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偽名で商品買うと詐欺未遂ってこと?ウイルス対策ソフトの購入に於いて購入者情報はウイルス対策ソフト会社の利益であり損失を与えようとしたってことになるんですかね
個人情報保護の法に反する訴えな気がするんだがいけるんかね?
# 護国に手段は選ばんってことの是非みたいな
それだけだと詐欺罪じゃないだろうね。今回は「購入しようとした」であり代金を支払う意思があっただろうし。詐欺っていう重罪の未遂はやりすぎだと思う。
偽名とか架空の社名を使うと、私文書偽造とか会社法違反なんかの微罪にはなるはず。
代金払う払わないの問題じゃなく、偽った利用目的を以ってソフトウェアを入手しようとしたことが詐欺なんでしょ。
詐欺の成立には利益の取得が必要じゃないのかな。利用目的を偽っていても、代金を支払えば利益を取得したことにはならない。
もしもそれで詐欺罪が成立するなら、転売ヤー(利用ではなく販売目的での購入する人)も簡単に詐欺罪に追い込めるよ。転売の場合は購入してから第三者に高値で売るから利益の取得とはなるけど、販売主から利益を取得しているわけじゃないから詐欺罪にもならない。
それで詐欺罪が成立する判例が最近出来たので警視庁は熱を上げてるんですよ
携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪です! 警視庁 [tokyo.lg.jp]
昔は確かに利用料金を支払う意思があっても詐欺にあたるという説があったのですが、無罪判決が出たりしてよくわからないことになってるんですよね。
刑事判例研究18 被告人が携帯電話機販売店で被告人を契約者とする通信サービス契約の締結及び携帯電話機の購入を申し込む際に,通信サービス契約を短期間で解約する意図であるのにこれを秘し,同契約を短期間に解約することなく交付を受けた携帯電話機を利用するものと携帯電話機販売店の従業員を誤信させ,その従業員から携帯電話機の交付を受けた事案において,被告人が契約を申し込む行為は,挙動による欺罔にあたらないとして無罪を言い渡した事例(金沢地裁平成27年8月7日判決[LEX/DB 事件番号25542674])http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/17-1/008satake.pdf [ritsumei.ac.jp]
親コメは端末分割代金の踏み倒し、その判決はCB条件破りではないかと。分割は署名入り契約書がキャリアにFAXされて代金がキャリアや直轄の信販に振り替えられますが、キャッシュバックは口頭説明のみで販売店が現金封筒を出したり口座に振り込んだりします。おそらく画期的なのは初回支払日の到来前なのか催促未送達なのか、実行犯の出国前なり養子縁組成立前なりでも転売目的契約を挙げられるというところでしょう。
> 実行犯の出国前なり養子縁組成立前なりでも転売目的契約を挙げられる
実務上は出国前に逮捕状が出ることはないので意味なさそう
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
んん~??? (スコア:1)
偽名で商品買うと詐欺未遂ってこと?
ウイルス対策ソフトの購入に於いて購入者情報はウイルス対策ソフト会社の利益であり損失を与えようとした
ってことになるんですかね
個人情報保護の法に反する訴えな気がするんだがいけるんかね?
# 護国に手段は選ばんってことの是非みたいな
Re: (スコア:0)
それだけだと詐欺罪じゃないだろうね。今回は「購入しようとした」であり代金を支払う意思があっただろうし。
詐欺っていう重罪の未遂はやりすぎだと思う。
偽名とか架空の社名を使うと、私文書偽造とか会社法違反なんかの微罪にはなるはず。
Re: (スコア:0)
代金払う払わないの問題じゃなく、偽った利用目的を以ってソフトウェアを入手しようとしたことが詐欺なんでしょ。
Re: (スコア:0)
詐欺の成立には利益の取得が必要じゃないのかな。利用目的を偽っていても、代金を支払えば利益を取得したことにはならない。
もしもそれで詐欺罪が成立するなら、転売ヤー(利用ではなく販売目的での購入する人)も簡単に詐欺罪に追い込めるよ。
転売の場合は購入してから第三者に高値で売るから利益の取得とはなるけど、販売主から利益を取得しているわけじゃないから詐欺罪にもならない。
Re: (スコア:1)
それで詐欺罪が成立する判例が最近出来たので警視庁は熱を上げてるんですよ
携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪です! 警視庁 [tokyo.lg.jp]
Re: (スコア:1)
昔は確かに利用料金を支払う意思があっても詐欺にあたるという説があったのですが、無罪判決が出たりしてよくわからないことになってるんですよね。
刑事判例研究18 被告人が携帯電話機販売店で被告人を契約者とする通信サービス契約の締結及び携帯電話機の購入を申し込む際に,通信サービス契約を短期間で解約する意図であるのにこれを秘し,同契約を短期間に解約することなく交付を受けた携帯電話機を利用するものと携帯電話機販売店の従業員を誤信させ,その従業員から携帯電話機の交付を受けた事案において,被告人が契約を申し込む行為は,挙動による欺罔にあたらないとして無罪を言い渡した事例(金沢地裁平成27年8月7日判決[LEX/DB 事件番号25542674])
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/17-1/008satake.pdf [ritsumei.ac.jp]
Re:んん~??? (スコア:2)
親コメは端末分割代金の踏み倒し、その判決はCB条件破りではないかと。分割は署名入り契約書がキャリアにFAXされて代金がキャリアや直轄の信販に振り替えられますが、キャッシュバックは口頭説明のみで販売店が現金封筒を出したり口座に振り込んだりします。おそらく画期的なのは初回支払日の到来前なのか催促未送達なのか、実行犯の出国前なり養子縁組成立前なりでも転売目的契約を挙げられるというところでしょう。
Re: (スコア:0)
> 実行犯の出国前なり養子縁組成立前なりでも転売目的契約を挙げられる
実務上は出国前に逮捕状が出ることはないので意味なさそう