アカウント名:
パスワード:
法律面のもう少し詳しい記事( 弁護士ドットコムニュース [bengo4.com])。
従前の無実派が主張していたよりかは厳しい認定になったが無罪にはなった。
個人的には「広告表示プログラム」
あなたも含め、Coinhiveについて「自分の得られるはずだった報酬を奪われた」と認識する人が少なからずいるのが不思議です。
Coinhiveによって発生した報酬の所有権はCoinhiveを運用する人間、つまりサイト運営者のものであることは明白です。問題はその報酬を発生させるのに必要なエネルギーをサイト閲覧者に負担させることの是非であって、仮想通貨の所有権についてではありません。
いえ、その件に関しては>閲覧者は報酬であるモネロを得られず、同意や意思確認の機会を与えられず回避する可能性もないまま実行させられている部分について「一般的なユーザーの信頼を損なっていることも否めない」と評価。とまでは認められているようです。
感覚的にも通常マイニングにおいて行う動作、つまり
の同意とアドレス指定以外を実行しています。プールマイニングの場合に存在する規約の同意、それもかなり明確な認識の下で行われるそれ、が不在なのですからソロマイニングと同じく自分のものは自分のものというのは当然の事です。
一方で、コインハイブをサイトの収益方法として設置した場合には、ウェブサイトの運営者が得る利益は、サイトのサービスの質を維持向上させるための資金源になり得るため、「現在のみならず将来的にも閲覧者にとっては利益となる側面がある」
これを、どう解釈すべきですかね。
閲覧者は報酬であるモネロを得られず、同意や意思確認の機会を与えられない。しかし、サイトの収益方法としてなら、(閲覧者が望んだ利益ではないが)閲覧者にとっては利益を享受できる(だから、問題ではない?)。
つまり、「サイトの収益方法」という例外なら、問題としないということを言っているのか、今回の裁判では、そこの話はしていなかったという意味なのか
個人では一般的なプールマイニングというのは参加者が個人のアドレスで当選金を得る訳じゃないんだよなプールが計算結果を横取りしてプール運営者が設置するノードが当選金を受け取り山分けで送金するだから技術的にはCoinhive設置者も閲覧者の資源で直接モネロを得ている訳ではない計算力を再販しモネロで支払いを受けている形に近い
つーても、当選金を得る元手となったのは、個人のPCで計算した結果で、それを横取りしているわけでしょ?(計算結果を財として扱えるのであればだけど)
ほかのコメントでも、(それを理由に、違法とできるかは別として)「不快だ」「不愉快だ」とか宣っているけど、それらの意見を含めて、地裁は「一般的なユーザーの信頼を損なっていることも否めない」と表現したのかなと(利益を得られないことだけでなく、同意や回避ができないこともふくめて、信頼を損なっていると指摘しているため)、
とすると、「閲覧者にとっては利益となる側面がある」は、
・「信頼を損なっている行為」自体だけなら不正な操作となるが、 「閲覧者への利益」があるため、そうではない。
・(不正な操作の要件とは関係ないが)サイトの収益方法としての マイニングには、閲覧者は一方的に損をするわけではなく、 サイトのサービス向上といった利益もある。
のどちらになるのかなと
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
疑問が残る (スコア:5, 興味深い)
法律面のもう少し詳しい記事( 弁護士ドットコムニュース [bengo4.com])。
従前の無実派が主張していたよりかは厳しい認定になったが無罪にはなった。
個人的には「広告表示プログラム」
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
あなたも含め、Coinhiveについて「自分の得られるはずだった報酬を奪われた」と認識する人が少なからずいるのが不思議です。
Coinhiveによって発生した報酬の所有権はCoinhiveを運用する人間、つまりサイト運営者のものであることは明白です。
問題はその報酬を発生させるのに必要なエネルギーをサイト閲覧者に負担させることの是非であって、仮想通貨の所有権についてではありません。
Re: (スコア:0)
いえ、その件に関しては
>閲覧者は報酬であるモネロを得られず、同意や意思確認の機会を与えられず回避する可能性もないまま実行させられている部分について「一般的なユーザーの信頼を損なっていることも否めない」と評価。
とまでは認められているようです。
感覚的にも通常マイニングにおいて行う動作、つまり
の同意とアドレス指定以外を実行しています。
プールマイニングの場合に存在する規約の同意、それもかなり明確な認識の下で行われるそれ、が不在なのですからソロマイニングと同じく自分のものは自分のものというのは当然の事です。
Re: (スコア:1)
これを、どう解釈すべきですかね。
閲覧者は報酬であるモネロを得られず、同意や意思確認の機会を与えられない。
しかし、サイトの収益方法としてなら、(閲覧者が望んだ利益ではないが)
閲覧者にとっては利益を享受できる(だから、問題ではない?)。
つまり、「サイトの収益方法」という例外なら、問題としないということを言っているのか、
今回の裁判では、そこの話はしていなかったという意味なのか
Re:疑問が残る (スコア:0)
個人では一般的なプールマイニングというのは参加者が個人のアドレスで当選金を得る訳じゃないんだよな
プールが計算結果を横取りしてプール運営者が設置するノードが当選金を受け取り山分けで送金する
だから技術的にはCoinhive設置者も閲覧者の資源で直接モネロを得ている訳ではない
計算力を再販しモネロで支払いを受けている形に近い
Re: (スコア:0)
つーても、当選金を得る元手となったのは、
個人のPCで計算した結果で、それを横取りしているわけでしょ?
(計算結果を財として扱えるのであればだけど)
ほかのコメントでも、(それを理由に、違法とできるかは別として)
「不快だ」「不愉快だ」とか宣っているけど、それらの意見を含めて、
地裁は「一般的なユーザーの信頼を損なっていることも否めない」と
表現したのかなと(利益を得られないことだけでなく、同意や回避ができない
こともふくめて、信頼を損なっていると指摘しているため)、
とすると、「閲覧者にとっては利益となる側面がある」は、
・「信頼を損なっている行為」自体だけなら不正な操作となるが、
「閲覧者への利益」があるため、そうではない。
・(不正な操作の要件とは関係ないが)サイトの収益方法としての
マイニングには、閲覧者は一方的に損をするわけではなく、
サイトのサービス向上といった利益もある。
のどちらになるのかなと