイルの作成の制限(番号法第29条)> 行政機関等及び地方公共団体等その他個人番号利用事務等に従事する者が、> 特定個人情報ファイルを作成することができるのは、個人番号利用事務等を> 処理するために必要な場合、又は番号法第19条第13号から第17号までのいず> れかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる> 場合に限定されており、これらの場合を除き特定個人情報ファイルを作成し> てはならない。
マイナンバーカードの発行業務は、 個人番号利用事務等(社会保障、税及び災害対策に関する特定の事務)を処理するために必要な事務でも 番号法第19条第13号から第17号までのいずれか https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000027 [e-gov.go.jp]でもない。
> マイナンバーをフォルダ名にすればよかったのではないか
なので、マイナンバーを顔写真の入ったフォルダのフォルダ名にする、つまり特定個人情報ファイルを作成するのは「してはならない」(法令違反と判断される可能性がある行為)。
法令違反なんですねぇ氏名で管理するのもどうかと思うなぁマイナンバーと紐付いた別の識別子を作るのもダメなんでしたっけ?
「チビハゲデブの鈴木さん」でいいと思う
その方、何人おるんやろ
そうするとコンビニバイトの客にあだ名をつけるスキルぐらいは必要なんじゃ?
マイナンバーのチェックデジットをフォルダ名に付加すればワンチャン
ていうか手作業なんだ。おれが作った時は写真撮影も専用タブレットでポチポチやってたから、一連の作業はシステム化されてるのかと思った。名前を保存フォルダ名にするシステムだったとしたらたいがいだが。
マイナンバーカードの発行方法は、申請時に役所に行くのと、受け取り時に役所に行くのと、2パターンあります。とにかくどちらかで役所で本人確認。でもって今回のは前者。
・役所で申請 申込者は役所に出向いて申請→(役所が総務省に発行を依頼)→総務省が出来たマイナンバーカードを役所に送付→役所が申込者に郵送
・ネット(スマホやPC)、街中の申請対応証明写真機から申請 申込者は直接総務省に交付を申請→総務省が出来たマイナンバーカードを役所に送付→役所が申込者に通知を郵送→申込者が役所に出向いて受け取る
とう流れ。あとは推測ですが、おそらく、役所に申請する場合も、総務省での交付依頼は直接申請するのと同じシステムを使ってるんだと思います。で、マイナンバーカードが役所に届いた後の役所側の処理が、申請方式によって郵送するか呼び出すかが変わる、と。
> 写真撮影も専用タブレットでポチポチこれって、システム的には普通のWebアプリでのファイルアップロードそのままなので直接申請でも「家族全員のマイナンバーカードをまとめて申請したら、画像を取り違えちゃった」みたいなことは起こりえるかと、そういうのを役所がやらかしたってことですね。
国が公的に扱うカードの写真をタブレットで撮るんだ
フォルダ名が同じって記述は朝日新聞だけなんだよな
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
名前ではなく (スコア:0)
マイナンバーをフォルダ名にすればよかったのではないか
Re:名前ではなく (スコア:1)
マイナンバーをフォルダ名にすればよかったのではないか
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策に利用範囲を限定してませんでしたっけ
市役所なら社会保障か税に関係する手続きとか言い切れば良いのか
Re:名前ではなく (スコア:1)
> マイナンバーは、社会保障、税、災害対策に利用範囲を限定してませんでしたっけ
その通りですね。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/my_number_guideline_gyousei-chihou.pdf [ppc.go.jp]
> 本ガイドラインの中で、「しなければならない」及び「してはならない」
> と記述している事項については、これらに従わなかった場合、法令違反と判
> 断される可能性がある。
> 個人番号利用事務とは、行政機関等、地方公共団体等その他の者が、
> 法令に基づき行う社会保障、税及び災害対策に関する特定の事務におい
> て、保有している個人情報の検索、管理のために個人番号を利用するこ
> とをいい、
> 特定個人情報ファイルの作成の制限(番号法第29条)
> 行政機関等及び地方公共団体等その他個人番号利用事務等に従事する者が、
> 特定個人情報ファイルを作成することができるのは、個人番号利用事務等を
> 処理するために必要な場合、又は番号法第19条第13号から第17号までのいず
> れかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる
> 場合に限定されており、これらの場合を除き特定個人情報ファイルを作成し
> てはならない。
マイナンバーカードの発行業務は、
個人番号利用事務等(社会保障、税及び災害対策に関する特定の事務)を処理するために必要な事務
でも
番号法第19条第13号から第17号までのいずれか
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000027 [e-gov.go.jp]
でもない。
> マイナンバーをフォルダ名にすればよかったのではないか
なので、マイナンバーを顔写真の入ったフォルダのフォルダ名にする、つまり特定個人情報ファイルを作成するのは「してはならない」(法令違反と判断される可能性がある行為)。
Re: (スコア:0)
法令違反なんですねぇ
氏名で管理するのもどうかと思うなぁ
マイナンバーと紐付いた別の識別子を作るのもダメなんでしたっけ?
Re: (スコア:0)
「チビハゲデブの鈴木さん」でいいと思う
Re:名前ではなく (スコア:1)
「チビハゲデブの鈴木さん」でいいと思う
その方、何人おるんやろ
Re: (スコア:0)
そうするとコンビニバイトの客にあだ名をつけるスキルぐらいは必要なんじゃ?
Re: (スコア:0)
マイナンバーのチェックデジットをフォルダ名に付加すればワンチャン
Re: (スコア:0)
ていうか手作業なんだ。
おれが作った時は写真撮影も専用タブレットでポチポチやってたから、一連の作業はシステム化されてるのかと思った。
名前を保存フォルダ名にするシステムだったとしたらたいがいだが。
Re:名前ではなく (スコア:2)
マイナンバーカードの発行方法は、申請時に役所に行くのと、受け取り時に役所に行くのと、2パターンあります。とにかくどちらかで役所で本人確認。でもって今回のは前者。
・役所で申請
申込者は役所に出向いて申請→(役所が総務省に発行を依頼)→総務省が出来たマイナンバーカードを役所に送付→役所が申込者に郵送
・ネット(スマホやPC)、街中の申請対応証明写真機から申請
申込者は直接総務省に交付を申請→総務省が出来たマイナンバーカードを役所に送付→役所が申込者に通知を郵送→申込者が役所に出向いて受け取る
とう流れ。あとは推測ですが、
おそらく、役所に申請する場合も、総務省での交付依頼は直接申請するのと同じシステムを使ってるんだと思います。
で、マイナンバーカードが役所に届いた後の役所側の処理が、申請方式によって郵送するか呼び出すかが変わる、と。
> 写真撮影も専用タブレットでポチポチ
これって、システム的には普通のWebアプリでのファイルアップロードそのままなので
直接申請でも「家族全員のマイナンバーカードをまとめて申請したら、画像を取り違えちゃった」みたいなことは起こりえるかと、
そういうのを役所がやらかしたってことですね。
Re: (スコア:0)
国が公的に扱うカードの写真をタブレットで撮るんだ
Re: (スコア:0)
フォルダ名が同じって記述は朝日新聞だけなんだよな