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今回のってライターオイル缶だよね。コンビニやドラッグストア、100円ショップで普通に売ってる缶そのままで、詰め替えたりもしていない。つまり持ち込み可だけど量に制限があるだけの「日用品として小売店で購入できる可燃性液体」だと思うんだけど・・・
ライターオイルは燃料であり消防法で定められた危険物なので只の可燃物です、では間違いなく通じないかと
これで駅構内のコンビニで普通に売ってたら大爆笑だよな。
いつも下車してすぐに調達できれば予め荷物に入れておく必要がないので寧ろ構内で売るべきなのさ
551蓬莱の豚まんも実質禁止品らしい。駅構内でも冷凍品しか売ってないとか。
551蓬莱は、通販、および、一部の店舗でのみ「チルド(冷蔵)」がありますが、「冷凍」はありません [551horai.co.jp]。新大阪駅は改札内にも551蓬莱がありますが、そこでもアツアツの豚まん売ってます。
駅の土産売店とかで売ってる冷凍豚まんは「蓬莱本館」で、「551蓬莱」とは別の店です。
持ち込み可能なのは「日用品として小売店で購入できる可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く。)」です。ライターオイルは量にかかわらず持ち込めない「可燃性液体そのもの」なので持ち込み可だけど量に制限のあるものには含まれません。
でもさー、可燃性液体も高圧ガスも、「量に関わらず持ち込み禁止」だけど、「日用品として小売店で購入できる可燃性液体や高圧ガスを含む製品」はOK、と、基準は同じなんだけど、そのOKな製品の代表例に、ライターオイルは入ってないけどカセットガスが入ってるんだよ。ライターオイルを、容器込みで「可燃性液体そのもの」というなら、カセットガスも容器込みで「高圧ガスそのもの」だろ。
ライターオイルと可燃性ガスの違いについて、放火への使いやすさとかを考えると、ライターオイルを厳しくするのは理解できるんだけど、ガイドラインでは、代表例ではOK/NGと分かれてるけど、そう分ける基準が明記されてないから、突っ込まれてるんだろう。
#3745900にあるとおり、ガスに火を付けるのは液体に火を付けるのと比べたら格段に難しいからだけど。
ついでに言えばカセットガスは高圧ガス規制法の対象外にきっちり該当しているっていうのもあるな。で、ライターオイルはパッケージ見れば分かるけど等級2の危険物に指定されているんですよ。
つまり基準は「法律でしっかりと定められているものに沿っている」んです。
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なんで禁止品扱いなのか分からない (スコア:0)
今回のってライターオイル缶だよね。コンビニやドラッグストア、100円ショップで普通に売ってる缶そのままで、詰め替えたりもしていない。
つまり持ち込み可だけど量に制限があるだけの「日用品として小売店で購入できる可燃性液体」だと思うんだけど・・・
Re: (スコア:0)
ライターオイルは燃料であり消防法で定められた危険物なので只の可燃物です、では間違いなく通じないかと
Re: (スコア:0)
これで駅構内のコンビニで普通に売ってたら大爆笑だよな。
Re: (スコア:0)
いつも下車してすぐに調達できれば予め荷物に入れておく必要がないので
寧ろ構内で売るべきなのさ
Re: (スコア:0)
551蓬莱の豚まんも実質禁止品らしい。
駅構内でも冷凍品しか売ってないとか。
Re:なんで禁止品扱いなのか分からない (スコア:1)
551蓬莱は、通販、および、一部の店舗でのみ「チルド(冷蔵)」がありますが、「冷凍」はありません [551horai.co.jp]。
新大阪駅は改札内にも551蓬莱がありますが、そこでもアツアツの豚まん売ってます。
駅の土産売店とかで売ってる冷凍豚まんは「蓬莱本館」で、「551蓬莱」とは別の店です。
Re: (スコア:0)
持ち込み可能なのは「日用品として小売店で購入できる可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く。)」です。
ライターオイルは量にかかわらず持ち込めない「可燃性液体そのもの」なので持ち込み可だけど量に制限のあるものには含まれません。
Re: (スコア:0)
でもさー、可燃性液体も高圧ガスも、「量に関わらず持ち込み禁止」だけど、「日用品として小売店で購入できる可燃性液体や高圧ガスを含む製品」はOK、と、基準は同じなんだけど、
そのOKな製品の代表例に、ライターオイルは入ってないけどカセットガスが入ってるんだよ。
ライターオイルを、容器込みで「可燃性液体そのもの」というなら、カセットガスも容器込みで「高圧ガスそのもの」だろ。
ライターオイルと可燃性ガスの違いについて、放火への使いやすさとかを考えると、ライターオイルを厳しくするのは理解できるんだけど、
ガイドラインでは、代表例ではOK/NGと分かれてるけど、そう分ける基準が明記されてないから、突っ込まれてるんだろう。
Re:なんで禁止品扱いなのか分からない (スコア:1)
#3745900にあるとおり、ガスに火を付けるのは液体に火を付けるのと比べたら格段に難しいからだけど。
ついでに言えばカセットガスは高圧ガス規制法の対象外にきっちり該当しているっていうのもあるな。
で、ライターオイルはパッケージ見れば分かるけど等級2の危険物に指定されているんですよ。
つまり基準は「法律でしっかりと定められているものに沿っている」んです。