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違法行為に使われたというのは正当な理由にならないの?
他のコメにもある通り、電気通信事業法ではプロバイダーは公益事業特権を付与する代わりに電気通信役務の提供が義務付けられています。電気通信事業法121条によれば「認定電気通信事業者は、正当な理由がなければ、認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供を拒んではならない」とあります。
なので(ウイルスに感染して意図せず踏み台にされたりするケースもあるので)違法行為に使われたからといって即解約は難しいでしょう。一方、違法行為を目的として意図してやったと証明できれば解約しても問題は無いと思いますが警察が個別に捜査しないと無理でしょうね。
そもそも通信事業者は利用者がどんな通信を行っているか分からないはずですよね?
警察は何回も誤認逮捕を繰り返しているんだから、「警察が言ってるから」じゃ信用できないでしょ。犯罪の情報源としては弱い。やっぱり裁判所じゃないと。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
正当な理由 (スコア:0)
違法行為に使われたというのは正当な理由にならないの?
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
他のコメにもある通り、電気通信事業法ではプロバイダーは公益事業特権を付与する代わりに電気通信役務の提供が義務付けられています。
電気通信事業法121条によれば「認定電気通信事業者は、正当な理由がなければ、認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供を拒んではならない」とあります。
なので(ウイルスに感染して意図せず踏み台にされたりするケースもあるので)違法行為に使われたからといって即解約は難しいでしょう。
一方、違法行為を目的として意図してやったと証明できれば解約しても問題は無いと思いますが警察が個別に捜査しないと無理でしょうね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そもそも通信事業者は利用者がどんな通信を行っているか分からないはずですよね?
Re: (スコア:0)
# 警察は何で分かったんだろ
Re:正当な理由 (スコア:0)
警察は何回も誤認逮捕を繰り返しているんだから、「警察が言ってるから」じゃ信用できないでしょ。犯罪の情報源としては弱い。やっぱり裁判所じゃないと。