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特高に図書館の履歴見られたとか騒いでたのもう60年前なのにないつまで犯罪計画のトラウマ抱えてるんだろ左翼は
そういう権力が個人の権利を脅かすような動きに敏感である事には右も左も無いと思うんだけどな。
ネットサービスが個人情報を漏洩したときにはブーブー文句言うのに。
つーか図書館が令状なしに個人情報を提供してたってことは、ネットサービスだって同じように提供してると考えるのが普通じゃないかな。中小企業が、警察の照会を突っぱねるとは思えない。
気付かない内に疑われていて、気付かない内に個人情報が筒抜けになっていたとしても、不思議じゃないわけだ。
普通に考えられるのは現場レベルで図書館側も警察も令状が必要なことを知らずに慣習的に令状なしでやり取りしてたって線じゃないかな。いくら捜査で実績を挙げていて昇進試験に通っていても、そういうつまらない法令違反で出世がフイになるのが警察組織なんだし。
中小企業でも令状のない要求は突っぱねなきゃいけないよ。
>そういうつまらない法令違反
令状なしでのやり取りって違法なの?
違法じゃないのか地方公務員法の守秘義務違反なのか図書館側の法律違反なのか個人情報保護法違反なのかだとして第何条違反なのかハッキリしろ
地方公務員法の守秘義務違反ってことらしい。
つまり民間企業だと問題にはなっても違法ではないという感じ?
日本図書館協会が捜査機関から「照会」があったとき [jla.or.jp]の考え方を整理していますね。
一言で言えば、地方公務員法の守秘義務違反になるかどうかは緊急性が認められるか否かでケースバイケースのようです。
なお、弁護士法23条による照会については、照会に応じた場合、応じない場合それぞれについて損害賠償請求にかかる最高裁判例があります(次項参照)。 関連して、平成13年第151国会では「弁護士法第二三条の二に基づく照会に関する質問主意書」に対して、「秘密に該当する事項を開示することが正当視されるような特段の事由が認められない限り、秘密を漏らした者は地方公務員法第六十条又は地方税法第二十二条に規定する刑罰の対象となることから、照会に応じて当該事項を報告することは許されないものと解している。」との答弁書(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b151033.htm)が出ています。 捜査機関からの照会についても同様に、個々の具体的事案毎に、守秘義務により守られるべき公益と回答することにより得られるべき利益とを比較衡量して対応しないと、損害賠償責任を負うリスクがあるということになります。
(弁護士法23条の2による弁護士会からの照会は捜査機関からの照会についてと同様の考え方とのこと)
民間企業に運営委託してる図書館だらけなのに地方公務員法に当てはまるの?
違法じゃないですよね。捜査関係事項照会は法令に基づいて任意での捜査協力を求める行為なので。
図書館側の法律に違反しています。警察は司書が罰せられようが、関係ないので提供を求めます
図書館側の法律って何? 図書館法? 別にそんなの書いてないけど?
まぁ、提供側は個人情報保護法に違反してるな。警察側は違法行為を教唆している。
誰だよそんなデマ流してる奴は
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編) |個人情報保護委員会 [ppc.go.jp]
(1)法令に基づく場合(法16条第3項第1号関係) 法令に基づく場合は、法第16条第1項又は第2項の適用を受けず、あらかじめ本人の同意を得ることなく、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。 事例1)警察の捜査関係事項照会に対応する場合(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項)
(1)法令に基づく場合(法16条第3項第1号関係)
法令に基づく場合は、法第16条第1項又は第2項の適用を受けず、あらかじめ本人の同意を得ることなく、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。 事例1)警察の捜査関係事項照会に対応する場合(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項)
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
礼状ありでも文句言うでしょ (スコア:-1)
特高に図書館の履歴見られたとか騒いでたのもう60年前なのにな
いつまで犯罪計画のトラウマ抱えてるんだろ左翼は
Re: (スコア:0)
そういう権力が個人の権利を脅かすような動きに敏感である事には右も左も無いと思うんだけどな。
ネットサービスが個人情報を漏洩したときにはブーブー文句言うのに。
Re: (スコア:0)
つーか図書館が令状なしに個人情報を提供してたってことは、ネットサービスだって同じように提供してると考えるのが普通じゃないかな。
中小企業が、警察の照会を突っぱねるとは思えない。
気付かない内に疑われていて、気付かない内に個人情報が筒抜けになっていたとしても、不思議じゃないわけだ。
Re: (スコア:0)
普通に考えられるのは現場レベルで図書館側も警察も令状が必要なことを知らずに慣習的に令状なしでやり取りしてたって線じゃないかな。
いくら捜査で実績を挙げていて昇進試験に通っていても、そういうつまらない法令違反で出世がフイになるのが警察組織なんだし。
中小企業でも令状のない要求は突っぱねなきゃいけないよ。
Re:礼状ありでも文句言うでしょ (スコア:0)
>そういうつまらない法令違反
令状なしでのやり取りって違法なの?
Re:礼状ありでも文句言うでしょ (スコア:1)
違法じゃないのか
地方公務員法の守秘義務違反なのか
図書館側の法律違反なのか
個人情報保護法違反なのか
だとして第何条違反なのか
ハッキリしろ
Re: (スコア:0)
地方公務員法の守秘義務違反ってことらしい。
つまり民間企業だと問題にはなっても違法ではないという感じ?
Re:礼状ありでも文句言うでしょ (スコア:1)
日本図書館協会が捜査機関から「照会」があったとき [jla.or.jp]の考え方を整理していますね。
一言で言えば、地方公務員法の守秘義務違反になるかどうかは緊急性が認められるか否かでケースバイケースのようです。
(弁護士法23条の2による弁護士会からの照会は捜査機関からの照会についてと同様の考え方とのこと)
Re: (スコア:0)
民間企業に運営委託してる図書館だらけなのに地方公務員法に当てはまるの?
Re: (スコア:0)
違法じゃないですよね。捜査関係事項照会は法令に基づいて任意での捜査協力を求める行為なので。
Re: (スコア:0)
図書館側の法律に違反しています。
警察は司書が罰せられようが、関係ないので提供を求めます
Re: (スコア:0)
図書館側の法律って何? 図書館法? 別にそんなの書いてないけど?
Re: (スコア:0)
まぁ、提供側は個人情報保護法に違反してるな。
警察側は違法行為を教唆している。
Re:礼状ありでも文句言うでしょ (スコア:1)
誰だよそんなデマ流してる奴は
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編) |個人情報保護委員会 [ppc.go.jp]