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三井住友銀行、死後時などに指定した親族らにSNSなど各種ID・パスワードを遺せるサービス」記事へのコメント

  • インパクトありますね

    ID/パスワードを残すよりも、関連アカウントとローカルかクラウドストレージのファイルを削除してくれるオプションあれば契約したいかも。

    契約によってはIDの使用権利を譲渡できないのもありそうだけど、亡くなったら別なのかな。
    依頼された情報を開示するだけで、その先はしらんがな。なら良いか。

    • by Anonymous Coward

      銀行口座は相続の関係もあって口座の持ち主が死んだら凍結、相続者一同が揃ってから申請を出してからじゃなきゃ動かせない、だったかな。
      このサービスはどうなんだろう。SNS サービスのIDが遺産になるケースはあまりなさそうだし、主たる用途は遺族から関係各所への連絡だろうから死亡時すぐ使えるんだろうか。そのあたりが気になる。

      • by NOBAX (21937) on 2021年10月04日 17時29分 (#4124946)
        口座の持ち主が死んだからといって口座が凍結になることはありません
        口座が凍結になるのは銀行がその人の死亡を確認した時です
        また、税務署などが銀行に口座の持ち主の死亡を連絡することもありません
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2021年10月04日 17時54分 (#4124966)

          無名な人だとそうでしょうけど、新聞の訃報欄に載り、かつ担当者がついている口座なら普通に連絡なしに凍結されます、というかされました。
          連絡しなくても何故が線香とか持って担当者が家までやってきてお悔やみの挨拶をしたりもするので、同時に凍結するのでしょう。
          居留守&着信無視&郵送物無視を続ければ訃報欄等が正しいかどうかを銀行が確認できないので即凍結は回避できるかもしれませんが
          2~3週間も連絡がとれない状態になれば不審な状況どと判断されて結局凍結されるでしょう。

          親コメント
        • by Anonymous Coward

          だから誰かが死んで銀行に行って手続きしようとすると
          「手続きが終わると勝手に出金出来なくなりますが大丈夫
          ですか?必要なら手続き前に出金してください。」と
          案内されるわけか。
          父が亡くなった時にそんな案内をされた覚えがある。

          • by Anonymous Coward

            だから誰かが死んで銀行に行って手続きしようとすると
            「手続きが終わると勝手に出金出来なくなりますが大丈夫
            ですか?必要なら手続き前に出金してください。」と
            案内されるわけか。
            父が亡くなった時にそんな案内をされた覚えがある。

            死亡時点で遺産ですので厳密には違法幇助になりそうな案内ですね

            • Re:死後時 (スコア:2, 参考になる)

              by Anonymous Coward on 2021年10月04日 19時54分 (#4125049)

              生活費や葬儀などで、当面の費用のため、相続開始のときの預貯金債権の額の3分の1 × 払い戻しを求める相続人の法定相続分」但し、その上限額は 150万円 [daylight-law.jp]は払い戻しが認められます。但し揉め事につながりかねないので、遺言を書くか生命保険にしておくのがおすすめとのこと。

              親コメント
            • by Anonymous Coward

              厳密に言えばって、それはどの法のどの条項で違法なのかな?

              # 横領その他は無理筋だよ、言っとくけど。
              # 相続税法も無理だろ、隠すとかじゃなければ

              • by Anonymous Coward

                民法 第882条

                相続は、死亡によって開始する。

                法律上の死亡とは、医師による死亡診断です。
                なので首が飛んでいて、生物学的には死が明らかでも、医師が診断するまで法律的には死んでいない。
                医師により死亡診断された瞬間に相続という手続きが開始されます。

              • by Anonymous Coward

                相続が死亡により開始されるのは分かった。

                で、相続が開始された後に、相続人が遺産の預金を下ろすのは、どの法のどの条項で違法となるのかな?

                # やっぱりって感じだが

              • by Anonymous Coward

                じゃあ親が死んで年金がなくなるとかで死体を隠してるのは
                死んだと判断されてないから死体じゃないってことか?
                そんなアホなことがあってたまるか

              • by Anonymous Coward

                相続人が遺産を引き出すのは問題有りません。
                法務局に相続人として届出するまでは相続人の候補者であって相続人ではありません。

                法定相続人であっても、相続放棄という選択もあり得ます。

              • by Anonymous Coward

                生物学上は死体でも、法律上は死体ではありません。
                物事というのは多面的なものです。
                脳死、行方不明、失踪、事象の狭間では、生活上の概念、生物学上の概念、法律上の概念に揺らぎが生じるのです。

              • by Anonymous Coward

                一体何を言っている事やら。

                法的には誰が相続人になるかということは民法で定められている。それ以外の相続人は遺言で指定される。相続人の候補者という概念は無いし、法務局に相続人として届出するという決まりも無い。

                呼吸する様に嘘を付くって言葉があるが。

            • by Anonymous Coward

              >死亡時点で遺産ですので厳密には違法幇助になりそうな案内ですね

              実際銀行ではそれを説明されて引き出せなくなってました。
              行員のコンプライアンス姿勢がわかりそうですね。

              • by Anonymous Coward

                > 実際銀行ではそれを説明されて引き出せなくなってました。
                > 行員のコンプライアンス姿勢がわかりそうですね。

                コンプライアンスとは法的コンプライアンスの事、行員のコンプライアンス姿勢とは凍結前に若干の預金を引き出す様に行員が勧める事で良いかな。

                で、銀行が被相続人の死亡を知った時点で口座を凍結するのが普通だけど、それにはどの様な法的根拠があるのかな?また凍結前に若干の預金を引き出す様に行員が勧める事にどの様な法的問題があるのかな?

                根拠も無しに、コンプライアンスとか言うんじゃないよ。迂闊過ぎる。

        • by Anonymous Coward

          ネット銀行だが、通知していないのに被相続人の死亡を知っていたケースはあったな。
          ネット銀行の特務でも動いているのだろうか。

          • by Anonymous Coward

            田舎だと地方新聞のお悔やみ欄に載りますね。遺族から連絡しなくても。
            きっと病院とか葬儀会社とかから連絡もらうルートがあるんだろうと思う。

            • by Anonymous Coward

              田舎で田舎の銀行なら、うむ。
              しかし、都会住みでネット銀行だからねえ。
              別に名士って訳でもないし。

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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