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日本法でも合衆国法でも、タイルや木目、レンガなどのテクスチャは創作性が認められにくいので著作物たり得ない。
ただ、バイオハザード4 (Resident Evil 4)のロゴに使われている、イタリアに足を運んで撮影したというガラスのひび割れは創作性がありそうだし、どの写真に対して著作物性を認めて使用料を支払うかで揉めそうだな。
「素材」に創作性が認められなくても、「素材集」として編集著作されたものから網羅的に数十点の流用があれば、違法状態が認められる可能性はかなり高い。
「素材集」が編集著作物として認められる可能性は高いと思うけど、ゲーム作品にテクスチャとして流用する場合において、素材集の選択や配列をそのままゲームで再現するとは考えにくく、あくまで「素材」個々の著作物性が問題になるのでは?
活字1つ1つに創作性は無くても、並べれば文章としての創作性が発生する。同様に、テクスチャそのものに創作性はなくても、選別基準、レイアウトに編集物としての創作性が発生する。
でも、ゲームに使うのは、テクスチャの1つなんだから、創作性は無い。ゲーム内のテクスチャの多くがこの写真集から選定されていて、その選別基準がゲームの世界観を作る一要素になっている、とかであれば話は別だけど、そんなことは無いだろう。
問題点はテクスチャそのものではないので的外れ
ただまぁ「損害」賠償としては盛りすぎにも程があるだろうな。
>タイルや木目、レンガなどのテクスチャだけじゃありませんよ?扉の彫刻やステンドグラスは一般的に創作性が認められるモノですが?
そして問題にされているのは有償であるそれらのデザインやファイルそのものを盗用していたことなのですが。
扉やステンドグラスに創作性が認められるとするなら著作権は扉やステンドグラスの作者に発生する。写真で模様や絵を撮影することは、色合いとかピントとか手間暇かけていてもスキャナーやコピー機で設定を調整してうまく絵をコピーするのと変わらないから著作権は認められない
模様のサンプルにしても電話帳にしてもコピペブログにしても個々の情報自体に創作性がない、編纂者自身に著作権のないものを編纂したものを勝手に部分利用されないようにする権利は確立されてるんかな?
別に創作性がない情報の有償提供自体が禁じられてるわけではないから結局契約次第か
ここで聞けばいいかな?
扉の彫刻やステンドグラスが著作物にあたるというのは分かります。ところで今回の場合、それらはいつ創作されたものなのでしょうか?(まだ保護期間中なのか?)保護期間中だとして、その著作者は誰なのでしょうか?
また、創作的な写真ならば、被写体とは別に写真も著作物とされますが、一方で被写体を何の工夫もなく撮影した写真は著作物と認められにくい傾向にあります。今回流用されたとされる写真は著作物と言えるのでしょうか?
なんか根本的に勘違いしているのか、カプコン擁護したくて屁理屈こねくりまわしてるのかこの話題についてるコメントの多くが詭弁の塊で気持ち悪いなあ
「有償利用のための出版物を無断盗用した」というのを無視して著作権だけにスポットを当てたり「○○な傾向にあります!」と断言してなにがなんでもそっちに持って行こうとしたり
提訴した、ということは著作権で争うことになりますが、その現実から目を背けて倫理的な糾弾をしたいのであればそれは妨げませんので、別のツリーでどうぞ。
ソース記事さえ読んでたらそんなトンチンカンなコメントして恥晒すこともなかっただろうにw
そりゃ「著作物の無断使用」と書いてたらつっこまれるよ。
ということは、写真家の著作物でないことはあなたは認めたということかな?写真家の著作物でないなら写真家との契約の話になるけど、書籍を購入しただけで契約締結したと認められるかが気になるところかな。CDのデータを利用するには契約画面を了承するステップがあれば、契約締結したと認められるかもしれない。
元記事には「unlicensed copyrighted photos」とあるから、著作権がポイントらしいぞ。
> 「有償利用のための出版物を無断盗用した」というのを無視して
法的に根拠のない宣言をしたところで、それを守る必要はありません。ですので、利用は有償である、という宣言が、法的根拠があるのかというのが問題になります。
著作物じゃない=著作権がない、と思ってるヤツが口を挟むなとしか……
少なくとも今回のテクスチャは「実演、レコード、放送及び有線放送」じゃないよな。著作物じゃない奴で著作権法の保護対象になってるのを例示してくれたらありがたい。# 編集物に関するコメントはついてるけど「(編集に関する創作性を有する)著作物」だし。# 逆に保護対象じゃない「著作物」ならいっぱい知ってる。保護期間満了とか政府著作物とか。
著作物でないなら著作権がない。当然だろ?
著作権がないなら著作物でない。これは必ずしもそうとは言えないけど。
著作物性がなければライセンス無視して使用料踏み倒しておkってどんな世紀末よw著作権法違反じゃなく、いっそ食い逃げ犯をイメージした方が近いぞ
法治国家では権利のない人間がそれを行使することはできません
著作権で保護されていなければライセンスを無視して使えばいい
この話題でそういう意味でテクスチャという語を用いるのはミスリーディングが過ぎるんじゃないかな
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
テクスチャに著作権はない (スコア:0)
日本法でも合衆国法でも、タイルや木目、レンガなどのテクスチャは創作性が認められにくいので著作物たり得ない。
ただ、バイオハザード4 (Resident Evil 4)のロゴに使われている、イタリアに足を運んで撮影したというガラスのひび割れは創作性がありそうだし、どの写真に対して著作物性を認めて使用料を支払うかで揉めそうだな。
Re:テクスチャに著作権はない (スコア:2, 参考になる)
「素材」に創作性が認められなくても、
「素材集」として編集著作されたものから網羅的に数十点の流用があれば、
違法状態が認められる可能性はかなり高い。
Re:テクスチャに著作権はない (スコア:1)
「素材集」が編集著作物として認められる可能性は高いと思うけど、ゲーム作品にテクスチャとして流用する場合において、素材集の選択や配列をそのままゲームで再現するとは考えにくく、あくまで「素材」個々の著作物性が問題になるのでは?
