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刑法第37条(緊急避難)1. 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。2. 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
仮に海賊版サイトのブロッキングが緊急避難に該当するのならば、同様に海賊版サイトに対して不正アクセスを行い、サイトを潰す行為も緊急避難として認め
>ブロッキングが緊急避難に該当しないのならば、同様に不正アクセスも緊急避難には該当しないことに
んなわけない。何を根拠に言ってんだお前。緊急避難に該当するかどうかは、行為の程度と、それに対する反撃の程度による。
例えば、痴漢対して緊急避難だと列車の運行妨害をしたら、当然犯罪。一方で、混雑時間帯に女性専用車両を設けて協力を募るのは問題ない。
ブロッキングはあくまでも防衛的行動なので、攻撃的な私刑とは全く異なる。ブロッキングという防衛的手段があるのに、不正アクセスなど攻撃的な私刑が同列になるわけがない。
何言ってるの?DNSブロッキングはそのために全通信を機械的に検閲するので第三者に対する権利侵害の度合いが高い海賊版サイトへの不正アクセスは第三者に対する権利侵害が存在しない
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
不正アクセスぐらいなら「緊急避難」に該当し、違法性が阻却され可能性がある (スコア:0)
仮に海賊版サイトのブロッキングが緊急避難に該当するのならば、同様に海賊版サイトに対して不正アクセスを行い、サイトを潰す行為も緊急避難として認め
Re: (スコア:0)
>ブロッキングが緊急避難に該当しないのならば、同様に不正アクセスも緊急避難には該当しないことに
んなわけない。何を根拠に言ってんだお前。
緊急避難に該当するかどうかは、行為の程度と、それに対する反撃の程度による。
例えば、痴漢対して緊急避難だと列車の運行妨害をしたら、当然犯罪。一方で、混雑時間帯に女性専用車両を設けて協力を募るのは問題ない。
ブロッキングはあくまでも防衛的行動なので、攻撃的な私刑とは全く異なる。ブロッキングという防衛的手段があるのに、不正アクセスなど攻撃的な私刑が同列になるわけがない。
Re:不正アクセスぐらいなら「緊急避難」に該当し、違法性が阻却され可能性がある (スコア:0)
何言ってるの?
DNSブロッキングはそのために全通信を機械的に検閲するので第三者に対する権利侵害の度合いが高い
海賊版サイトへの不正アクセスは第三者に対する権利侵害が存在しない