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河川敷を勝手に占有して無許可で埋めたり掘ったりして畑にしたり小屋建てたりっていう、あれ。
http://www.sankei.com/west/news/150105/wst1501050039-n1.html [sankei.com] ←ええこれです。
> http://www.sankei.com/west/news/150105/wst1501050039-n1.html [sankei.com] ←ええこれです。
これって取得時効 [wikipedia.org]で所有権を取得できるような…
公共の福祉ってもんがあるので所有権主張しようが無駄っつーか立ち退き対象から変わることはないここ災害防止用でその周りの住民のための場所なので
公共の福祉のために人から私有財産を取り上げることはありえるけど、十分な代償なしというわけにはいかないでしょう。まともな法治国家なら。
むしろ法治国家であればこそ、ほとんど代償は発生しないはずです。公共施設の中に勝手に立ててるだけなので一般的な立ち退きのような金銭は発生させられません。あって市営住宅への例外的な入居とかそのあたりが関の山
> 公共施設の中に勝手に立ててるだけなので一般的な立ち退きのような金銭は発生させられません。
日本の法律では、勝手に建てているだけでも 20年経てば所有権を移転できるんですってば。それを主張されたら一般的な立ち退きと変わりませんよ。
原則として公共用財産においては民法における時効により取得することはできません。
「公共用財産」「取得時効」で検索してみてください。
#一応判例による例外はあるんですけどね。
あれ、国鉄の土地を占有して取得した件があったような。JR 移行後だったろうか。
なるほど。でも「府は集落を認知していたものの、これまでは居住を続けることを事実上、黙認していた。」ことが本当なら、公共用財産について取得時効が成立する場合 [courts.go.jp]が適用できるかどうかは砂防ダムとしての実績しだいかもしれませんね。何十年も住める程度には無事だったのかもしれませんし。
あのーこういった災害予防で実績がどうとか何を言ってるんですか?っていうレベルなんですが…災害や治水なんかに関しちゃ20年なんて短いスパンの計画なんかで立てるもんじゃないですから実績とか意味がありません
20年?「京都市北区の砂防ダムの内側に約60年にわたって不法占拠状態で居住している住民がいるとして」とありますが? ともかく、争いになればそれは裁判所が判断することでしょう。
ダムとして機能しているか以前に、河川の一部です。河川の一部になんか設置して「この川は俺のものだ」なんて言えるわけがありません。もしそれが通っちゃうなら、「勝手にダム作ったり治水を乱して災害を起こしても(後の賠償はどうあれ)行為自体は許される」って事になりかねん。
あと「事実上黙認」ってのは「立ち退き要求を一切行っていなかった」って事にはならんですよ。
Wikipedia:取得時効#公共用財産の時効取得 [wikipedia.org]だめじゃね?
そもそも、「そこはお前の土地じゃない」って主張さえしてれば「平穏・公然とした占有」に該当しなくなるような気がするが。
危険が迫ると逃げてくるでしょうからセンサー的な機能は果たすかもしれません
それ自体の危険性よりも、道具やら柵やら小屋が流れて橋なんかを傷める原因になるそうだよ
豪雨被害の時はもっと大きな大木とか流れてくるものなので、そんな掘っ立て小屋みたいなレベルは誤差レベルにもならない。
誤差どころかかなりの被害を出しますよ単品での衝突なら大木などは衝撃がすごいでしょうが、トタンとか流木が橋げたに引っかかってダムみたいに川の流れをせき止めた場合、かなりの水圧が橋にかかりますまた、その引っかかったもので川の水が橋の上や土手に流れ込んでしまうという被害も多々あります
ないに越したことはないけど、山間部から流れてくる流木や資材が圧倒的に多いので、やっぱり誤差の範囲それより、あやつらはプロパンのボンベ持ち込んでたりするので、それが流出する方が怖い災害復旧にあたってる油圧ショベルが埋没したボンベをガツンとやるとシャレにならないので、行政は流出したボンベの本数や発見された数の確認に躍起になるのよ
何を基準に考えているのかわからないが、一級河川にかかっている橋ばかりが橋じゃありませんよ山間部から流れてくる流木(頭痛が痛いみたいな?)や資材が流れてくるようなのばっかじゃないです豪雨の後の消防の点検が済まないと通れなくなる橋なんてけっこうざらにあります
> あやつらはプロパンのボンベ持ち込んでたり・・・ガスボンベで橋が損傷したってのは初耳ですが確かにシャレになってませんねそんな事故があったならフツーは警察なり消防が動いて再発防止に躍起になるとおもうけど、怠慢公務員?
