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lsに対するslコマンドを思い出しました# トピックの文章を読む限りは、おっちょこちょいさんやおばかさんを教育する目的だったようだが、怒られちゃうんですね…
そりゃ怒られる。こんなのが当たり前になったら教育目的のふりをしたフィッシングサイトが野放しになる。最初は大丈夫でも途中でリンク差し替えるかもしれないし。
例え善人だったとしてもこんな配慮の足りない行為をする組織や人物に、十分なセキュリティが担保できると期待するのも間違ってる。
# 「よかれと思って」「お前の為なんだぞ」だって一応善意から出てはいる。
こんなのが当たり前になったら教育目的のふりをしたフィッシングサイトが野放しになる。
フィッシング詐欺を防ぐために一番必要なのは、ユーザーに対する教育なんですよ。
ドメイン名や、EV証明書の確認(アドレスバーの色や組織名の確認など)のやり方を、ユーザーが知らない状況では、事業者側がどんなに頑張ったところでフィッシング詐欺はなくなりません。
「教育目的のふりをしたフィッシングサイトが野放しになる」ことよりも、「フィッシング詐欺に遭わないための知識をユーザーが得られない」ことの方が遥かに問題です。
部外者ができる技術的に有効なフィッシング詐欺対策としては、株式会社のらねこさんのやり方
フィッシングに使えそうなドメインを全て取得して、国勢調査が終わるまで放置しておけば良いのでは?偽サイトを作らなくても別の手段で教育できるでしょ?
# あと、擁護するにしても、著作権法的に真っ黒だと思いますけどね。
タレントの画像も? んなわけないでしょw
別ACだけど「行政機関に著作権はない」ってのは実際の法律でもそうなの?って気にはなった。
でも考えようによっちゃ、行政てのは国民のための機関だからある意味、自分の部下が契約した著作権画像を上司が勝手に使ってるようなもの?
もし利用目的が契約で限定されてたら別だけどそうじゃなきゃ権利的には国民に許されても筋は通る気がするなあ。
# それはそれとして啓蒙サイトを勝手に作るぐらいならフェアユースの範囲な気がする
著作権法(引用)第三十二条2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
実際の法律的にそのような記述はありますが、国勢調査の回答用のサイトが「広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」とは思えませんし、偽サイトが「説明の材料」としているとも「新聞紙、雑誌その他の刊行物」にあたるとも思えません。更に、サイトの丸コピーは引用ですらありません。また、百歩譲ってOKだとしても、行政機関が委託で民間に作らせたイラストやタレントの写真などは別になります。
コピーサイトを作ることを前提に法令や通達で「織田信成を中央に配置しろ」とか事細かにデザインが規定されているなら兎も角、そうでないものに「告示、訓示、通達その他これらに類するもの」で著作権が生じないというのは、かなり屁理屈で無理がある。
コピー元のサイトに「© 1996-2015 総務省 統計局 All rights reserved」と著作権を有することを宣言しているし
#TPPで著作権侵害が非親告化されていれば、通報祭りで逮捕されてただろうな。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
SL (スコア:0)
lsに対するslコマンドを思い出しました
# トピックの文章を読む限りは、おっちょこちょいさんやおばかさんを教育する目的だったようだが、怒られちゃうんですね…
怒られるのは当たり前。善意だとしても配慮がかなり足りない。 (スコア:0)
そりゃ怒られる。
こんなのが当たり前になったら教育目的のふりをしたフィッシングサイトが野放しになる。
最初は大丈夫でも途中でリンク差し替えるかもしれないし。
例え善人だったとしてもこんな配慮の足りない行為をする組織や人物に、十分なセキュリティが
担保できると期待するのも間違ってる。
# 「よかれと思って」「お前の為なんだぞ」だって一応善意から出てはいる。
Re: (スコア:3, 参考になる)
フィッシング詐欺を防ぐために一番必要なのは、ユーザーに対する教育なんですよ。
ドメイン名や、EV証明書の確認(アドレスバーの色や組織名の確認など)のやり方を、ユーザーが知らない状況では、事業者側がどんなに頑張ったところでフィッシング詐欺はなくなりません。
「教育目的のふりをしたフィッシングサイトが野放しになる」ことよりも、「フィッシング詐欺に遭わないための知識をユーザーが得られない」ことの方が遥かに問題です。
部外者ができる技術的に有効なフィッシング詐欺対策としては、株式会社のらねこさんのやり方
Re: (スコア:0)
フィッシングに使えそうなドメインを全て取得して、国勢調査が終わるまで放置しておけば良いのでは?
偽サイトを作らなくても別の手段で教育できるでしょ?
# あと、擁護するにしても、著作権法的に真っ黒だと思いますけどね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
タレントの画像も? んなわけないでしょw
Re: (スコア:0)
別ACだけど
「行政機関に著作権はない」ってのは実際の法律でもそうなの?って気にはなった。
でも考えようによっちゃ、行政てのは国民のための機関だから
ある意味、自分の部下が契約した著作権画像を上司が勝手に使ってるようなもの?
もし利用目的が契約で限定されてたら別だけど
そうじゃなきゃ権利的には国民に許されても筋は通る気がするなあ。
# それはそれとして啓蒙サイトを勝手に作るぐらいならフェアユースの範囲な気がする
Re: (スコア:0)
著作権法
(引用)
第三十二条
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
実際の法律的にそのような記述はありますが、国勢調査の回答用のサイトが「広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」とは思えませんし、偽サイトが「説明の材料」としているとも「新聞紙、雑誌その他の刊行物」にあたるとも思えません。
更に、サイトの丸コピーは引用ですらありません。
また、百歩譲ってOKだとしても、行政機関が委託で民間に作らせたイラストやタレントの写真などは別になります。
Re:怒られるのは当たり前。善意だとしても配慮がかなり足りない。 (スコア:0)
この手のものは13条の「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」に含むのが妥当では?
役所の届出用紙の様式にいちいち著作権処理しなきゃならんとか考えにくい。
Re: (スコア:0)
コピーサイトを作ることを前提に法令や通達で「織田信成を中央に配置しろ」とか事細かにデザインが規定されているなら兎も角、
そうでないものに「告示、訓示、通達その他これらに類するもの」で著作権が生じないというのは、かなり屁理屈で無理がある。
コピー元のサイトに「© 1996-2015 総務省 統計局 All rights reserved」と著作権を有することを宣言しているし
#TPPで著作権侵害が非親告化されていれば、通報祭りで逮捕されてただろうな。