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としてとらえるならば警察の対応が理解できます。従前の理解のまま対応してしまったのでしょう。タイトルのとおり、不正アクセス被害の被害者であるとの立場でのアプローチは取りえると思いますので、やはりまず弁護士のところですね。
類型としてみれば銀行での過誤払いが近いでしょう。
預金者になりすまして銀行からお金を引き出されてしまった場合、被害者はあくまで銀行であって預金者ではありませんから、預金者からの被害届は受理されませんでした。そして銀行は預金者らしき相手に預金を引渡しただけですので被害らしい被害はありません。預金者の預金? 以前は銀行の約款により銀行に過失がなければ免責されていましたので、保護されませんでした。約款だもんしょうがないよね、という状況が長くありましたし、また保護される範囲から外れてしまえば今もあるのです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E8%AA%A4%E6%89%95%E3%81%84 [wikipedia.org]
預金の不正払戻し自体は、金融機関を被害者とする詐欺罪(又は窃盗罪)に当たるので、金融機関が被害届を出すべきこととなり、預金に関する顧客からの被害届は受理しない。ここで、顧客が被害届を出せるのは飽くまでも貯金通帳という紙冊子、印章という木片ないし象牙等の欠片、磁気カードというプラスチックの欠片に留まる。一方で、銀行は前述のように「預金を正常に支払い済み」との立場から被害届を出すことについて全く消極的であった。
すごいなこれ。犯罪者にしてみれば、低リスクでおいしい犯罪ってことだな。制度として欠陥があるんじゃない?
だから過誤払いは預金者に一定程度以上の過失があった場合を除き銀行が補填する法改正が成っている。本トピのフィッシング詐欺についてもフィッシングURLを踏んだ事が免責すべき過失に当たるかが争点となる。制度を何も考えずに構築してきた経産省と、監督責任を負う総務省、金融庁に責任がある。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
いわゆる過誤払の類型 (スコア:0)
としてとらえるならば警察の対応が理解できます。従前の理解のまま対応してしまったのでしょう。
タイトルのとおり、不正アクセス被害の被害者であるとの立場でのアプローチは取りえると思いますので、やはりまず弁護士のところですね。
類型としてみれば銀行での過誤払いが近いでしょう。
預金者になりすまして銀行からお金を引き出されてしまった場合、被害者はあくまで銀行であって預金者ではありませんから、預金者からの被害届は受理されませんでした。
そして銀行は預金者らしき相手に預金を引渡しただけですので被害らしい被害はありません。
預金者の預金? 以前は銀行の約款により銀行に過失がなければ免責されていましたので、保護されませんでした。
約款だもんしょうがないよね、という状況が長くありましたし、また保護される範囲から外れてしまえば今もあるのです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E8%AA%A4%E6%89%95%E3%81%84 [wikipedia.org]
Re: (スコア:0)
預金の不正払戻し自体は、金融機関を被害者とする詐欺罪(又は窃盗罪)に当たるので、金融機関が被害届を出すべきこととなり、預金に関する顧客からの被害届は受理しない。ここで、顧客が被害届を出せるのは飽くまでも貯金通帳という紙冊子、印章という木片ないし象牙等の欠片、磁気カードというプラスチックの欠片に留まる。
一方で、銀行は前述のように「預金を正常に支払い済み」との立場から被害届を出すことについて全く消極的であった。
すごいなこれ。
犯罪者にしてみれば、低リスクでおいしい犯罪ってことだな。
制度として欠陥があるんじゃない?
Re: (スコア:0)
だから過誤払いは預金者に一定程度以上の過失があった場合を除き銀行が補填する法改正が成っている。
本トピのフィッシング詐欺についてもフィッシングURLを踏んだ事が免責すべき過失に当たるかが争点となる。
制度を何も考えずに構築してきた経産省と、監督責任を負う総務省、金融庁に責任がある。