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研究目的で保有することが犯罪になるのか、という批判が予想されるが、法律上、ウイルス罪各種の成立には、他人を騙して(意図に反して)実行させる目的が必要です。この点で、通常のセキュリティ業務がウイルス罪に当たることはありません。
警察が法の理解を誤っているのでなければ、警察は「被疑者は他人を騙して実行させる目的でウイルスを保管していた」という主張をしていることになります。
(不正指令電磁的記録作成等)第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年
研究であるなら公に宣言しておくべきでしょうに(強制の義務はない
あなたは法律をよく熟知されているようで、先に法律論を先に出してくるあたりウイルスやマルウエアを生業にしている人にしか見えない、、、、(w
今回のようなことで騒ぎが発生するなら「正当な理由がない限り」の部分でエビデンスを作るべきでしょうに、、、ここで論破できない限り容疑による身柄拘束は十分「妥当」に見えます。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
他人を騙して実行させる目的が必要 (スコア:3)
研究目的で保有することが犯罪になるのか、という批判が予想されるが、法律上、ウイルス罪各種の成立には、他人を騙して(意図に反して)実行させる目的が必要です。
この点で、通常のセキュリティ業務がウイルス罪に当たることはありません。
警察が法の理解を誤っているのでなければ、警察は
「被疑者は他人を騙して実行させる目的でウイルスを保管していた」
という主張をしていることになります。
Re:他人を騙して実行させる目的が必要 (スコア:0)
研究であるなら公に宣言しておくべきでしょうに(強制の義務はない
あなたは法律をよく熟知されているようで、先に法律論を先に出してくるあたり
ウイルスやマルウエアを生業にしている人にしか見えない、、、、(w
今回のようなことで騒ぎが発生するなら「正当な理由がない限り」の
部分でエビデンスを作るべきでしょうに、、、ここで論破できない限り
容疑による身柄拘束は十分「妥当」に見えます。