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米連邦最高裁、アクセスが認められている範囲内であれば目的外の使用もコンピューター不正使用にあたらないと判断」記事へのコメント

  • 職場PCからスラドに入り浸ってもセーフというお墨付きが出たってことでいいんですよね!?

    • コンピューター詐欺および濫用に関する法律(CFAA)には違反してないだけで、収賄とか職務専念義務違反には該当するのではないかと。

      • by Anonymous Coward

        収賄になる理由がまずないし、法的な職務専念義務は公務員にしか存在してないが。
        ただのサボリで処罰されるなら喫煙所に入り浸る奴とか詐欺(勤務時間の虚偽申告)になるぞ。

人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家

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