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仕様書だけで作成したプログラムで、別に鍵を入手しなきゃならないじゃ、不正競争防止法違反は成立するのか。
だよね。せいぜい違法じゃないけど不適切なレベル。
>仕様書だけで作成したプログラム
今回の逮捕対象と推測されているFreeCASと称するそれはB-CASエミュレータを含むようです。そうであれば公開されている仕様書だけで作成できるというのは大きな誤解です。
kwをもとにECM->復号->ksを得る処理はB-CAS内部のマイクロコントローラで行われてまして復号アルゴリズムは「非公開」で、kwが漏洩していても復号アルゴリズムがわからなければスクランブルを解除するksは得られません。
よく知られているように、事実としてはこの非公開のアルゴリズムも2012年に漏洩してしまったわけですが、いずれにしてもB-CASに内蔵された非公開の復号アルゴリズムを使ってB-CASカードと同等の動作を行うソフトウェアを配布したということが不正競争防止法に触れると判断されたのだと思われます。
たとえば、お店のショウウィンドウが既に割られていても中の物を盗るのはいけませんよ。
たとえでなく「技術管理体制の保護」というのは現在の不正競争防止法の主旨の一つでもあります、管理を迂回したり無効化する装置やプログラムの提供は違反です。鍵が漏れている云々は弁護で情状酌量を訴える際に使えるとは思います。
その「中の物」はショウウィンドウの中に置いたままじゃなくて、店の人が周りに向かって投げ付けているんですが・・。それは拾っちゃいけないんですかね。
・・不適切な例えは混乱を招くだけだからやめろと。
いや、それ不法投棄と拾得物横領ですがなって元が不適切な例えじゃ適切に補足するのは無理ですものね
# マイナスモデで落とすかはID次第
見えそで見えない、でも時々チラ見せ(金渡すとモロ見せ)のねーちゃん来るんでエスカレータ準備しときましたぁ、手鏡は自分で準備してね(はぁとくらいのもんじゃなかろか。
> たとえば、お店のショウウィンドウが既に割られていても中の物を盗るのはいけませんよ。
そのたとえに乗るなら、ガラスを割ることはできないが、ハンマーヘッドを取り付けられる棒を作るのはいけないことかどうか考えてみる。ハンマーヘッドを取り付ければガラスを割って、展示商品を盗むことができるが、ハンマーヘッドは別人が作って提供してる。棒はガラスを割るのに最適なハンマーヘッドの仕様に合わせて作られている。
その棒とハンマーヘッドを別々に入手し、そしてそれを使って盗むかどうかはその人次第。
解読するかしないか、法的な抑止力しかないB-CASの存在は無意味だと思う。それならば、法律で縛ってるだけでいいじゃん。
棒の先にシュモクザメが付いてるのを想像した。
ガードマンも置かずに何時までも割れたまま放置それじゃあ善人も出来心で不思議じゃないさっさと防犯体制を整えろと
それは盗んでいい理由には全くならないですね日本で盗まれた側の防犯意識があまりにも欠如しているという理由で盗んだ側の罪が軽くなった事なんてあんのかね
だったら流出したことについても、開発・提供側も罰則規定を設けないと。
放送事業者は、契約する視聴者が手作業でパソコンへ導入できるような形式で有料放送視聴鍵を提供することは全くありませんでした。(正当な方法で視聴契約した後、自分に交付された鍵を吸い出してパソコンに移し変える可能性はあるとしても)一方で、ネット上で鍵の不正な拡散が横行していた現実は知ってる人なら知っているところです。
そのような現状を追認しつつ、あえて放置したことが強く疑われる…というのが逮捕の理由と思われます。逮捕した上で調べた結果、本当に鍵の不正流通を知らなかったということが明らかになれば起訴すべきでないという結論になるでしょう。ソフトを作った本人がどう使っていたのか、公開後にダウンロードした人の感想や意見をどの程度吸い上げていたか調べていくと、このソフトを制作して公開する行為に悪意が存在したかどうかくらいは結構容易に判別がつくものです。(もうちょっと突っ込んで、鍵を不正拡散させていた者達とつながりがあったかどうかも調べるでしょう)
ね、ちょっとおかしい気もする。まーそりゃ他に使い道ない気もするケド、コレが捕まるんだったら仕様書自体も捕まらんといかんのちゃうか、って気がせんでもない。それとも殺し方を書いた本と殺人みたいな話になるのか…?仕様書が…?
