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民法第192条(即時取得) [e-gov.go.jp]
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
民法第193条(盗品又は遺失物の回復) [e-gov.go.jp]
第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
民法第194条 [e-gov.go.jp]
第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
盗難から2年以内ならばブロードリンクが買い戻しを求めれば購入者には応じる義務がある一方、盗難から2年を超えた分については応じる義務はない(任意で応じることはできる)という解釈で合っているでしょうか?// 最近落札したものでも盗難自体は2年前という可能性も。
今のところ購入者に連絡を求めているだけで、送付までは求めていませんが、いざ買い戻すとなると厄介ですね。代わりのバックアップ用HDDでも送るんでしょうか。
法的には買い戻すのは全然厄介ではなく、対価分(落札額+送料)を払えば買い戻せます。
ただまあ、その金額で再度、納得のいく中古品を見つけられるかは未知数だし、それ故に購入者のヘイトは稼ぐだろうけど……でもブロードリンクなんて死に体だし、今更風評を気にする状況でもないからね。(で、HDDに入ってる購入者のデータについては……たぶん弁済義務はHDDを盗んでオークションに流したやつに発生するんだが、この規模で弁済できるとは思えないから、購入者泣き寝入りかな……)
# その中古で購入したメディアにマイナンバー含む個人情報とかいれて運用してたらめちゃくそ面白い事態になりそう。いわゆる法律の矛盾が発生する。
ヘイトしながらも送付してくれるならまだ良い方ですよ。購入者が何のアクションもしてくれないと、買い戻しのしようがないですから。
ヤフオク!やメルカリの運営から取引相手の個人情報や口座番号が開示されたとしても、ブロードリンク社員が購入者宅に乗り込んでHDDを無理やり回収することは法的に許されていないので、最悪、裁判所に強制執行を認めてもらい、差し押さえなければなりません。3904台もの機器について、その一部であっても、いちいち訴訟している余裕はないでしょう。厄介と言ったのは、そういうことです。
HDDに入ってる購入者のデータは価値算定できないので、法的に弁済の義務はない。
データが使えなくなることによる損害の算定は過去にも実例がある。弁済の義務そのものはあるよ。ブロードリンクではなく高橋某にだけど。
# どんな事案であれ究極的には価値算定するしかないし、価値算定できないということと法的な弁済義務の有無は関係ない# そんなこと言ったら人間殺したって価値算定なんか困難だよ、それでも無理やりやるしかないからやってるだけで
購入者が事業者で、そこに個人情報やら企業秘密、著作物やらが入っている場合はどうなるんだろうね?
盗難から2年以内ならばブロードリンクが買い戻しを求めれば購入者には応じる義務がある一方、盗難から2年を超えた分については応じる義務はない(任意で応じることはできる)という解釈で合っているでしょうか?
「回復請求権」について調べてみると、そのように読み取れますね。民法物権 第193条【盗品又は遺失物の回復】 [crear-ac.co.jp]
回復請求されるまでの2年間は、即時取得者に所有権が帰属し、回復請求を受けることにより、原所有者に所有権が回復する。
横領の場合は回復請求できない、という話らしいが。今回のは窃盗で逮捕されてるのでできる前提なのかな。
横領だとそのようですね。その場合、データ消去のために一時預かっている媒体を持ち出したことになり、返却時に発覚するはずです。3年間も犯行を続けられたということは、返却を要しない、処分を任された品ばかり持ち出していたのではないかと思います。
不明な相手に間接的に転売したとか外国の人に転売したとかだったら、わかんないよねぇ
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
2年経っているかが分かれ目? (スコア:2)
民法第192条(即時取得) [e-gov.go.jp]
民法第193条(盗品又は遺失物の回復) [e-gov.go.jp]
民法第194条 [e-gov.go.jp]
盗難から2年以内ならばブロードリンクが買い戻しを求めれば購入者には応じる義務がある一方、盗難から2年を超えた分については応じる義務はない(任意で応じることはできる)という解釈で合っているでしょうか?