Re:テクスチャに著作権はない (スコア:1)
活字1つ1つに創作性は無くても、並べれば文章としての創作性が発生する。
同様に、テクスチャそのものに創作性はなくても、選別基準、レイアウトに編集物としての創作性が発生する。
でも、ゲームに使うのは、テクスチャの1つなんだから、創作性は無い。
ゲーム内のテクスチャの多くがこの写真集から選定されていて、その選別基準がゲームの世界観を作る一要素になっている、とかであれば話は別だけど、そんなことは無いだろう。
Re: (スコア:0)
問題点はテクスチャそのものではないので的外れ
Re: (スコア:0)
ただまぁ「損害」賠償としては盛りすぎにも程があるだろうな。
Re:テクスチャに著作権はない (スコア:1)
>タイルや木目、レンガなどのテクスチャ
だけじゃありませんよ?
扉の彫刻やステンドグラスは一般的に創作性が認められるモノですが?
そして問題にされているのは有償であるそれらのデザインやファイルそのものを盗用していたことなのですが。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re:テクスチャに著作権はない (スコア:1)
扉やステンドグラスに創作性が認められるとするなら著作権は扉やステンドグラスの作者に発生する。
写真で模様や絵を撮影することは、色合いとかピントとか手間暇かけていてもスキャナーやコピー機で設定を調整してうまく絵をコピーするのと変わらないから著作権は認められない
模様のサンプルにしても電話帳にしてもコピペブログにしても個々の情報自体に創作性がない、編纂者自身に著作権のないものを編纂したものを勝手に部分利用されないようにする権利は確立されてるんかな?
別に創作性がない情報の有償提供自体が禁じられてるわけではないから結局契約次第か
Re: (スコア:0)
ここで聞けばいいかな?
扉の彫刻やステンドグラスが著作物にあたるというのは分かります。
ところで今回の場合、それらはいつ創作されたものなのでしょうか?(まだ保護期間中なのか?)
保護期間中だとして、その著作者は誰なのでしょうか?
また、創作的な写真ならば、被写体とは別に写真も著作物とされますが、一方で被写体を何の工夫もなく撮影した写真は著作物と認められにくい傾向にあります。今回流用されたとされる写真は著作物と言えるのでしょうか?
Re: (スコア:0)
なんか根本的に勘違いしているのか、カプコン擁護したくて屁理屈こねくりまわしてるのか
この話題についてるコメントの多くが詭弁の塊で気持ち悪いなあ
「有償利用のための出版物を無断盗用した」というのを無視して著作権だけにスポットを当てたり
「○○な傾向にあります!」と断言してなにがなんでもそっちに持って行こうとしたり
Re: (スコア:0)
提訴した、ということは著作権で争うことになりますが、その現実から目を背けて倫理的な糾弾をしたいのであればそれは妨げませんので、別のツリーでどうぞ。
Re: (スコア:0)
ソース記事さえ読んでたらそんなトンチンカンなコメントして恥晒すこともなかっただろうにw
Re: (スコア:0)
そりゃ「著作物の無断使用」と書いてたらつっこまれるよ。
ということは、写真家の著作物でないことはあなたは認めたということかな?
写真家の著作物でないなら写真家との契約の話になるけど、書籍を購入しただけで契約締結したと認められるかが気になるところかな。CDのデータを利用するには契約画面を了承するステップがあれば、契約締結したと認められるかもしれない。
Re: (スコア:0)
元記事には「unlicensed copyrighted photos」とあるから、著作権がポイントらしいぞ。
Re: (スコア:0)
> 「有償利用のための出版物を無断盗用した」というのを無視して
法的に根拠のない宣言をしたところで、それを守る必要はありません。
ですので、利用は有償である、という宣言が、法的根拠があるのかというのが問題になります。
Re: (スコア:0)
著作物じゃない=著作権がない、と思ってるヤツが口を挟むなとしか……
Re: (スコア:0)
少なくとも今回のテクスチャは「実演、レコード、放送及び有線放送」じゃないよな。
著作物じゃない奴で著作権法の保護対象になってるのを例示してくれたらありがたい。
# 編集物に関するコメントはついてるけど「(編集に関する創作性を有する)著作物」だし。
# 逆に保護対象じゃない「著作物」ならいっぱい知ってる。保護期間満了とか政府著作物とか。
Re: (スコア:0)
著作物でないなら著作権がない。当然だろ?
著作権がないなら著作物でない。これは必ずしもそうとは言えないけど。
Re: (スコア:0)
著作物性がなければライセンス無視して使用料踏み倒しておkってどんな世紀末よw
著作権法違反じゃなく、いっそ食い逃げ犯をイメージした方が近いぞ
Re: (スコア:0)
法治国家では権利のない人間がそれを行使することはできません
Re: (スコア:0)
著作権で保護されていなければ
ライセンスを無視して使えばいい
Re: (スコア:0)
この話題でそういう意味でテクスチャという語を用いるのはミスリーディングが過ぎるんじゃないかな