法律は基本的に直接の責任しか問いません。原因を遡ってゆくと世間が悪いとか神様が悪いとなってしまうからです。例えば殺人教唆とか拳銃所持とかも罪に問われますが、それは刑法61条とか銃刀法とか明文化された法律があるからです。殺人から自動的に遡って罪が問われているのではありません。
この件の場合は不当競争防止法で罰せられる管理を迂回したり無効化する装置やプログラムの提供ですからまんまアウトです。しかし別の条文が用意されていませんからその仕様書の提供やら開発環境の提供やらは罰せられません。繰り返しになりますが明文化されていないのに原因を遡って法律上の罪に問われることはありません。
鍵を含んでいないから完動しないから抵触しないと逃げるつもりだったのかも知れませんが、既に鍵が簡単に入手できるならその言い訳を通すのは難しいと思います。
これオモシロイね。犯罪が成立するためにはA、B、C、Dの全ての要素が必要だとして、A、B、Cが広く流通しているときに、Dを提供した人だけが犯罪に問われる。
鍵を流出させた人、流出した鍵を再配布している人は問題ないのかな?
暗号解読の解説を装いつつ、だれでもB-CASを解除できるような文章を書けば犯罪に問われなかったのかも知れない。
> 鍵を流出させた人この件だと営業上の秘密を漏らしたということで誰なのか特定されたらやはり逮捕かと考えられます。
> 流出した鍵を再配布個別の状況次第でしょう、先ず再配布を止めるよう要請が来て、いつまでも従わないなら告訴、逮捕と進むかと思われます。
「(技術的保護とみなせない)必要不可欠な信号処理を行って無料放送を視聴するためのプログラム」「必要不可欠な信号処理と同じ処理だが特定の鍵を入力すると有料放送データもデコードできてしまうプログラム」「特定のソースを入力すると有料放送をデコードするプログラムを出力するコンパイラ」「特定のソフトを実行すると有料放送をデコードできるパソコン」...etc.不正競争防止法的には、技術的保護手段を回避する装置ってどこで線を引くんだろうね。# 個人的には「特定の鍵」が保護手段に当たると思う。
幇助罪ってあるやん。著作権侵害幇助っていうのを以前聞いたぞ。
つか、B-CAS自体がつかまらなきゃいけなくならないかい。
作ったものは「暗号鍵の含まれてないB-CASカードのコピー」だよね。これ。
シリンダー錠の錠前を作ったら鍵屋がつかまるのかね?
正当な手段で入手した鍵であることを保証しなければならない、ぐらいの難癖つけてきそう
成立するんじゃないですか?単体で可能か否かは気にされてない様なので。
どちらかと言うと、ソースコードならセーフだったのかって所に興味があります。
これが事実なら、テレビに組み込むソフトの開発者が逮捕されてもおかしくない
鍵を設定すれば有料放送が見られる機能をわざわざ実装した。↓不正視聴を可能にするソフトウェアを配布する意図があった。
という解釈になるんじゃないですかね。その機能には他に目的がないわけですから。
自分が正規に契約したカードから取得した鍵を使えばよいだけです物理的なカードが不要になりカードリーダーの接触不良等を考慮する必要がなくなるので正規の手段でも有用なソフトウェアです
「自作のポエムを共有する目的で作った」とか言い訳すればOKなのかな?
正規のB-CASカードや、外国での放送でも機能するソフトなら、合法なのだろうけど。
今回の逮捕を敷延すれば、Winny等のデーター暗号化通信共有ソフトの通信を、そのソフト以外で解読・復号するソフトを、開発・公開・譲渡・販売・非捜査使用するのも、違法なのでわ?
私もそう思ったけど、容疑が「技術的制限手段回避"装置"の提供」って事だから、プログラム=装置と考えれば、まぁなるほどなぁと。#ソースコード公開だけならセーフだったのかしらん?
