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廃棄HDDの流出事件、ネットオークション購入者に連絡を呼びかけ」記事へのコメント

  • 民法第192条(即時取得) [e-gov.go.jp]

    第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

    民法第193条(盗品又は遺失物の回復) [e-gov.go.jp]

    第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

    民法第194条 [e-gov.go.jp]

    第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失

    • by Anonymous Coward

      横領の場合は回復請求できない、という話らしいが。
      今回のは窃盗で逮捕されてるのでできる前提なのかな。

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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