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法律面のもう少し詳しい記事( 弁護士ドットコムニュース [bengo4.com])。
従前の無実派が主張していたよりかは厳しい認定になったが無罪にはなった。
個人的には「広告表示プログラム」
あなたも含め、Coinhiveについて「自分の得られるはずだった報酬を奪われた」と認識する人が少なからずいるのが不思議です。
Coinhiveによって発生した報酬の所有権はCoinhiveを運用する人間、つまりサイト運営者のものであることは明白です。問題はその報酬を発生させるのに必要なエネルギーをサイト閲覧者に負担させることの是非であって、仮想通貨の所有権についてではありません。
いえ、その件に関しては>閲覧者は報酬であるモネロを得られず、同意や意思確認の機会を与えられず回避する可能性もないまま実行させられている部分について「一般的なユーザーの信頼を損なっていることも否めない」と評価。とまでは認められているようです。
感覚的にも通常マイニングにおいて行う動作、つまり
の同意とアドレス指定以外を実行しています。プールマイニングの場合に存在する規約の同意、それもかなり明確な認識の下で行われるそれ、が不在なのですからソロマイニングと同じく自分のものは自分のものというのは当然の事です。
たとえばGoogleAnalyticsが収集・生成してGoogle社に送信しているデータはあなたに所有権があるでしょうか?具体的な判例があるわけではありませんが、感覚的にそうはならないと言えると思います。
この裁判の争点は、サイト閲覧者のPC上で閲覧者の同意しないプログラムを動かすことの是非です。Coinhiveの場合そのプログラムとは「仮想通貨のマイニングをし、その報酬をサイト運営者に与えるもの」になるのではないでしょうか?
あなたの例でいえば、すでにウォレットのアドレスまで固定されているマイニングプログラムがあったとして、それをあなたのPC上で動作させてもマイニング報酬があなたのものになるわけではないのは当然だということです。
サーバーがログを取るのは当たり前で、アクセス解析サービスは許容されるかを別としてその延長線上のものです。加えて一般のデータと法的に財産的価値が認められている仮想通貨は全く別の性質のものです。例えばマイニングは報酬が発生した時点で、その当時の取引価格を参照して課税されたりします。
この裁判は不正指令電磁的記録保管罪に関するものです。マルウェアに情報が盗まれた場合、情報に対する権利がマルウェア作成者・設置者に移転する事はありません。それがマルウェアが実行された計算機上で本人が認識していない形で生成されていたとしても同じ事です。マルウェアが違法に収集した情報に対する権利も、特にそれが資産的価値を持つならば、認められないでしょう。
それから最後の例においてはマイニングプログラムのダウンロードとプールマイニングあるいは寄付に関する規約の認識・同意をまとめて誤魔化していますね。仮にそのマイニングプログラムをダウンロードする過程でそれがアドレスまで固定されているという認識が存在しなかった場合、マイニングプログラムの配布者が不正指令電磁的記録保管罪に問われる事は十二分にあり得る事です。
> 加えて一般のデータと法的に財産的価値が認められている仮想通貨は全く別の性質のものです。
今の政府は個人情報の収集に課税しようとしてる暗号資産と関係なく法的にデータに財産的価値が認められつつある現状では既に全く別の性質のものとは言えなくなっている
GoogleAnalyticsをサーバーのアクセスログと同等と考えるのはおかしいでしょう。GoogleAnalyticsの用意したスクリプトを使い処理した結果をgoogleの用意した別サーバーへデータを送信しているのです。
発生した利益の所有権にその発生元が不正指令電磁的記録なのかどうかはまったく関係ありませんよ。そこを混同しているのではないでしょうか。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
疑問が残る (スコア:5, 興味深い)
法律面のもう少し詳しい記事( 弁護士ドットコムニュース [bengo4.com])。
従前の無実派が主張していたよりかは厳しい認定になったが無罪にはなった。
個人的には「広告表示プログラム」
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
あなたも含め、Coinhiveについて「自分の得られるはずだった報酬を奪われた」と認識する人が少なからずいるのが不思議です。
Coinhiveによって発生した報酬の所有権はCoinhiveを運用する人間、つまりサイト運営者のものであることは明白です。
問題はその報酬を発生させるのに必要なエネルギーをサイト閲覧者に負担させることの是非であって、仮想通貨の所有権についてではありません。
Re: (スコア:0)
いえ、その件に関しては
>閲覧者は報酬であるモネロを得られず、同意や意思確認の機会を与えられず回避する可能性もないまま実行させられている部分について「一般的なユーザーの信頼を損なっていることも否めない」と評価。
とまでは認められているようです。
感覚的にも通常マイニングにおいて行う動作、つまり
の同意とアドレス指定以外を実行しています。
プールマイニングの場合に存在する規約の同意、それもかなり明確な認識の下で行われるそれ、が不在なのですからソロマイニングと同じく自分のものは自分のものというのは当然の事です。
Re: (スコア:0)
たとえばGoogleAnalyticsが収集・生成してGoogle社に送信しているデータはあなたに所有権があるでしょうか?
具体的な判例があるわけではありませんが、感覚的にそうはならないと言えると思います。
この裁判の争点は、サイト閲覧者のPC上で閲覧者の同意しないプログラムを動かすことの是非です。
Coinhiveの場合そのプログラムとは「仮想通貨のマイニングをし、その報酬をサイト運営者に与えるもの」になるのではないでしょうか?
あなたの例でいえば、すでにウォレットのアドレスまで固定されているマイニングプログラムがあったとして、
それをあなたのPC上で動作させてもマイニング報酬があなたのものになるわけではないのは当然だということです。
Re:疑問が残る (スコア:2, 参考になる)
サーバーがログを取るのは当たり前で、アクセス解析サービスは許容されるかを別としてその延長線上のものです。
加えて一般のデータと法的に財産的価値が認められている仮想通貨は全く別の性質のものです。
例えばマイニングは報酬が発生した時点で、その当時の取引価格を参照して課税されたりします。
この裁判は不正指令電磁的記録保管罪に関するものです。
マルウェアに情報が盗まれた場合、情報に対する権利がマルウェア作成者・設置者に移転する事はありません。
それがマルウェアが実行された計算機上で本人が認識していない形で生成されていたとしても同じ事です。
マルウェアが違法に収集した情報に対する権利も、特にそれが資産的価値を持つならば、認められないでしょう。
それから最後の例においてはマイニングプログラムのダウンロードとプールマイニングあるいは寄付に関する規約の認識・同意をまとめて誤魔化していますね。
仮にそのマイニングプログラムをダウンロードする過程でそれがアドレスまで固定されているという認識が存在しなかった場合、マイニングプログラムの配布者が不正指令電磁的記録保管罪に問われる事は十二分にあり得る事です。
Re: (スコア:0)
> 加えて一般のデータと法的に財産的価値が認められている仮想通貨は全く別の性質のものです。
今の政府は個人情報の収集に課税しようとしてる
暗号資産と関係なく法的にデータに財産的価値が認められつつある現状では既に全く別の性質のものとは言えなくなっている
Re: (スコア:0)
GoogleAnalyticsをサーバーのアクセスログと同等と考えるのはおかしいでしょう。
GoogleAnalyticsの用意したスクリプトを使い処理した結果をgoogleの用意した別サーバーへデータを送信しているのです。
Re: (スコア:0)
発生した利益の所有権にその発生元が不正指令電磁的記録なのかどうかはまったく関係ありませんよ。
そこを混同しているのではないでしょうか。