アカウント名:
パスワード:
法律面のもう少し詳しい記事( 弁護士ドットコムニュース [bengo4.com])。
従前の無実派が主張していたよりかは厳しい認定になったが無罪にはなった。
個人的には「広告表示プログラム」
あなたも含め、Coinhiveについて「自分の得られるはずだった報酬を奪われた」と認識する人が少なからずいるのが不思議です。
Coinhiveによって発生した報酬の所有権はCoinhiveを運用する人間、つまりサイト運営者のものであることは明白です。問題はその報酬を発生させるのに必要なエネルギーをサイト閲覧者に負担させることの是非であって、仮想通貨の所有権についてではありません。
いえ、その件に関しては>閲覧者は報酬であるモネロを得られず、同意や意思確認の機会を与えられず回避する可能性もないまま実行させられている部分について「一般的なユーザーの信頼を損なっていることも否めない」と評価。とまでは認められているようです。
感覚的にも通常マイニングにおいて行う動作、つまり
の同意とアドレス指定以外を実行しています。プールマイニングの場合に存在する規約の同意、それもかなり明確な認識の下で行われるそれ、が不在なのですからソロマイニングと同じく自分のものは自分のものというのは当然の事です。
一方で、コインハイブをサイトの収益方法として設置した場合には、ウェブサイトの運営者が得る利益は、サイトのサービスの質を維持向上させるための資金源になり得るため、「現在のみならず将来的にも閲覧者にとっては利益となる側面がある」
これを、どう解釈すべきですかね。
閲覧者は報酬であるモネロを得られず、同意や意思確認の機会を与えられない。しかし、サイトの収益方法としてなら、(閲覧者が望んだ利益ではないが)閲覧者にとっては利益を享受できる(だから、問題ではない?)。
つまり、「サイトの収益方法」という例外なら、問題としないということを言っているのか、今回の裁判では、そこの話はしていなかったという意味なのか
個人では一般的なプールマイニングというのは参加者が個人のアドレスで当選金を得る訳じゃないんだよなプールが計算結果を横取りしてプール運営者が設置するノードが当選金を受け取り山分けで送金するだから技術的にはCoinhive設置者も閲覧者の資源で直接モネロを得ている訳ではない計算力を再販しモネロで支払いを受けている形に近い
つーても、当選金を得る元手となったのは、個人のPCで計算した結果で、それを横取りしているわけでしょ?(計算結果を財として扱えるのであればだけど)
ほかのコメントでも、(それを理由に、違法とできるかは別として)「不快だ」「不愉快だ」とか宣っているけど、それらの意見を含めて、地裁は「一般的なユーザーの信頼を損なっていることも否めない」と表現したのかなと(利益を得られないことだけでなく、同意や回避ができないこともふくめて、信頼を損なっていると指摘しているため)、
とすると、「閲覧者にとっては利益となる側面がある」は、
・「信頼を損なっている行為」自体だけなら不正な操作となるが、 「閲覧者への利益」があるため、そうではない。
・(不正な操作の要件とは関係ないが)サイトの収益方法としての マイニングには、閲覧者は一方的に損をするわけではなく、 サイトのサービス向上といった利益もある。
のどちらになるのかなと
> 今回の裁判では、そこの話はしていなかったという意味なのか
今回の裁判は、Coinhiveが「ウイルス」(==「不正」and「意図せざる」)かどうか、なので、それから出る利益の話までは言及してないんじゃないですかね。
たとえばGoogleAnalyticsが収集・生成してGoogle社に送信しているデータはあなたに所有権があるでしょうか?具体的な判例があるわけではありませんが、感覚的にそうはならないと言えると思います。
この裁判の争点は、サイト閲覧者のPC上で閲覧者の同意しないプログラムを動かすことの是非です。Coinhiveの場合そのプログラムとは「仮想通貨のマイニングをし、その報酬をサイト運営者に与えるもの」になるのではないでしょうか?
