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米政府、「米国内に保存されていないデータについても米政府の要求があれば提出せよ」と主張 [srad.jp]
では、中身のデータが米国に関係するものであれば、たとえ米国外にあっても米国の法が及ぶと主張し、今度は人民の所有物に対する礼状無しの捜査を禁じる米国法は、米国外の地では適用外だと主張する。
「中身のデータが米国に関係するものであれば」という話ではありません。米国内であれば米国法が適用及び、米国法が及ぶ相手ならば裁判所は命令を出せるし、命令を受けた相手がどのような手段で命令を遂行するか知ったこっちゃねえってことです。罰金刑を受けた被告が、その支払いのために銀行から預金をおろすというときに、その銀行が国内か外国かは、判決の効力には全く関係ないですよね。
なお、日本の裁判所や捜査機関も、同じことができます。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
米国法ってのは便利なもんだな (スコア:0)
米政府、「米国内に保存されていないデータについても米政府の要求があれば提出せよ」と主張 [srad.jp]
では、中身のデータが米国に関係するものであれば、たとえ米国外にあっても米国の法が及ぶと主張し、
今度は人民の所有物に対する礼状無しの捜査を禁じる米国法は、米国外の地では適用外だと主張する。
Re:米国法ってのは便利なもんだな (スコア:2)
「中身のデータが米国に関係するものであれば」という話ではありません。
米国内であれば米国法が適用及び、米国法が及ぶ相手ならば裁判所は命令を出せるし、命令を受けた相手がどのような手段で命令を遂行するか知ったこっちゃねえってことです。
罰金刑を受けた被告が、その支払いのために銀行から預金をおろすというときに、その銀行が国内か外国かは、判決の効力には全く関係ないですよね。
なお、日本の裁判所や捜査機関も、同じことができます。