おまえは最後の一行をちゃんと読んどけ
>勝手に占有して無許可で埋めたり掘ったりして畑にしたり
お約束だが言っちゃうぞ「墾田永年私財法が今でも通用してるんでしょうきっと」
# 田舎の河川敷で「いついつ国土交通省の許可を取った」という看板は見たことあるな
>墾田永年私財法公然と20年使用し続けていると取得時効が成立するというのはある。
公共用財産の取得時効については、判例では「公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し」た場合には例外的に認められるということで、原則としては公共用財産に対する時効取得は認められないという立場です。単なる河川敷の占有については、通常は河川敷は河川氾濫時の水量に対するバッファ・遊水機能のために残してあるわけで、公共目的のために機能を温存している状態のままであるから時効取得は難しいところでしょう。
# 20年間一度も水をかぶることがなければあるいは
アレラ?
Dr.スランプ?
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ああいうのは安全性を損なわないのかな (スコア:0)
河川敷を勝手に占有して無許可で埋めたり掘ったりして畑にしたり小屋建てたりっていう、あれ。
Re:ああいうのは安全性を損なわないのかな (スコア:1)
http://www.sankei.com/west/news/150105/wst1501050039-n1.html [sankei.com] ←ええこれです。
Re:ああいうのは安全性を損なわないのかな (スコア:2)
> http://www.sankei.com/west/news/150105/wst1501050039-n1.html [sankei.com] ←ええこれです。
これって取得時効 [wikipedia.org]で所有権を取得できるような…
Re: (スコア:0)
公共の福祉ってもんがあるので所有権主張しようが無駄っつーか立ち退き対象から変わることはない
ここ災害防止用でその周りの住民のための場所なので
Re:ああいうのは安全性を損なわないのかな (スコア:2)
公共の福祉のために人から私有財産を取り上げることはありえるけど、十分な代償なしというわけにはいかないでしょう。まともな法治国家なら。
Re: (スコア:0)
むしろ法治国家であればこそ、ほとんど代償は発生しないはずです。
公共施設の中に勝手に立ててるだけなので一般的な立ち退きのような金銭は発生させられません。
あって市営住宅への例外的な入居とかそのあたりが関の山
Re:ああいうのは安全性を損なわないのかな (スコア:2)
> 公共施設の中に勝手に立ててるだけなので一般的な立ち退きのような金銭は発生させられません。
日本の法律では、勝手に建てているだけでも 20年経てば所有権を移転できるんですってば。それを主張されたら一般的な立ち退きと変わりませんよ。
Re: (スコア:0)
原則として公共用財産においては民法における時効により取得することはできません。
「公共用財産」「取得時効」で検索してみてください。
#一応判例による例外はあるんですけどね。
Re:ああいうのは安全性を損なわないのかな (スコア:2)
あれ、国鉄の土地を占有して取得した件があったような。JR 移行後だったろうか。
なるほど。でも「府は集落を認知していたものの、これまでは居住を続けることを事実上、黙認していた。」ことが本当なら、公共用財産について取得時効が成立する場合 [courts.go.jp]が適用できるかどうかは砂防ダムとしての実績しだいかもしれませんね。何十年も住める程度には無事だったのかもしれませんし。
Re: (スコア:0)
あのーこういった災害予防で実績がどうとか何を言ってるんですか?っていうレベルなんですが…
災害や治水なんかに関しちゃ20年なんて短いスパンの計画なんかで立てるもんじゃないですから
実績とか意味がありません
Re:ああいうのは安全性を損なわないのかな (スコア:2)
20年?「京都市北区の砂防ダムの内側に約60年にわたって不法占拠状態で居住している住民がいるとして」とありますが? ともかく、争いになればそれは裁判所が判断することでしょう。
Re: (スコア:0)
ダムとして機能しているか以前に、河川の一部です。
河川の一部になんか設置して「この川は俺のものだ」なんて言えるわけがありません。
もしそれが通っちゃうなら、
「勝手にダム作ったり治水を乱して災害を起こしても(後の賠償はどうあれ)行為自体は許される」
って事になりかねん。
あと「事実上黙認」ってのは「立ち退き要求を一切行っていなかった」って事にはならんですよ。
Re: (スコア:0)
Wikipedia:取得時効#公共用財産の時効取得 [wikipedia.org]
だめじゃね?