// 最近落札したものでも盗難自体は2年前という可能性も。
今のところ購入者に連絡を求めているだけで、送付までは求めていませんが、いざ買い戻すとなると厄介ですね。代わりのバックアップ用HDDでも送るんでしょうか。
Re:2年経っているかが分かれ目? (スコア:2, 参考になる)
今のところ購入者に連絡を求めているだけで、送付までは求めていませんが、いざ買い戻すとなると厄介ですね。代わりのバックアップ用HDDでも送るんでしょうか。
法的には買い戻すのは全然厄介ではなく、対価分(落札額+送料)を払えば買い戻せます。
ただまあ、その金額で再度、納得のいく中古品を見つけられるかは未知数だし、それ故に購入者のヘイトは稼ぐだろうけど……でもブロードリンクなんて死に体だし、今更風評を気にする状況でもないからね。
(で、HDDに入ってる購入者のデータについては……たぶん弁済義務はHDDを盗んでオークションに流したやつに発生するんだが、この規模で弁済できるとは思えないから、購入者泣き寝入りかな……)
# その中古で購入したメディアにマイナンバー含む個人情報とかいれて運用してたらめちゃくそ面白い事態になりそう。いわゆる法律の矛盾が発生する。
Re:2年経っているかが分かれ目? (スコア:1)
ヘイトしながらも送付してくれるならまだ良い方ですよ。購入者が何のアクションもしてくれないと、買い戻しのしようがないですから。
ヤフオク!やメルカリの運営から取引相手の個人情報や口座番号が開示されたとしても、ブロードリンク社員が購入者宅に乗り込んでHDDを無理やり回収することは法的に許されていないので、最悪、裁判所に強制執行を認めてもらい、差し押さえなければなりません。3904台もの機器について、その一部であっても、いちいち訴訟している余裕はないでしょう。厄介と言ったのは、そういうことです。
Re: (スコア:0)
HDDに入ってる購入者のデータは価値算定できないので、法的に弁済の義務はない。
Re:2年経っているかが分かれ目? (スコア:1)
HDDに入ってる購入者のデータは価値算定できないので、法的に弁済の義務はない。
データが使えなくなることによる損害の算定は過去にも実例がある。
弁済の義務そのものはあるよ。ブロードリンクではなく高橋某にだけど。
# どんな事案であれ究極的には価値算定するしかないし、価値算定できないということと法的な弁済義務の有無は関係ない
# そんなこと言ったら人間殺したって価値算定なんか困難だよ、それでも無理やりやるしかないからやってるだけで
Re: (スコア:0)
購入者が事業者で、そこに個人情報やら企業秘密、著作物やらが入っている場合はどうなるんだろうね?
Re: (スコア:0)
盗難から2年以内ならばブロードリンクが買い戻しを求めれば購入者には応じる義務がある一方、盗難から2年を超えた分については応じる義務はない(任意で応じることはできる)という解釈で合っているでしょうか?
「回復請求権」について調べてみると、そのように読み取れますね。
民法物権 第193条【盗品又は遺失物の回復】 [crear-ac.co.jp]
回復請求されるまでの2年間は、即時取得者に所有権が帰属し、回復請求を受けることにより、原所有者に所有権が回復する。
Re: (スコア:0)
横領の場合は回復請求できない、という話らしいが。
今回のは窃盗で逮捕されてるのでできる前提なのかな。
Re:2年経っているかが分かれ目? (スコア:1)
横領だとそのようですね。その場合、データ消去のために一時預かっている媒体を持ち出したことになり、返却時に発覚するはずです。
3年間も犯行を続けられたということは、返却を要しない、処分を任された品ばかり持ち出していたのではないかと思います。
Re: (スコア:0)
不明な相手に間接的に転売したとか外国の人に転売したとかだったら、
わかんないよねぇ