あなたの例でいえば、すでにウォレットのアドレスまで固定されているマイニングプログラムがあったとして、それをあなたのPC上で動作させてもマイニング報酬があなたのものになるわけではないのは当然だということです。
サーバーがログを取るのは当たり前で、アクセス解析サービスは許容されるかを別としてその延長線上のものです。加えて一般のデータと法的に財産的価値が認められている仮想通貨は全く別の性質のものです。例えばマイニングは報酬が発生した時点で、その当時の取引価格を参照して課税されたりします。
この裁判は不正指令電磁的記録保管罪に関するものです。マルウェアに情報が盗まれた場合、情報に対する権利がマルウェア作成者・設置者に移転する事はありません。それがマルウェアが実行された計算機上で本人が認識していない形で生成されていたとしても同じ事です。マルウェアが違法に収集した情報に対する権利も、特にそれが資産的価値を持つならば、認められないでしょう。
それから最後の例においてはマイニングプログラムのダウンロードとプールマイニングあるいは寄付に関する規約の認識・同意をまとめて誤魔化していますね。仮にそのマイニングプログラムをダウンロードする過程でそれがアドレスまで固定されているという認識が存在しなかった場合、マイニングプログラムの配布者が不正指令電磁的記録保管罪に問われる事は十二分にあり得る事です。
> 加えて一般のデータと法的に財産的価値が認められている仮想通貨は全く別の性質のものです。
今の政府は個人情報の収集に課税しようとしてる暗号資産と関係なく法的にデータに財産的価値が認められつつある現状では既に全く別の性質のものとは言えなくなっている
GoogleAnalyticsをサーバーのアクセスログと同等と考えるのはおかしいでしょう。GoogleAnalyticsの用意したスクリプトを使い処理した結果をgoogleの用意した別サーバーへデータを送信しているのです。
発生した利益の所有権にその発生元が不正指令電磁的記録なのかどうかはまったく関係ありませんよ。そこを混同しているのではないでしょうか。
でもあのサービスって違法だよね同意なく不正に情報を送信している
社会的に許容されている広告より更に個人を特定しない情報だけをな
広告でトラッキングする事については防止のためのアレコレが沢山あることから見ても、万人に許容されるもので無いのは明らかですが。
既存の広告って仕組みをWebに持ち込んだだけと誤認させた時点でずいぶんな印象操作に成功しているけど、そもそもWeb広告は既存メディアの広告とは別物で、その違いを消費者が認識しないままに「許容されている」と判断すること自体が誤りだと思う。
そこをすっ飛ばしてCoinhive逮捕!に飛んで行ったのがやはり問題
設置者はプライバシーポリシーにGoogleアナリティクスを使ってる事を明記する義務が有るんだけどね。
# srad/OSDN含めて利用規約違反のまま堂々と運営しているサイト多すぎ。
でも、それは法律じゃなくただの規約なので、もし不服ならGoogleがサービス停止すればいいだけ。でもしてないってことは見て見ぬ振りしてるってこと。クロールしてプライバシーポリシーがあるかどうか、書かれてるかどうかは知ってるはずなので。
不正な指令を設置してるのは設置者だろ
弊社は規約(≒契約)を破る組織ですって公言してるような物なのですがね。
あと、日本国内的にはOKでも最悪GDPR的にはアウトだったりするので軽く見てはいけない。
「当然」とか言うやつは理屈が立てられないのに自分の思いを言ってるだけだと言うのがよくわかるコメントだなぁ
広告に対しても言ってやれ
既成事実作って既得権益にできてたかどうかくらいしか違わん
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
疑問が残る (スコア:5, 興味深い)
法律面のもう少し詳しい記事( 弁護士ドットコムニュース [bengo4.com])。
従前の無実派が主張していたよりかは厳しい認定になったが無罪にはなった。
個人的には「広告表示プログラム」
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
あなたも含め、Coinhiveについて「自分の得られるはずだった報酬を奪われた」と認識する人が少なからずいるのが不思議です。
Coinhiveによって発生した報酬の所有権はCoinhiveを運用する人間、つまりサイト運営者のものであることは明白です。
問題はその報酬を発生させるのに必要なエネルギーをサイト閲覧者に負担させることの是非であって、仮想通貨の所有権についてではありません。
Re:疑問が残る (スコア:0)
いえ、その件に関しては
>閲覧者は報酬であるモネロを得られず、同意や意思確認の機会を与えられず回避する可能性もないまま実行させられている部分について「一般的なユーザーの信頼を損なっていることも否めない」と評価。
とまでは認められているようです。
感覚的にも通常マイニングにおいて行う動作、つまり
の同意とアドレス指定以外を実行しています。
プールマイニングの場合に存在する規約の同意、それもかなり明確な認識の下で行われるそれ、が不在なのですからソロマイニングと同じく自分のものは自分のものというのは当然の事です。
Re:疑問が残る (スコア:1)
これを、どう解釈すべきですかね。
閲覧者は報酬であるモネロを得られず、同意や意思確認の機会を与えられない。
しかし、サイトの収益方法としてなら、(閲覧者が望んだ利益ではないが)
閲覧者にとっては利益を享受できる(だから、問題ではない?)。
つまり、「サイトの収益方法」という例外なら、問題としないということを言っているのか、
今回の裁判では、そこの話はしていなかったという意味なのか
Re: (スコア:0)
個人では一般的なプールマイニングというのは参加者が個人のアドレスで当選金を得る訳じゃないんだよな
プールが計算結果を横取りしてプール運営者が設置するノードが当選金を受け取り山分けで送金する
だから技術的にはCoinhive設置者も閲覧者の資源で直接モネロを得ている訳ではない
計算力を再販しモネロで支払いを受けている形に近い
Re: (スコア:0)
つーても、当選金を得る元手となったのは、
個人のPCで計算した結果で、それを横取りしているわけでしょ?
