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ライター用オイル缶の新幹線持込発覚で約6万円の増運賃が請求される事件」記事へのコメント

  • 固形燃料とか。(アルコールを固形化したもの、例えば旅館で鍋とかに使うやつ)
    それいったらまあ、紙も可燃性固体だけど
    いよいよキャンパーは携行品に注意が必要ですな

    • by Anonymous Coward

      >危険品とは、可燃性液体、高圧ガス、可燃性固体、火薬類、揮散性毒物、農薬などを指します。

      ただ
      >可燃性液体、高圧ガス、可燃性固体を含む製品であって、小売店などで一般的に購入いただけるもの
      >(酒類・化粧品類・医薬品・ヘアスプレーなど)は、
      >2リットル以内または容器を含む重さが2キロ以内であれば、持ち込むことができます。
      >この場合、中身が簡単に漏れ出ないようにご注意ください。

      って有るから、車内でライターに補充していたのを見つかっただけじゃないかな。

      • by Anonymous Coward

        >って有るから、車内でライターに補充していたのを見つかっただけじゃないかな。
        ちがう

        >「罰金」を払ったのは関東の20代男性会社員。8月、出張で東海道新幹線を利用した。
        >席に着き、かばんの中身を整理しようとオイル小缶を取り出したところ、
        >車掌に呼び止められた。「危険物の可能性がある」。重さ140グラム、
        >133ミリリットル入りの缶1個を没収された。
        https://www.nishinippon.co.jp/item/n/572257/ [nishinippon.co.jp]

        • Re: (スコア:3, 興味深い)

          by Anonymous Coward

          国交省やJR各社の回答を見ても、モノ自体がNGという判断ですね。
          別表第4号

          日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く。)で、2リットル以内のもの又は容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。

          モノは これ [amazon.co.jp]だとして

          日常の用途で使用する → ○
          小売店等で通常購入可能 → ○
          可燃性液体を

          • by Anonymous Coward on 2020年01月15日 20時21分 (#3745805)

            規則の大元は鉄道運輸規程で

            第二十三条 旅客ハ自ラ携帯シ得ル物品ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当セザルモノニ限リ之ヲ客車内ニ持込ムコトヲ得
            一 爆発質、自然発火質、腐蝕質其ノ他危害ヲ他ニ及ボスベキ虞アル物品但シ銃用実包又ハ銃用空包ニシテ二百箇以内(業務上ノ必要ニヨリ銃用実包又ハ銃用空包ヲ携帯スル者ガ其ノ者ノ専用ニ供スル列車ニ乗車スル場合ハ五百箇以内)、銃用雷管又ハ銃用雷管附薬莢ニシテ四百箇以内、銃用火薬ニシテ容器荷造共一瓩以内及導火線又ハ電気導火線ニシテ容器荷造共三瓩以内ヲ超エサルモノヲ除ク
            二 酒類、油類其ノ他引火シ易キ物品但シ旅行中使用スル少量ノモノヲ除ク
            三 刃物但シ同乗者ニ危害ヲ及ボスベキ虞ナキ様梱包シタルモノヲ除ク
            四 煖炉及焜炉但シ懐中用ノモノ又ハ直ニ使用シ得ザルモノヲ除ク
            五 死体
            六 動物但シ鉄道ニ於テ客車内ニ携帯スルコトヲ許諾シタル小動物ニシテ同乗者ニ迷惑ヲ及ボスベキ虞ナキモノヲ除ク
            七 不潔、臭気等ノ為同乗者ニ迷惑ヲ及ボスベキ虞アル物品
            八 座席又ハ通路ヲ塞グベキ虞アル物品及客車ヲ毀損スベキ虞アル物品
            (略)
            第二十四条 旅客ガ前条第一項第一号乃至第七号ニ掲グル物品ヲ客車内ニ持込ミ又ハ持込マントシタルトキハ鉄道係員ハ旅客ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得
            ○2 前項ノ場合ニ於テハ旅客ハ既ニ支払ヒタル運賃及料金ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得ズ
            ○3 鉄道ハ前二項ノ規定ニ依ルノ外其ノ物品ニ付乗車券ニ記載シタル通用区間(有効ノ乗車券ヲ所持セザルトキハ乗車列車ノ運転区間)ニ対スル相当運賃及其ノ十倍以内ノ増運賃並ニ前条第一項第一号及第二号ニ掲グル物品ニ在リテハ尚其ノ重量一瓩ニ付金千円以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得
            ○4 前項ノ規定ハ損害賠償ノ請求ヲ妨ゲズ

            「旅行中使用スル少量ノモノ」に該当しなければ、争ってもアウトだろう。
            ちなみに国の省令で、危険物持ち込みのペナルティは「車外や鉄道地外への退去」と「乗車区間の(貨物)運賃+(運賃の10倍以内+1000円/kg以内)の割増運賃」。と決まっている。

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              ライターオイルは「旅行中使用スル少量ノモノ」そのものだろう。
              ジッポの白金カイロとかだと一日一回ジッポオイル使う。
              (白金カイロはデフォはベンゼンだがジッポオイルも使用可能)

              そもそもの矛盾は、高圧ガス(屋台でおなじみのガスボンベ)も
              可燃液体(ガソリン携行缶)も量を問わず禁止と言いながら、
              小売りサイズOKの並びでカセットガスOKとか言ってる事だしなぁ……
              禁止と言いつつ幅広い例外を設けて問題ないと誘っておきながら、
              気分次第でどちらを適用するか変えてるのは悪質と言う他ない。

              手荷物検査できるわけじゃないから悪意あれば持ち込み楽勝で対テロ的には元々死んでる。
              現実的に小物サイズのはちゃんと許容するか、
              建前通りに適用して行楽客締め出すか決めなきゃダメだ。

              • by Anonymous Coward

                カセットガスは高圧ガス規制法の対象外であることが高圧ガス規制法そのものに明記されています。
                それに対してライターオイルはパッケージにしっかりと「危険等級2 第4類第2(or1)石油類」と記載されたれっきとした危険物です。

                別に気分次第で扱いを変えているわけではなく、双方の規制法に沿って決められているのであって、それを知らないで文句を言ってもしようがありません

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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