パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

転売や海外での利用が規約で禁じられた東京の3D地図を中国に転売した男性、詐欺容疑で書類送検」記事へのコメント

  • 詐欺罪なのか・・・。

    リンク先には、

    > 書類送検容疑は平成28年11月~29年1月、中国での転売目的を隠した上で、NTT空間情報と契約を結び、ハードディスクに入った3D地図データを約200万円で購入、詐取したとしている。

    本文には「地図データは輸出規制にはなっておらず、中国への持ち出しや転売自体は違法ではない」ともありややこしいが、販売元は「販売先を国内の利用者に限定しており、転売や譲渡を禁じる内容を含む契約の下で販売」とある。
    つまりは購入元との契約を偽った、という罪(だけ)なんですかね。

    軍事目的に転用可能であり、輸出規制で引っ掛けるべきでは?という気もする。法整備がおくれてるのだろうか。

    # チケット転売ヤーは転売目的でライブチケットを買っていた、となると詐欺罪になりうる?

    • by Anonymous Coward on 2019年08月14日 11時40分 (#3668837)

      ヤクザが身分を偽って契約して詐欺罪となるケースと同じで、目的や身分を知られていたら契約出来ないはずの所を騙したってことですね。
      チケットでも、サカナクションのチケットを転売目的で買った行為が詐欺罪とされた事件が2017年にあります。

      親コメント

Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs

処理中...