by
Anonymous Coward
on 2016年01月03日 18時32分
(#2943760)
「Box 8 ― Race or Ethnic Group A few States ask for your race or ethnic group, in order to administer the Federal Voting Rights Act. To find out if your State asks for this information, see item 8 in the instructions under your State. If so, put in Box 8 the choice that best describes you from the list below:」
「the Federal Voting Rights Actのために必要な場合は記入しろ。それ以外の時は空白にしろ」ってことっぽい。
でこのFederal Voting Rights Act((米国)投票権法?)とかいうのがあって、(主に)黒人の権利を守るために、逆説的だが人種の項目が必要になったみたいだ。
有権者登録時に記入する情報 (スコア:0)
> 有権者のフルネームや性別、住所、生年月日、電話番号、『支持政党』、『人種』
良いのか?
Re: (スコア:0)
Choice of PartyとRace or Ethnic Groupは州によって違うみたい。
俺の英語力では訳せないけど、党の選択の登録は条件を満たす人だけ必須みたい。
Choice of Party. You must register with a party if you want to
take part in that party’s primary election, caucus, or convention.
人種は空白にしろってところばっかり。
Federal Voting Rights Act (スコア:5, 参考になる)
「Box 8 ― Race or Ethnic Group
A few States ask for your race or ethnic group, in order to administer the Federal Voting Rights Act.
To find out if your State asks for this information, see item 8 in the instructions under your State.
If so, put in Box 8 the choice that best describes you from the list below:」
「the Federal Voting Rights Actのために必要な場合は記入しろ。それ以外の時は空白にしろ」ってことっぽい。
でこのFederal Voting Rights Act((米国)投票権法?)とかいうのがあって、(主に)黒人の権利を守るために、逆説的だが人種の項目が必要になったみたいだ。
「とうひょうけん‐ほう〔トウヘウケンハフ〕【投票権法】
投票における人種差別をなくすために、1965年に制定された米国の法律。黒人の投票権を制限していた南部諸州では、連邦政府が州・地方政府に代わって有権者登録を行うことなどを定めている。」(デジタル大辞泉)
https://kotobank.jp/word/%E6%8A%95%E7%A5%A8%E6%A8%A9%E6%B3%95-686899 [kotobank.jp]
「合衆国憲法修正15条を実施するための法案」は一般的に「1965年投票権法案」と呼ばれ,3月17日に議会に送られた21)。
重要なのは,2-9条である。第2条は,憲法修正15条の趣旨を再確認するもので,いかなる投票資格または手続きも,人種または皮膚の色を理由として投票権を拒否したりその権利を制限するために課されまたは適用されてはならない,と規定した。第3条は,リテラシーテストが実施されかつ1964年11月1日の大統領選挙での投票率または有権者登録率が50%以下の地域へ連邦登録官を派遣して州・地方の登録官に代わって登録事務を行わせることを定める(3条a項,トリガー条項)。当該の州またはカウンティが,10年の間に人種または皮膚の色を理由に投票権を拒否したりそれを縮小したりしたことはないと,ワシントンDCの3人制裁判所に申し立て,かつ裁判所がそれを認めたときには登録官の派遣は取り消される(3条c項)。
この裁判の管轄を当該州の裁判所にしなかったのは,人種差別的な判事の多い南部を避けるためであった。1964年大統領選挙の投票結果の統計から,この条項の適用対象となるのは,アラバマ,ジョージア,ルイジアナ,ミシシッピー,サウスカロライナ,バージニアの6州およびノースカロライナ州の大部分のカウンティとなる」
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/college/bulletin/vol12-3/ando.pdf [ritsumei.ac.jp]