そもそも、「そこはお前の土地じゃない」って主張さえしてれば
「平穏・公然とした占有」に該当しなくなるような気がするが。
Re: (スコア:0)
危険が迫ると逃げてくるでしょうからセンサー的な機能は果たすかもしれません
Re: (スコア:0)
それ自体の危険性よりも、道具やら柵やら小屋が流れて橋なんかを傷める原因になるそうだよ
Re: (スコア:0)
豪雨被害の時はもっと大きな大木とか流れてくるものなので、そんな掘っ立て小屋みたいなレベルは誤差レベルにもならない。
Re: (スコア:0)
誤差どころかかなりの被害を出しますよ
単品での衝突なら大木などは衝撃がすごいでしょうが、
トタンとか流木が橋げたに引っかかってダムみたいに川の流れをせき止めた場合、かなりの水圧が橋にかかります
また、その引っかかったもので川の水が橋の上や土手に流れ込んでしまうという被害も多々あります
Re:ああいうのは安全性を損なわないのかな (スコア:1)
ないに越したことはないけど、山間部から流れてくる流木や資材が圧倒的に多いので、やっぱり誤差の範囲
それより、あやつらはプロパンのボンベ持ち込んでたりするので、それが流出する方が怖い
災害復旧にあたってる油圧ショベルが埋没したボンベをガツンとやるとシャレにならないので、行政は流出したボンベの本数や発見された数の確認に躍起になるのよ
Re: (スコア:0)
何を基準に考えているのかわからないが、一級河川にかかっている橋ばかりが橋じゃありませんよ
山間部から流れてくる流木(頭痛が痛いみたいな?)や資材が流れてくるようなのばっかじゃないです
豪雨の後の消防の点検が済まないと通れなくなる橋なんてけっこうざらにあります
> あやつらはプロパンのボンベ持ち込んでたり・・・
ガスボンベで橋が損傷したってのは初耳ですが確かにシャレになってませんね
そんな事故があったならフツーは警察なり消防が動いて再発防止に躍起になるとおもうけど、怠慢公務員?
Re: (スコア:0)
おまえは最後の一行をちゃんと読んどけ
Re: (スコア:0)
>勝手に占有して無許可で埋めたり掘ったりして畑にしたり
お約束だが言っちゃうぞ
「墾田永年私財法が今でも通用してるんでしょうきっと」
# 田舎の河川敷で「いついつ国土交通省の許可を取った」という看板は見たことあるな
Re: (スコア:0)
>墾田永年私財法
公然と20年使用し続けていると取得時効が成立するというのはある。
Re:ああいうのは安全性を損なわないのかな (スコア:1)
公共用財産の取得時効については、判例では「公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し」た場合には例外的に認められるということで、原則としては公共用財産に対する時効取得は認められないという立場です。
単なる河川敷の占有については、通常は河川敷は河川氾濫時の水量に対するバッファ・遊水機能のために残してあるわけで、公共目的のために機能を温存している状態のままであるから時効取得は難しいところでしょう。
# 20年間一度も水をかぶることがなければあるいは
Re: (スコア:0)
アレラ?
Re:ああいうのは安全性を損なわないのかな (スコア:1)
Dr.スランプ?