これは解析されて暴露されたソースを元に作っているので、仕様書だけで作成されているわけではありません。仕様書ではECMから鍵を生成するアルゴリズムなどが不明のため、それだけでB-CASのエミュレータを作成するのは不可能です。
ヒント:混合して危険物を生成できる薬剤なら、それぞれ単体では規制されていない薬剤でも所要量を準備しているいるだけで摘発可能。
#法なんて運用次第
おお!、塩素系漂白剤と酸素系漂白剤を売るほど大量にストックすると摘発されるのですね。
#近所のスーパーとか・・・・・・。
あえて言おう。CASであると。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
鍵が漏れてる時点で破綻してるじゃん (スコア:5, すばらしい洞察)
仕様書だけで作成したプログラムで、別に鍵を入手しなきゃならないじゃ、不正競争防止法違反は成立するのか。
Re:鍵が漏れてる時点で破綻してるじゃん (スコア:5, おもしろおかしい)
だよね。せいぜい違法じゃないけど不適切なレベル。
Re:鍵が漏れてる時点で破綻してるじゃん (スコア:3, 参考になる)
>仕様書だけで作成したプログラム
今回の逮捕対象と推測されているFreeCASと称するそれは
B-CASエミュレータを含むようです。
そうであれば公開されている仕様書だけで作成できるというのは
大きな誤解です。
kwをもとにECM->復号->ksを得る処理はB-CAS内部のマイクロコントローラで
行われてまして復号アルゴリズムは「非公開」で、kwが漏洩していても
復号アルゴリズムがわからなければスクランブルを解除するksは得られません。
よく知られているように、事実としてはこの非公開のアルゴリズムも2012年に
漏洩してしまったわけですが、
いずれにしてもB-CASに内蔵された非公開の復号アルゴリズムを使って
B-CASカードと同等の動作を行うソフトウェアを配布したということが
不正競争防止法に触れると判断されたのだと思われます。
Re:鍵が漏れてる時点で破綻してるじゃん (スコア:2, おもしろおかしい)
たとえば、お店のショウウィンドウが既に割られていても中の物を盗るのはいけませんよ。
たとえでなく「技術管理体制の保護」というのは現在の不正競争防止法の主旨の一つでもあります、管理を迂回したり無効化する装置やプログラムの提供は違反です。鍵が漏れている云々は弁護で情状酌量を訴える際に使えるとは思います。
Re:鍵が漏れてる時点で破綻してるじゃん (スコア:3, すばらしい洞察)
その「中の物」はショウウィンドウの中に置いたままじゃなくて、店の人が周りに向かって投げ付けているんですが・・。
それは拾っちゃいけないんですかね。
・・不適切な例えは混乱を招くだけだからやめろと。
Re: (スコア:0)
いや、それ不法投棄と拾得物横領ですがな
って元が不適切な例えじゃ
適切に補足するのは無理ですものね
# マイナスモデで落とすかはID次第
Re: (スコア:0)
見えそで見えない、でも時々チラ見せ(金渡すとモロ見せ)のねーちゃん来るんで
エスカレータ準備しときましたぁ、手鏡は自分で準備してね(はぁと
くらいのもんじゃなかろか。
Re: (スコア:0)
> たとえば、お店のショウウィンドウが既に割られていても中の物を盗るのはいけませんよ。
そのたとえに乗るなら、ガラスを割ることはできないが、ハンマーヘッドを取り付けられる棒を作るのはいけないことかどうか考えてみる。
ハンマーヘッドを取り付ければガラスを割って、展示商品を盗むことができるが、ハンマーヘッドは別人が作って提供してる。
棒はガラスを割るのに最適なハンマーヘッドの仕様に合わせて作られている。
その棒とハンマーヘッドを別々に入手し、そしてそれを使って盗むかどうかはその人次第。
解読するかしないか、法的な抑止力しかないB-CASの存在は無意味だと思う。
それならば、法律で縛ってるだけでいいじゃん。
Re: (スコア:0)
棒の先にシュモクザメが付いてるのを想像した。
Re: (スコア:0)
ガードマンも置かずに何時までも割れたまま放置
それじゃあ善人も出来心で不思議じゃない
さっさと防犯体制を整えろと
Re: (スコア:0)
それは盗んでいい理由には全くならないですね
日本で盗まれた側の防犯意識があまりにも欠如しているという理由で
盗んだ側の罪が軽くなった事なんてあんのかね
Re:いきなり出てきてごっめーんまことにすいまめーんナナナナーナナナナーばれんてぃんおてぃんてぃん (スコア:0)
だったら流出したことについても、開発・提供側も罰則規定を設けないと。
Re:鍵が漏れてる時点で破綻してるじゃん (スコア:1)
放送事業者は、契約する視聴者が手作業でパソコンへ導入できるような形式で有料放送視聴鍵を提供することは全くありませんでした。
(正当な方法で視聴契約した後、自分に交付された鍵を吸い出してパソコンに移し変える可能性はあるとしても)
一方で、ネット上で鍵の不正な拡散が横行していた現実は知ってる人なら知っているところです。
そのような現状を追認しつつ、あえて放置したことが強く疑われる…というのが逮捕の理由と思われます。
逮捕した上で調べた結果、本当に鍵の不正流通を知らなかったということが明らかになれば起訴すべきでないという結論になるでしょう。
ソフトを作った本人がどう使っていたのか、公開後にダウンロードした人の感想や意見をどの程度吸い上げていたか調べていくと、このソフトを制作して公開する行為に悪意が存在したかどうかくらいは結構容易に判別がつくものです。
(もうちょっと突っ込んで、鍵を不正拡散させていた者達とつながりがあったかどうかも調べるでしょう)
Re: (スコア:0)
ね、ちょっとおかしい気もする。
まーそりゃ他に使い道ない気もするケド、コレが捕まるんだったら
仕様書自体も捕まらんといかんのちゃうか、って気がせんでもない。
それとも殺し方を書いた本と殺人みたいな話になるのか…?仕様書が…?
