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セキュリティ企業の社員、ウイルス保管容疑で逮捕される」記事へのコメント

  • 研究目的で保有することが犯罪になるのか、という批判が予想されるが、法律上、ウイルス罪各種の成立には、他人を騙して(意図に反して)実行させる目的が必要です。
    この点で、通常のセキュリティ業務がウイルス罪に当たることはありません。

    警察が法の理解を誤っているのでなければ、警察は
    「被疑者は他人を騙して実行させる目的でウイルスを保管していた」
    という主張をしていることになります。

    (不正指令電磁的記録作成等)
    第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年

    • by Anonymous Coward

      配布しちゃってたのがどんなファイル名だったか報道されてないけど、
      集めたときのままで お宝映像.exe とかいう落ちだったら騙すと言う点では無理筋ではないと思うよ。
      そのままでは実行できないと言ってるのが、単にもともと分割アーカイブになってるだけってのも考えられるし。

      いずれにせよ、送信可能にしちゃってたのは不味かったね

      • by Anonymous Coward on 2017年11月02日 18時16分 (#3306246)
        単純にShareを起動しっぱなし野放しにしてただけって話じゃねーの
        分割されてそのままでは実行できないってのも、Shareが勝手にキャッシュするままにしとけばウィルスだろうが何だろうがバラバラに断片化した状態でどんどん貯まるわけでしょ
        ファイル共有で警察が捕まえに来るときは、標的のIP以外をフィルタリングして容疑者だけからダウンロードするように設定して全ピース揃うのをじっくり待って、完成したら逮捕状請求って流れだから
        たまたまでもそいつのPC上にキャッシュが揃っちゃえば逮捕できるわけ
        親コメント

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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