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民法第192条(即時取得) [e-gov.go.jp]
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
民法第193条(盗品又は遺失物の回復) [e-gov.go.jp]
第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
民法第194条 [e-gov.go.jp]
第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失
今のところ購入者に連絡を求めているだけで、送付までは求めていませんが、いざ買い戻すとなると厄介ですね。代わりのバックアップ用HDDでも送るんでしょうか。
法的には買い戻すのは全然厄介ではなく、対価分(落札額+送料)を払えば買い戻せます。
ただまあ、その金額で再度、納得のいく中古品を見つけられるかは未知数だし、それ故に購入者のヘイトは稼ぐだろうけど……でもブロードリンクなんて死に体だし、今更風評を気にする状況でもないからね。(で、HDDに入ってる購入者のデータについては……たぶん弁済義務はHDDを盗んでオークションに流したやつに発生するんだが、この規模で弁済できるとは思えないから、購入者泣き寝入りかな……)
# その中古で購入したメディアにマイナンバー含む個人情報とかいれて運用してたらめちゃくそ面白い事態になりそう。いわゆる法律の矛盾が発生する。
HDDに入ってる購入者のデータは価値算定できないので、法的に弁済の義務はない。
データが使えなくなることによる損害の算定は過去にも実例がある。弁済の義務そのものはあるよ。ブロードリンクではなく高橋某にだけど。
# どんな事案であれ究極的には価値算定するしかないし、価値算定できないということと法的な弁済義務の有無は関係ない# そんなこと言ったら人間殺したって価値算定なんか困難だよ、それでも無理やりやるしかないからやってるだけで
購入者が事業者で、そこに個人情報やら企業秘密、著作物やらが入っている場合はどうなるんだろうね?
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
2年経っているかが分かれ目? (スコア:2)
民法第192条(即時取得) [e-gov.go.jp]
民法第193条(盗品又は遺失物の回復) [e-gov.go.jp]
民法第194条 [e-gov.go.jp]
Re: (スコア:2, 参考になる)
今のところ購入者に連絡を求めているだけで、送付までは求めていませんが、いざ買い戻すとなると厄介ですね。代わりのバックアップ用HDDでも送るんでしょうか。
法的には買い戻すのは全然厄介ではなく、対価分(落札額+送料)を払えば買い戻せます。
ただまあ、その金額で再度、納得のいく中古品を見つけられるかは未知数だし、それ故に購入者のヘイトは稼ぐだろうけど……でもブロードリンクなんて死に体だし、今更風評を気にする状況でもないからね。
(で、HDDに入ってる購入者のデータについては……たぶん弁済義務はHDDを盗んでオークションに流したやつに発生するんだが、この規模で弁済できるとは思えないから、購入者泣き寝入りかな……)
# その中古で購入したメディアにマイナンバー含む個人情報とかいれて運用してたらめちゃくそ面白い事態になりそう。いわゆる法律の矛盾が発生する。
Re:2年経っているかが分かれ目? (スコア:0)
HDDに入ってる購入者のデータは価値算定できないので、法的に弁済の義務はない。
Re:2年経っているかが分かれ目? (スコア:1)
HDDに入ってる購入者のデータは価値算定できないので、法的に弁済の義務はない。
データが使えなくなることによる損害の算定は過去にも実例がある。
弁済の義務そのものはあるよ。ブロードリンクではなく高橋某にだけど。
# どんな事案であれ究極的には価値算定するしかないし、価値算定できないということと法的な弁済義務の有無は関係ない
# そんなこと言ったら人間殺したって価値算定なんか困難だよ、それでも無理やりやるしかないからやってるだけで
Re: (スコア:0)
購入者が事業者で、そこに個人情報やら企業秘密、著作物やらが入っている場合はどうなるんだろうね?