パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

三井住友銀行、死後時などに指定した親族らにSNSなど各種ID・パスワードを遺せるサービス」記事へのコメント

  • インパクトありますね

    ID/パスワードを残すよりも、関連アカウントとローカルかクラウドストレージのファイルを削除してくれるオプションあれば契約したいかも。

    契約によってはIDの使用権利を譲渡できないのもありそうだけど、亡くなったら別なのかな。
    依頼された情報を開示するだけで、その先はしらんがな。なら良いか。

    • by Anonymous Coward

      銀行口座は相続の関係もあって口座の持ち主が死んだら凍結、相続者一同が揃ってから申請を出してからじゃなきゃ動かせない、だったかな。
      このサービスはどうなんだろう。SNS サービスのIDが遺産になるケースはあまりなさそうだし、主たる用途は遺族から関係各所への連絡だろうから死亡時すぐ使えるんだろうか。そのあたりが気になる。

      • 銀行口座は相続の関係もあって口座の持ち主が死んだら凍結、相続者一同が揃ってから申請を出してからじゃなきゃ動かせない、だったかな。

        相続者一同が書類にハンコをつくのは大変なので、遺言では信頼できて動ける人を遺言執行者に指定しておきましょう。

        民法改正で遺言執行者の権限が明確化される [fsouzoku.jp]

        現行では「遺言執行者は相続人の代理人とみなす(民法第1015条)」とされています。遺言執行者がいなくても遺言書の内容を実現することができますが、手間と時間がかかってしまうケースもあります。例えば遺言書の内容が自分にとって不利な内容となっている相続人が、勝手に財産を処分(売却・預貯金の引き出し等)した場合、遺言執行者がいればその行為を無効にすることができ、遺言書の内容どおりの相続を実現することができます。

        さらに預貯金の相続手続き等の際に、遺言執行

        • by Anonymous Coward on 2021年10月05日 9時51分 (#4125320)

          預貯金の引き出しが「勝手に財産を処分」というのは、議論の余地が物凄くあるだろうな。

          引き出した現金とその元の預貯金は共に互換的な形態だから、形態を変えた事で財産の処分とはならないという考えはあるね。
          つまり、預貯金の引き出しではなく、引き出した預貯金の費消や退蔵が「勝手に財産を処分」する事になるね。

          というか、改正民法では被相続人の死後に引き出した預貯金はその全額が相続の対象となるので、預貯金の引き出しがなんかの利益になるって事は無いよな。

          親コメント

犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー

処理中...