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もし社食の味が業務上知りえた秘密だとすると、社食での食事が業務でなければ業務上知りえた秘密にはならないので、食事は業務と解釈する必要がある。すると、業務にかかる費用を個人に負担させるのは就業規則とか労使協定で規定がないと違法であるから、そのような規定や協定がなければ食事にかかる費用は全額雇用者側が負担しなければならない。と思ったのだが、どうだろう?
通常社食を利用するのは休憩時ですものね。弊社の夜勤の者の夕食は、休憩時間とは別の業務時間扱いとして食券が支給されますが、税法的にセーフなのかな。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
食事の業務性 (スコア:0)
もし社食の味が業務上知りえた秘密だとすると、社食での食事が業務でなければ
業務上知りえた秘密にはならないので、食事は業務と解釈する必要がある。
すると、業務にかかる費用を個人に負担させるのは就業規則とか労使協定で規定がないと違法であるから、
そのような規定や協定がなければ食事にかかる費用は全額雇用者側が負担しなければならない。
と思ったのだが、どうだろう?
Re:食事の業務性 (スコア:0)
通常社食を利用するのは休憩時ですものね。
弊社の夜勤の者の夕食は、休憩時間とは別の業務時間扱いとして食券が支給されますが、
税法的にセーフなのかな。