(計算結果を財として扱えるのであればだけど)
ほかのコメントでも、(それを理由に、違法とできるかは別として)
「不快だ」「不愉快だ」とか宣っているけど、それらの意見を含めて、
地裁は「一般的なユーザーの信頼を損なっていることも否めない」と
表現したのかなと(利益を得られないことだけでなく、同意や回避ができない
こともふくめて、信頼を損なっていると指摘しているため)、
とすると、「閲覧者にとっては利益となる側面がある」は、
・「信頼を損なっている行為」自体だけなら不正な操作となるが、
「閲覧者への利益」があるため、そうではない。
・(不正な操作の要件とは関係ないが)サイトの収益方法としての
マイニングには、閲覧者は一方的に損をするわけではなく、
サイトのサービス向上といった利益もある。
のどちらになるのかなと
Re: (スコア:0)
> 今回の裁判では、そこの話はしていなかったという意味なのか
今回の裁判は、Coinhiveが「ウイルス」(==「不正」and「意図せざる」)かどうか、なので、それから出る利益の話までは言及してないんじゃないですかね。
Re: (スコア:0)
たとえばGoogleAnalyticsが収集・生成してGoogle社に送信しているデータはあなたに所有権があるでしょうか?
具体的な判例があるわけではありませんが、感覚的にそうはならないと言えると思います。
この裁判の争点は、サイト閲覧者のPC上で閲覧者の同意しないプログラムを動かすことの是非です。
Coinhiveの場合そのプログラムとは「仮想通貨のマイニングをし、その報酬をサイト運営者に与えるもの」になるのではないでしょうか?
あなたの例でいえば、すでにウォレットのアドレスまで固定されているマイニングプログラムがあったとして、
それをあなたのPC上で動作させてもマイニング報酬があなたのものになるわけではないのは当然だということです。
Re:疑問が残る (スコア:2, 参考になる)
サーバーがログを取るのは当たり前で、アクセス解析サービスは許容されるかを別としてその延長線上のものです。
加えて一般のデータと法的に財産的価値が認められている仮想通貨は全く別の性質のものです。
例えばマイニングは報酬が発生した時点で、その当時の取引価格を参照して課税されたりします。
この裁判は不正指令電磁的記録保管罪に関するものです。
マルウェアに情報が盗まれた場合、情報に対する権利がマルウェア作成者・設置者に移転する事はありません。
それがマルウェアが実行された計算機上で本人が認識していない形で生成されていたとしても同じ事です。
マルウェアが違法に収集した情報に対する権利も、特にそれが資産的価値を持つならば、認められないでしょう。
それから最後の例においてはマイニングプログラムのダウンロードとプールマイニングあるいは寄付に関する規約の認識・同意をまとめて誤魔化していますね。
仮にそのマイニングプログラムをダウンロードする過程でそれがアドレスまで固定されているという認識が存在しなかった場合、マイニングプログラムの配布者が不正指令電磁的記録保管罪に問われる事は十二分にあり得る事です。
Re: (スコア:0)
> 加えて一般のデータと法的に財産的価値が認められている仮想通貨は全く別の性質のものです。
今の政府は個人情報の収集に課税しようとしてる
暗号資産と関係なく法的にデータに財産的価値が認められつつある現状では既に全く別の性質のものとは言えなくなっている
Re: (スコア:0)
GoogleAnalyticsをサーバーのアクセスログと同等と考えるのはおかしいでしょう。
GoogleAnalyticsの用意したスクリプトを使い処理した結果をgoogleの用意した別サーバーへデータを送信しているのです。
Re: (スコア:0)
発生した利益の所有権にその発生元が不正指令電磁的記録なのかどうかはまったく関係ありませんよ。
そこを混同しているのではないでしょうか。
Re: (スコア:0)
でもあのサービスって違法だよね
同意なく不正に情報を送信している
Re: (スコア:0)
社会的に許容されている広告より更に個人を特定しない情報だけをな
Re: (スコア:0)
広告でトラッキングする事については防止のためのアレコレが沢山あることから見ても、
万人に許容されるもので無いのは明らかですが。
既存の広告って仕組みをWebに持ち込んだだけと誤認させた時点でずいぶんな印象操作に成功しているけど、
そもそもWeb広告は既存メディアの広告とは別物で、
その違いを消費者が認識しないままに「許容されている」と判断すること自体が誤りだと思う。
Re: (スコア:0)
そこをすっ飛ばしてCoinhive逮捕!に飛んで行ったのがやはり問題
Re: (スコア:0)
設置者はプライバシーポリシーにGoogleアナリティクスを使ってる事を明記する義務が有るんだけどね。
# srad/OSDN含めて利用規約違反のまま堂々と運営しているサイト多すぎ。
Re: (スコア:0)
でも、それは法律じゃなくただの規約なので、
もし不服ならGoogleがサービス停止すればいいだけ。
でもしてないってことは見て見ぬ振りしてるってこと。
クロールしてプライバシーポリシーがあるかどうか、書かれてるかどうかは知ってるはずなので。
Re: (スコア:0)
不正な指令を設置してるのは設置者だろ
Re: (スコア:0)
弊社は規約(≒契約)を破る組織ですって公言してるような物なのですがね。
あと、日本国内的にはOKでも最悪GDPR的にはアウトだったりするので軽く見てはいけない。
Re: (スコア:0)
「当然」とか言うやつは理屈が立てられないのに自分の思いを言ってるだけだ
と言うのがよくわかるコメントだなぁ
Re: (スコア:0)
広告に対しても言ってやれ
既成事実作って既得権益にできてたかどうかくらいしか違わん