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セキュリティ企業の社員、ウイルス保管容疑で逮捕される」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    ウィルス飼ってないネットワークセキュリティサービス会社なんて、いないだろ。
    ウィルス飼ってないってことは、マルウェアに対する自社のサービスを検証できないってことなんだから。
    そんなサービス会社がいたら加門辰夫が歌っちゃうよ、あったら怖いって。

    • by Anonymous Coward

      京都府警だからなぁ
      あそこは内規で正当な理由での逮捕禁止でもあるんですかねぇ

      と思ったが
      著作権筋でなく不正指令電磁的記録の場合
      公衆送信というか拡散幇助で逮捕可能だと
      一般のワーム感染者も
      逮捕できちゃうことになるんですよね

      なので
      またまた無理筋気味であっても
      ノルマこなすために日夜頑張った結果
      ってことなんでしょうね

      /*
      本命はウイルス拡散阻止ではなく
      ちょさっけん!ちょさっけん!ちょさっけん!
      でも無理そうだから
      べっけん!べっけん!べっけん!
      みたいな
      */

      • by shinshimashima (9763) on 2017年11月02日 18時00分 (#3306234) 日記

        ワーム感染者に重過失はあっても故意はないから(未必の故意ならあり得る?)

        刑法38条

        罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

        刑法168条の3

        正当な理由がないのに、前条第一項※の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

        ※刑法168条の2:不正指令電磁的記録作成等
        ここに過失を咎める規定はありません。

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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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