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有料動画サイトとしてなら視聴者に対しては詐欺ではないですよね
ダウンロードでもないので公衆送信権やロイヤリティがどうかも視聴者には関係ないので詐欺があるとしたら見れない場合だけかと
入力されたカード情報を目的外利用ということや公衆送信権やロイヤリティについてはこのサイトの視聴者に対する詐欺とはならず別件になるんじゃないかな
「詐欺」という言葉が日本の刑法で言うところの「詐欺罪」における「詐欺」行為よりも広くも狭くも解釈されて使われることが多いので、詐欺という言葉を一般人が使っている場合は注意が必要。
まず> 有料動画サイトとしてなら視聴者に対しては詐欺ではない> 詐欺があるとしたら見れない場合だけ
おそらく、動画視聴に対価を要求しているのに対して、相当なサービスを提供しているから詐欺には該当しないと考えているのだろうけれど、これは判例の考え方とは違う。この動画視聴はそもそも公式サイトでは無料で行えるもの。それなのに、視聴するのに対価が必要であると申し向けて、金銭の支払いや個人情報の入力を求めてそれらを取得したのであれば、詐欺罪が成立する可能性がある。判例では、電気あんま器事件(最決昭34・9・28 [courts.go.jp])において、一般入手価格よりも高価なように装って電気あんま器を売りつけた事案について、詐欺罪の成立が肯定された。つまり、本件で、本来無料かつ個人情報も示さずに視聴できるものを、有料かつ個人情報まで要求して視聴させる行為には詐欺罪の成立する可能性がある。
つぎ> 入力されたカード情報を目的外利用ということや公衆送信権やロイヤリティについては> このサイトの視聴者に対する詐欺とはならず別件になる
これも意図するところが必ずしも明らかではないけれど、「このサイトの視聴者」に対する詐欺ではなく、別の第三者に対する詐欺になるという意味なのか、それとも「このサイトの視聴」者に対する詐欺ではなく、同じ被害者だけれども別の被害行為についての詐欺あるいは別の犯罪になるという意味なのか、おそらく後者を意図していると解釈してみる。詐欺罪の成立の要件は、(1)人をだます行為があること、(2)その行為によって被害者がだまされること、(3)だました結果財物が移転すること、(4)この一連の流れが因果関係がつながっていること、の4つが必要になる。そうすると、釣りサイトを構築して個人情報や視聴料を要求する行為が(1)に該当する。サイトの視聴者が事情を知っていたならば渡さなかった個人情報や視聴料を現実には知り得ずに渡してしまったのだろうから(2)も(3)も満たされる。そして、この一連の流れには因果関係があるので(4)も充足するから、別件(おそらく、クレカ情報を使ってサイト運営者が商品を購入したとか、取得した視聴料を使って豪遊したとかそういうことを想定しているんだと思うが)の発生を待つことなく、このサイト運営での財物の取得のみで詐欺罪が成立する。なお、この「別件」だけれど、財物の取得という「悪い行為」(刑罰による処罰が必要な悪質性のある行為)は、この詐欺罪によって評価しつくされているので、その後にその取得した財物をどう使おうが、(それ自体が別途犯罪行為を構成しないかぎりは)処罰されることはない(法律用語では「不可罰的事後行為」という)。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
うん? (スコア:0)
有料動画サイトとしてなら
視聴者に対しては詐欺ではないですよね
ダウンロードでもないので
公衆送信権やロイヤリティがどうかも
視聴者には関係ないので
詐欺があるとしたら見れない場合だけかと
入力されたカード情報を目的外利用ということや
公衆送信権やロイヤリティについては
このサイトの視聴者に対する詐欺とはならず
別件になるんじゃないかな
Re:うん? (スコア:0)
「詐欺」という言葉が日本の刑法で言うところの「詐欺罪」における「詐欺」行為よりも広くも狭くも解釈されて使われることが多いので、詐欺という言葉を一般人が使っている場合は注意が必要。
まず
> 有料動画サイトとしてなら視聴者に対しては詐欺ではない
> 詐欺があるとしたら見れない場合だけ
おそらく、動画視聴に対価を要求しているのに対して、相当なサービスを提供しているから詐欺には該当しないと考えているのだろうけれど、これは判例の考え方とは違う。
この動画視聴はそもそも公式サイトでは無料で行えるもの。それなのに、視聴するのに対価が必要であると申し向けて、金銭の支払いや個人情報の入力を求めてそれらを取得したのであれば、詐欺罪が成立する可能性がある。
判例では、電気あんま器事件(最決昭34・9・28 [courts.go.jp])において、一般入手価格よりも高価なように装って電気あんま器を売りつけた事案について、詐欺罪の成立が肯定された。
つまり、本件で、本来無料かつ個人情報も示さずに視聴できるものを、有料かつ個人情報まで要求して視聴させる行為には詐欺罪の成立する可能性がある。
つぎ
> 入力されたカード情報を目的外利用ということや公衆送信権やロイヤリティについては
> このサイトの視聴者に対する詐欺とはならず別件になる
これも意図するところが必ずしも明らかではないけれど、「このサイトの視聴者」に対する詐欺ではなく、別の第三者に対する詐欺になるという意味なのか、それとも「このサイトの視聴」者に対する詐欺ではなく、同じ被害者だけれども別の被害行為についての詐欺あるいは別の犯罪になるという意味なのか、おそらく後者を意図していると解釈してみる。
詐欺罪の成立の要件は、(1)人をだます行為があること、(2)その行為によって被害者がだまされること、(3)だました結果財物が移転すること、(4)この一連の流れが因果関係がつながっていること、の4つが必要になる。
そうすると、釣りサイトを構築して個人情報や視聴料を要求する行為が(1)に該当する。サイトの視聴者が事情を知っていたならば渡さなかった個人情報や視聴料を現実には知り得ずに渡してしまったのだろうから(2)も(3)も満たされる。そして、この一連の流れには因果関係があるので(4)も充足するから、別件(おそらく、クレカ情報を使ってサイト運営者が商品を購入したとか、取得した視聴料を使って豪遊したとかそういうことを想定しているんだと思うが)の発生を待つことなく、このサイト運営での財物の取得のみで詐欺罪が成立する。
なお、この「別件」だけれど、財物の取得という「悪い行為」(刑罰による処罰が必要な悪質性のある行為)は、この詐欺罪によって評価しつくされているので、その後にその取得した財物をどう使おうが、(それ自体が別途犯罪行為を構成しないかぎりは)処罰されることはない(法律用語では「不可罰的事後行為」という)。