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そもそも論として、図書館の貸し出し記録は個人情報保護法で保護されるべきものです。
ただし個人情報保護法では、第三者への情報提供が許される場合として「法令に基づく場合」( 23条1項 [e-gov.go.jp])が挙げられており、消費者庁ではこの場合の「法令」を「警察や検察等から、刑事訴訟法に基づく操作関係事項照会があった場合 [ppc.go.jp]」と明言しています。
ちなみに「操作関係事項照会」は、
警察としては,・回答は拒否できない。・国家公務員法の守秘義務には抵触しない。・強制力はない。拒否した時の罰則はない。https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/keiki/310327-20.pdf [npa.go.jp]みたいです。
役人AC警察が望む内容ではない回答は回答の拒否にはあたらない。
例えば、こんな回答をすることもできた。
令和3年4月1日付け、道県捜第800号で照会のあった、利用者hylomが借りた書籍の書名及び貸し出し予約の情報について、開示できる情報はありません。
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政府の見解だと問題ない案件 (スコア:1)
そもそも論として、図書館の貸し出し記録は個人情報保護法で保護されるべきものです。
ただし個人情報保護法では、第三者への情報提供が許される場合として「法令に基づく場合」( 23条1項 [e-gov.go.jp])が挙げられており、消費者庁ではこの場合の「法令」を「警察や検察等から、刑事訴訟法に基づく操作関係事項照会があった場合 [ppc.go.jp]」と明言しています。
ちなみに「操作関係事項照会」は、
Re: (スコア:5, 参考になる)
警察としては,
・回答は拒否できない。
・国家公務員法の守秘義務には抵触しない。
・強制力はない。拒否した時の罰則はない。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/keiki/310327-20.pdf [npa.go.jp]
みたいです。
Re:政府の見解だと問題ない案件 (スコア:1)
役人AC
警察が望む内容ではない回答
は回答の拒否にはあたらない。
例えば、こんな回答をすることもできた。
令和3年4月1日付け、道県捜第800号で照会のあった、利用者hylomが借りた書籍の書名及び貸し出し予約の情報について、開示できる情報はありません。