Re: (スコア:0)
法律は基本的に直接の責任しか問いません。原因を遡ってゆくと世間が悪いとか神様が悪いとなってしまうからです。例えば殺人教唆とか拳銃所持とかも罪に問われますが、それは刑法61条とか銃刀法とか明文化された法律があるからです。殺人から自動的に遡って罪が問われているのではありません。
この件の場合は不当競争防止法で罰せられる管理を迂回したり無効化する装置やプログラムの提供ですからまんまアウトです。しかし別の条文が用意されていませんからその仕様書の提供やら開発環境の提供やらは罰せられません。繰り返しになりますが明文化されていないのに原因を遡って法律上の罪に問われることはありません。
鍵を含んでいないから完動しないから抵触しないと逃げるつもりだったのかも知れませんが、既に鍵が簡単に入手できるならその言い訳を通すのは難しいと思います。
Re: (スコア:0)
これオモシロイね。
犯罪が成立するためにはA、B、C、Dの全ての要素が必要だとして、
A、B、Cが広く流通しているときに、
Dを提供した人だけが犯罪に問われる。
鍵を流出させた人、流出した鍵を再配布している人は問題ないのかな?
暗号解読の解説を装いつつ、
だれでもB-CASを解除できるような文章を書けば犯罪に問われなかったのかも知れない。
Re: (スコア:0)
> 鍵を流出させた人
この件だと営業上の秘密を漏らしたということで誰なのか特定されたらやはり逮捕かと考えられます。
> 流出した鍵を再配布
個別の状況次第でしょう、先ず再配布を止めるよう要請が来て、いつまでも従わないなら告訴、逮捕と進むかと思われます。
Re: (スコア:0)
「(技術的保護とみなせない)必要不可欠な信号処理を行って無料放送を視聴するためのプログラム」
「必要不可欠な信号処理と同じ処理だが特定の鍵を入力すると有料放送データもデコードできてしまうプログラム」
「特定のソースを入力すると有料放送をデコードするプログラムを出力するコンパイラ」
「特定のソフトを実行すると有料放送をデコードできるパソコン」
...etc.
不正競争防止法的には、技術的保護手段を回避する装置ってどこで線を引くんだろうね。
# 個人的には「特定の鍵」が保護手段に当たると思う。
Re: (スコア:0)
幇助罪ってあるやん。
著作権侵害幇助っていうのを以前聞いたぞ。
Re: (スコア:0)
つか、B-CAS自体がつかまらなきゃいけなくならないかい。
作ったものは
「暗号鍵の含まれてないB-CASカードのコピー」
だよね。これ。
シリンダー錠の錠前を作ったら鍵屋がつかまるのかね?
Re: (スコア:0)
正当な手段で入手した鍵であることを保証しなければならない、ぐらいの難癖つけてきそう
Re: (スコア:0)
成立するんじゃないですか?
単体で可能か否かは気にされてない様なので。
どちらかと言うと、ソースコードならセーフだったのかって所に興味があります。
Re: (スコア:0)
これが事実なら、テレビに組み込むソフトの開発者が逮捕されてもおかしくない
Re: (スコア:0)
鍵を設定すれば有料放送が見られる機能をわざわざ実装した。
↓
不正視聴を可能にするソフトウェアを配布する意図があった。
という解釈になるんじゃないですかね。
その機能には他に目的がないわけですから。
Re: (スコア:0)
自分が正規に契約したカードから取得した鍵を使えばよいだけです
物理的なカードが不要になりカードリーダーの接触不良等を考慮する必要がなくなるので正規の手段でも有用なソフトウェアです
Re: (スコア:0)
「自作のポエムを共有する目的で作った」とか言い訳すればOKなのかな?
Re: (スコア:0)
正規のB-CASカードや、外国での放送でも機能するソフトなら、合法なのだろうけど。
今回の逮捕を敷延すれば、Winny等のデーター暗号化通信共有ソフトの通信を、そのソフト以外で解読・復号するソフトを、開発・公開・譲渡・販売・非捜査使用するのも、違法なのでわ?
Re: (スコア:0)
私もそう思ったけど、容疑が「技術的制限手段回避"装置"の提供」って事だから、プログラム=装置と考えれば、まぁなるほどなぁと。
#ソースコード公開だけならセーフだったのかしらん?
Re: (スコア:0)
これは解析されて暴露されたソースを元に作っているので、仕様書だけで作成されているわけではありません。
仕様書ではECMから鍵を生成するアルゴリズムなどが不明のため、それだけでB-CASのエミュレータを作成するのは不可能です。
Re: (スコア:0)
ヒント:
混合して危険物を生成できる薬剤なら、それぞれ単体では規制されていない薬剤でも所要量を準備しているいるだけで摘発可能。
#法なんて運用次第
Re: (スコア:0)
おお!、塩素系漂白剤と酸素系漂白剤を売るほど大量にストックすると摘発されるのですね。
#近所のスーパーとか・・・・・・。
Re: (スコア:0)
あえて言おう。CASであると。